更新日:2025年4月1日

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空き地の適正管理

1.空き地(土地)の所有者の責務とお願い

空き地(土地)は適正に管理をするようにお願いいたします。

樹木や雑草等の繁茂をそのまま放置しておくと、隣地・道路への越境で近隣の住民の生活の妨げになったり、ごみを不法投棄されたりする場合があります。

地域の住環境に悪影響が出る前に、定期的に草刈りを行なうなど空き地の適正な管理をお願いいたします。

空き地(土地)の所有者は、空き地を適正に管理し、周辺住民の住環境の保全に努めなければなりません。

2.近隣の空き地に関する相談

市では、私有地の樹木や雑草の繁茂などによりお困りの相談があった場合に、土地所有者(管理者)に適正に管理するように草刈り指導をしていますが、以下の点にご注意ください。

・市で行なう指導は土地所有者(管理者)に剪定や伐採を強制的に行わせるものではなく要請となり、また市が強制的な剪定等を行なうこともできません。

・お問い合わせいただいてから、土地所有者を調査して指導するまでには時間を要することがあります。

・土地所有者(管理者)の相続、転居、死亡等により、市で土地所有者(管理者)に指導できない場合がありますのでご了承ください。

・市が調査して知り得た土地所有者(管理者)情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。土地所有者(管理者)を知りたい場合は、どなたでも法務局で登記簿を取得し所有者を調べることができます。(登記簿の取得には手数料がかかります。)

 

●那覇地方法務局 沖縄市局

沖縄県沖縄市知花6-7-5

https://houmukyoku.moj.go.jp/naha/table/shikyokutou/all/okinawa.html(外部サイトへリンク)

3.令和5年4月に越境竹木に関する民法が改正されました。

民法第233条が改正されたことにより、隣の土地から越境して木の枝が侵入してきた場合、原則その木の所有者に切ってもらう必要がありますが、次のいずれかに該当する場合は越境された土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました。

(1)竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

※相当の期間は、基本的には2週間程度と考えられる。

ただし、沖縄市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますのでご了承ください。枝の切り取りを検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。

●本市の無料の市民相談窓口

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k014/kurashi/soudanmadoguchi/shiminsoudan/5034.html

土地所有者等の責任に関する法令抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持等)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 

関連リンク

不法投棄・ポイ捨ては犯罪です!

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k017/contents/p00055.html
 

お問い合わせ

市民部 環境課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0609