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更新日:2025年12月15日

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令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」運用開始します!

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近年、日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、従来の「火災警報」に加えて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

※林野とは、森林、原野(人の手が入らず、主に雑草や低木が育っている土地等)、または牧野(主に家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地等)を指します。

どんなときに発令される?

■林野火災注意報

林野火災注意報は、気象状況が次のいずれかに該当する場合であって、林野火災の予防上注意を要するときに発令します。

1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下となるとき。

2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。

【火の使用制限】:努力義務

 

■林野火災警報

林野火災警報は、林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表され、林野火災の予防上危険である場合に発令します。

【火の使用制限】:義務(罰則もあるので要注意!!!)

「火の使用制限」とは?

⑴山林、原野等において火入れをしないこと。1

⑵煙火(花火)を消費しないこと。

⑶屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

⑷屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

⑸山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において、喫煙をしないこと。

⑹残火(たばこの吸殻を含む。)、灰また火の粉を始末すること。

 

「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(以下「行為」という。)を行う場合は、事前に消防署へ届出が必要です。この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないための届出です。

ごみの野焼きや焼却等の行為を消防署が許可するものではありません。

 

 

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、以下の方法によるお知らせを予定しています。

  • 沖縄市役所のホームページ
  • 沖縄市SNS等(LINE・Facebook等)
  • 消防車両による巡回広報
  • 沖縄市防災行政無線の放送

お問い合わせ

消防本部 予防課 

〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号

電話番号:098-929-1190

ファクス番号:098-983-4588

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