更新日:2025年7月22日
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ただし、今回禁止となるのは蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管)の「製造・輸出入」となっており、「使用・販売・購入」は禁止されていません。
詳しくは、環境省のホームページ☟をご確認ください。
【環境省ホームページ】一般照明の蛍光ランプの規制について
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html(外部サイトへリンク)
環境省より、2027年末までに段階的に蛍光ランプの製造・輸出入の禁止のお知らせがありました。2026年1月以降、種類ごとに段階的に禁止となる予定です。現在、蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管)をお使いの皆様は計画的なLED照明への交換をお願いいたします。
詳しくは、経済産業省のホームページ☟をご確認ください。
【経済産業省ホームページ】蛍光灯からLED照明への切り替えはお済ですか?
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/led_shomei/index.html(外部サイトへリンク)
既存の照明器具との組み合わせが不適切な場合、発煙・発火・感電及びランプの落下等による重大事故につながる恐れがあります。ご自身で交換を行う際には、事前に販売店等に交換時の注意事項や製品の適合性をご確認の上作業を行なうようお願いいたします。
詳しくは、一般社団法人日本照明工業会のホームページ☟をご確認ください。
【一般社団法人日本照明工業会ホームページ】
・蛍光ランプから直管・環形LEDランプへの交換にはご注意が必要です
https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont12_fluorescent.htm(外部サイトへリンク)
・蛍光灯器具をLED化する際はまるごと照明器具交換を推奨します
https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont42_g13LED.htm(外部サイトへリンク)
○ご家庭から出る蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管)は、「有害ごみ」となります。「入っていた包み箱」または「透明の袋」に入れて「有害ごみの日」に出してください。大量に出る場合は、できるだけ複数回に分けて出すようにご協力お願いいたします。
○蛍光ランプの照明器具は、「もやせないごみ」となります。必ず蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管)を外したうえで「もやせないごみの日」に出してください。また、かさ(シェード)などのプラスチックの部分は「もやせるごみ」となります。※ただし、照明器具が指定の袋におさまらない場合は「粗大ごみ」となります。
○事業所から出る蛍光ランプ(蛍光灯や蛍光管)は、「産業廃棄物」に該当する恐れがあります。事業者の責任の下、適正な処理をお願いいたします。
有害ごみの出し方
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/gomi/gomikensaku/yuugaigomi.html
もやせないごみの出し方
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/gomi/gomikensaku/moyasenai.html
粗大ごみの出し方
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/gomi/gomikensaku/sodaigomi.html
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