○沖縄市火災予防違反処理規程
| (平成31年3月11日消本訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び沖縄市火災予防条例(昭和49年4月1日条例第72号)に関する違反の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 警告 違反のある消防対象物の関係者で権限を有する者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)に違反の是正を促すことをいう。
(2) 勧告 関係者等に一定の作為を求めることをいう。
(3) 命令 法の規定により、強制的に関係者等に違反の是正を促す意思表示をいう。
(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(第36条第1項において準用する場合も含む。)の規定により、同条第1項に規定する認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、危険物製造所等(以下「製造所等」という。)に関する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(7) 過料事件の通知 法第46条の5に該当するものとして過料事件を管轄地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 代替的作為義務の命令で履行のない場合に行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者の履行すべき行為について命令者自ら又は第三者を履行し、当該履行に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、義務を命ずるべき者を通知し得ない場合にとる行為をいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理は、消防長が行うものとする。
2 前項の消防長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、消防吏員がこれを行うことができる。
(違反処理上の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険等の実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することのないように行うこと。
(2) 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し違反内容を具体的に説明する等、適切な指導を行うこと。
(3) 違反の処理を行った事案については、適時追跡確認を行い、その是正に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、違反事案について処理基準にしたがって違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存在する場合は、措置を留保し又は変更して行うことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、消防職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項により調査を命じられた消防職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告しなければならない。なお、違反事実の確認を行うため必要とする場合にあっては、法第4条第1項及び法第16条の5第1項に基づく資料提出命令書(様式第2号の1又は2)及び報告徴収書(様式第3号の1又は2)を交付することができる。
(質問調書)
第7条 消防職員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第4号)を作成しておかなければならない。
(警告)
第8条 消防長は、違反が処理基準の警告に該当する場合は、原則として命令又は告発に係る前段階的措置として警告を行うものとする。
2 前項の警告は、関係者等に対し警告書(様式第5号の1、2又は3)を交付して行うものとする。
3 消防長は、違反の内容が明白であり、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付する時間的余裕がないときは、関係者等に対し、消防吏員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合においては、必要に応じ事後に警告書を交付するものとする。
4 消防長は、前2項以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とする場合は、警告書を交付することができる。
5 消防長は、警告書を交付した場合において必要があると認めるときは、関係者等に警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(勧告)
第8条の2 消防長は、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告及び消防法第36条第1項において準用する防災管理点検報告、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告の未報告が立入検査の結果通知及び指導にもかかわらず、改善されない場合は、勧告書(様式第5号の4、5又は6)を交付し、是正するよう指導するものとする。
(事前手続)
第9条 消防長は、次の不利益処分を行おうとする場合は、当該関係者等に次に定める意見陳述のための手続き(以下「聴取等」という。)を執るものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りではない。
(1) 別表第1に掲げる処分を行おうとするとき 聴聞
[別表第1]
(2) 別表第2に掲げる処分を行おうとするとき 弁明
2 前項の聴聞等に関する手続きは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めによるほか、沖縄市行政手続条例(平成8年12月19日条例第17号)並びに沖縄市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年9月17日規則第13号)によるものとする。
(命令)
第10条 消防長は、違反が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する場合は、原則として命令を行うものとする。
2 前項の命令は、関係者等に対し命令書(様式第6号の1、2又は3)を交付して行うものとする。
3 消防長は、次のいずれかに該当する場合は、関係者等又は製造所等の所有者等に対し、消防吏員に口頭で必要な事項を命令させることができる。この場合においては、必要に応じ事後に命令書を交付するものとする。
(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災の発生時において人命危険が高いと認めた場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。
(2) 社会公共の安全の維持又は災害発生防止のため、緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。
(消防吏員による命令)
第11条 消防吏員は立入検査その他の業務遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した場合は、原則として命令を行うものとする。
2 前項の命令は、関係者等に対し、前条第2項の命令書を交付して行うものとする。
3 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で命令書を交付する時間的余裕がないときは、関係者等に対し、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合、必要に応じ事後に命令書を交付するものとする。
4 消防吏員は、第1項の命令を行った場合は、その結果を速やかに消防長に報告しなければならない。
(公示)
第12条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく防火対象物に関する命令を行った場合又は法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項に基づく危険物に関する命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設のある場所へ標識(様式第7号のその1又は2)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。(参考資料:別表第3)ただし、緊急を要する場合、即時に履行された場合等についてはこの限りではない。
2 前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(催告)
第13条 消防長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても是正がされない場合は、必要に応じ、当該関係者等に対し催告書(様式第8号)を交付し、履行の促進を図るものとする。
(命令の解除)
第14条 消防長は、命令事項が履行された場合又は違反内容の一部が是正され若しくは代替措置等が講じられた場合で、命令を解除する必要があると認めるときは、速やかに命令を解除するものとする。
2 命令の解除は、必要に応じて、関係者等に対し命令解除通知書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(特例認定の取消し)
第15条 消防長は、特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第10号の1又は2)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第16条 消防長は、許可の取消しを行う場合は、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第17条 消防長は、次のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状等が認められるとき。
(告発の手続)
第18条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官(以下「検察官等」という。)に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第12号の1又は2)に、次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により告発することができる。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書及び命令書(写)
(3) 図面及び写真
(4) 火災調査関係書類(写)
(5) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 口頭で告発を行った場合において、検察官等から要求があったときは、関係書類を速やかに提出するものとする。
(事前報告)
第19条 消防長は、告発する場合は、必要に応じて事前に市長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第20条 消防長は、法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下「管理権原者変更届」という。)を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件の通知手続)
第21条 過料事件の通知は、管理権原者変更届を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処されるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反の時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(代執行)
第22条 消防長は、第10条及び第11条の規定による命令又は第17条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。
(代執行の手続)
第23条 消防長は、代執行を行う場合には、事前に代執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てるものとする。ただし、代執行の実施について緊急の必要がある場合は、この限りでない。
2 前条の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第14号)
(2) 代執行令書(様式第15号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)
(証票の携帯)
第24条 代執行執行責任者は、代執行の現場に就くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、関係がある者から要求があるときはいつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第25条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(物件の保管)
第26条 消防長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号及び第4号の措置をとるべき必要があると認める物件及び法第5条の3第1項の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとする。なお、保管に際しては次に留意するものとする。
(1) 物品の滅失及び破損の防止
(2) 盗難の予防措置
(3) 危険物及び燃焼のおそれのある物件について、火災等の発生防止
2 消防長は、前項の規定により物件を保管したときは、遅滞なく保管物公示書(様式第18号)により消防本部及び消防署に掲示するとともに、保管物件一覧簿(様式第19号)に記録し、関係者が観閲できるようにしておかなければならない。
3 消防長は、前項の公示によってもなお当該物件の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その公示の要旨を沖縄市の広報誌等に記載するものとする。
(保管物件の売却)
第27条 消防長は、保管物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用又は手数を要すると認めるときは、保管物件を売却し、その代金を保管するものとする。
(保管物件の返還等)
第28条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者(以下「主張者」という。)から当該物件の返還を求められたときは、次により処理しなければならない。
(1) 主張者に保管物件返還請求書(様式第20号)の提出をさせるとともに、当該保管物件の所有者等であることを証する書類を求め、権利の存否を確認すること。
(2) 主張者に保管物件受領書(様式第21号)と引換えに当該物件を返還すること。
(3) 前条の規定により保管物件を売却しその代金を保管しているときは、主張者に売却代金返還請求兼受領書(様式第22号)を提出させ、当該保管物件の売却代金を返還すること。
(保管費等の徴収)
第29条 消防長は、前条の規定により保管物件若しくは保管物件の売却代金を返還したとき又は所有権の放棄があったときは、法第3条第3項の規定により準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第5項の規定により準用する行政代執行法第5条の規定により当該保管物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(様式第23号)により命ずるものとする。
(所有権を放棄した物件及び法定期間の経過後の物件の処理)
第30条 消防長は、所有権の放棄があった保管物件又は法第3条第3項の規定により準用する災害対策基本法第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件についは、速やかに必要な処理を行うものとする。
(教示)
第31条 消防長は、命令書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付する場合又は利害関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条に定める教示をしなければならない。
(関係市町村長等への通知)
第32条 消防長は、沖縄市長以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所にかかる違反の事実を発見し、法第11条の5第2項の規定による命令その他の指導を行い、その旨を法第11条の5第3項の規定により許可した市町村長等に通知するときは、通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(免状返納命令に係る違反の報告)
第33条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号)又は消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防予第67号)の定めるところにより処理するものとする。
(送達の方法)
第34条 この訓令に定める警告書、勧告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、関係者等に直接交付し、受領書(様式第25号)に署名を求めるものとする。ただし、事情によっては、配達証明又は内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第35条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定違反については、関係行政機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物等の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく火災予防関係事項照会書(様式第26号)で照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、関係機関よりこの訓令に係る違反処理についての資料等を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理経過簿)
第36条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第27号の1又は2)に記録しておかなければならない。
附 則
この規程は、平成31年3月11日から施行する。
附 則(令和3年9月13日消本訓令第9号)
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この訓令は、令和3年9月13日から施行する。
附 則(令和4年5月11日消本訓令第4号)
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この訓令は、令和4年5月11日から施行する。
別表第1(第9条関係)
聴聞が必要な不利益処分
| 処分内容 | 根拠条項 | |
| 1 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令 | 法第5条の2第1項 |
| 2 | 防火対象物点検の虚偽等表示除去・消印命令 | 法第8条の2の2第1項・第2項・第4項 |
| 3 | 防火対象物特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
| 4 | 自衛消防組織の設置命令 | 法第8条の2の5第3項 |
| 5 | 防火対象物定期点検報告の特例認定虚偽等表示除去・消印命令 | 法第8条の2の3第8項 |
| 6 | 危険物製造所等の許可の取消し | 法第12条の2第1項 |
| 7 | 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 |
別表第2(第9条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分
| 処分内容 | 根拠条項 | |
| 1 | 防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止等の命令 | 法第5条第1項 |
| 2 | 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令 | 法第5条の2第1項 |
| 3 | 防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去等の措置命令(緊急の場合を除く) | 法第5条の3第1項 |
| 4 | 防火対象物点検の虚偽等表示除去・消印命令 | 法第8条の2の2第1項・第2項・第4項 |
| 5 | 防火対象物定期点検報告の特例認定虚偽等表示除去・消印命令 | 法第8条の2の3第8項 |
| 6 | 自衛消防組織の設置命令 | 法第8条の2の5第3項 |
| 7 | 危険物製造所等の使用停止命令 | 法第12条の2第1項・第2項 |
| 8 | 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 |
別表第3(第12条関係)
公示の必要な命令、又は略式代執行の内容
| 命令又は略式代執行の内容 | 根拠条項 | |
| 1 | 防火対象物に対する火災予防措置命令 | 法第5条第1項 |
| 2 | 防火対象物に対する使用禁止措置命令等 | 法第5条の2第1項 |
| 3 | 防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 |
| 4 | 防火管理者選任命令・防火管理業務適正執行命令 | 法第8条第3項及び第4項 |
| 5 | 統括防火管理者選任命令・統括防火管理業務適正執行命令 | 法第8条の2第5項及び第6項 |
| 6 | 防災管理者選任命令・防災管理業務適正執行命令 | 法第36条第1項 |
| 7 | 統括防災管理者選任命令・統括防災管理業務適正執行命令 | 法第36条第1項 |
| 8 | 消防用設備等の設置維持命令 | 法第17条の4第1項 |
| 9 | 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 | 法第11条の5第1項及び第2項 |
| 10 | 製造所等の位置、構造及び設備の基準適合命令 | 法第12条第2項 |
| 11 | 製造所等の使用停止命令 | 法第12条の2第1項及び第2項 |
| 12 | 製造所等の緊急使用停止命令 | 法第12条の3第1項及び第2項 |
| 13 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24第1項 |
| 14 | 予防規程変更命令 | 法第14条の2第3項 |
| 15 | 危険物施設についての応急措置命令 | 法第16条の3第3項及び第4項 |
| 16 | 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 | 法第16条の6第1項 |
