更新日:2024年10月28日
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廃棄物の適正な処理を行わず、みだりに路上、山林、河川敷、空き地などへごみを捨てる行為を不法投棄といいます。不法投棄は犯罪であり、許される行為ではありません。
不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。
市では、不法投棄を防ぐためにパトロールによる巡回や、要請があれば不法投棄禁止看板(※申請者の対象は土地の所有者・管理者に限る)の提供を行っています。また、警察とも連携し、情報共有を行っています。
環境課提供の不法投棄禁止看板⇩(R6.10月時点)※デザインは変更することがあります。
不法投棄を発見した場合、または不法投棄の現場を発見した場合は、沖縄市役所 環境課クリーン係もしくは沖縄警察署まで、下記記載の情報提供内容を連絡ください。
車のナンバー
車種、色
発見した日時
不法投棄された場所
不法投棄された物
1.沖縄市役所 環境課 クリーン係(TEL098-939-1212) 土日祝祭日を除く平日8時30分~17時15分まで
2.沖縄警察署(TEL098-932-0110)
不法投棄された廃棄物は、所有者や投棄した者が処分を行わなければいけません。しかし、所有者や投棄した者が特定できない不法投棄がほとんどです。その時は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条より、最終的に土地の所有者・管理者が不法投棄された廃棄物を片付けることになってしまいます。自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。
1.囲いや扉の施錠を行い、物理的に投棄しにくくする。
2.道路に面した場所にバリケード、チェーン、警告看板、センサーライトを設置する。
3.土地の見回り、雑草の除去などの管理を徹底し、土地を清潔に保つ。
不法投棄者に「捨てにくい場所」という印象を与え抑止力を高めましょう。また、管理を徹底することによって、万が一不法投棄された場合でも早期発見につながります。
1.信用できない事業者へ土地は貸さない。
2.土地の賃貸借契約は書面で行い、廃棄物の保管に関する条件をつける。
(例:廃棄物の保管を行わないこと、○○立方メートル以上の廃棄物の保管を行わないこと等)
3.急に物が増加してきた、従来の資材物置き場とは違う場所に物を置いているなど違和感を覚えた場合は、まずは相手に事情を聞き、必要に応じて改善を求める。
(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(空地の管理)
第7条 空き地の占有者は、その占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理を行わなければならない。
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