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◆ 広報おきなわ5月号(N0.395)
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お知らせ
暮らし
特別障害者手当・障害児福祉手当の制度について (1)特別障害者手当は、在宅で著しく重度の障がいの状態があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする二十歳以上の方に支給される手当です。施設に入所している方や、病院等に三ヶ月以上入院している方には、支給できません。 〔支給額〕月額26,440円 (2)障害児福祉手当は、在宅又は入院中で、重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする二十歳未満の方に支給される手当です。施設に入所されている方には支給できません。 〔支給額〕月額14,380円 ※(1)、(2)のいずれにも所得制限があります。又、手当の認定後、変更等(住所・氏名等)施設への入所、病院へ三ヶ月以上の長期入院及び死亡の際は十四日以内に届出をお願いします。 ※平成十九年八月〜九月の間に「現況届け」を行います。確定申告がまだの方はお早めにお済ませ下さい。 問合せ先/障がい福祉課・障がい福祉係 ・939‐1212(内線3154)
児童手当の申請は済みましたか? 〜赤ちゃんが生まれたら・転入したら児童手当〜 支給対象/児童手当は、0歳〜十二歳(小学校修了前)の児童を養育している方で、前年の所得が一定未満の場合に受けられます。 児童手当の申請・支給:児童手当の申請は随時受付けており、申請した次の月分から、二月・六月・十月にそれぞれ前月分までを支給しています。 《持参するもの》 (1)印鑑 (2)請求者の預金通帳(郵便局以外) (3)平成十九年度児童手当用所得証明書(平成十九年一月二日以降沖縄市に転入した方のみ) (4)健康保険被保険者証のコピー(厚生年金に加入している方のみ) 特例給付の方へ/特例給付の方は、現職場を退職した時点で受給資格がなくなりますので、必ず届出て下さい。届出が遅れますと、返還請求されることがありますのでご注意下さい。 所得制限のため手当を受給できなかった方へ/以前に所得制限により受給できなかった方でも、所得の更正や法律改正による所得制限限度額の変更等により受給できる場合もあります。手当を受給できなかった方で、その後申請(受給可否の確認)をしていない方については、児童手当担当までお問合せ下さい。また、平成十八年度に所得制限のため受給できなかった方については、六月に新年度所得の審査を行いますので、なるべく五月一日〜五月末日までに、児童手当の新規申請を行って下さい。 問合せ先/こども家庭課・児童手当担当 ・939‐1212(内線3194)
行政相談週間はじまる
相談日: |
五月二十三日(水) 午前十時〜午後四時 |
場 所: |
沖縄市役所市民相談室(地下一階) |
相談内容: |
医療保険、年金、老人保健、福祉雇用保険、交通安全、恩給、公害戸籍、道路、環境衛生、登記など。 |
★行政相談委員が相談に応じます。 ※相談は無料・秘密厳守です。 《行政相談委員》 具志堅清 ・937‐0357 ★国民と行政を結ぶホットライン総務省沖縄行政評価事務所の行政苦情一一〇番 TEL:867‐1100
「六月一日は人権擁護委員の日」〜全国一斉特設人権相談所開設のお知らせ〜 六月一日は人権擁護委員の日です。いじめ・体罰・児童虐待などの子どもの人権に関する相談、セクハラ・DVなどの女性の人権に関する相談、名誉・信用・差別などの人権問題についての相談、家庭内のもめごとなどの困り事の相談など、お気軽にご相談下さい。相談は無料で、秘密は堅く守られます。
日 時: |
平成十九年六月一日(金) 午前十時〜午後四時 |
場 所: |
沖縄市役所一階 展示コーナー |
お問合せ: |
平和・男女共同課・939‐1212(内線2217) |

沖縄市指定金融機関の変更について |
沖縄市指定金融機関が平成19年7月1日より、コザ信用金庫沖縄市役所内出張所から沖縄銀行沖縄市役所内出張所に変更になります。
問合せ先:会計課(内線2161) |
訂 正 |
広報おきなわ4月号、P13中の「特定非営利活動法人から沖縄市障がい者福祉協会へ」は「沖縄市身体障害者協会から特定非営利活動法人沖縄市障がい者福祉協会へ」の誤りでした。訂正してお詫び致します。 | |
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