更新日:2026年2月9日
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沖縄市では、市民のみなさまが出した資源ごみは、市又は市から委託された収集業者が収集することになっています。
市又は委託業者以外の者が資源ごみを持ち去り、又は一部抜き取る行為は、市の条例により禁止されています。
収集された資源ごみは市の大切な財源として、公共サービスの維持に活用されています。
沖縄市では持ち去り防止のため、巡回パトロールを行っており、条例に違反しますと罰則が適用されることもありますので、市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)
(収集又は運搬の禁止等)
第15条の2
市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第10条第1項に規定する一般廃棄物処理計画に従い、所定の場所に排出した一般廃棄物のうち、缶、びん、古紙その他資源化の対象として規則で定めるもの(以下「資源化物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は前項の規定に反して、資源化物を収集し、又は運搬した者に対し、当該違反の是正のために必要な事項について指導をすることができる。
3 市長は、前項の指導に従わない者に対し、当該違反の是正のために必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。
(命 令)
第15条の3
市長は、前条第3項の勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、当該違反の是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(罰 則)
第29条
第15条の3の規定による命令に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第30条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料を科する
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