更新日:2024年8月9日
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消防法令に違反している建物へ消防機関が命令を行った場合、違反建物への命令内容の公示が消防法により義務付けられていますが、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
そこで、重大な消防法令違反のある建物の違反内容等を公表し、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手して利用を判断できるよう、沖縄市火災予防条例に基づき実施されます。
消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、不特定多数の者が出入りする飲食店、集会場、ホテル、避難困難者の利用する福祉施設、病院等火災が発生した場合人命に多大な被害を出すおそれがあるもの。
1に掲げる防火対象物で、消防法に基づき、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務があるのにもかかわらず、これらの設備が一切設置されていないもの。
消防機関が立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、公表の対象となる重大な消防法令違反が認められる場合に公表します。なお、公表予定日の7日前までに、関係者に公表する旨を通知します。
公表は、沖縄市消防本部のホームページへの掲載、消防本部、消防署及び消防出張所での閲覧とし、違反が認められた防火対象物の名称、所在地、違反の内容について公表します。なお、違反の是正が認められた場合は、公表事項を削除します。
沖縄市内の公表対象物一覧表(PDF:186KB)(別ウィンドウで開きます)
※クリックすると、一覧表が表示され、「防火対象物の名称」「所在地」「違反の内容」等が表示されます。
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