更新日:2023年6月7日
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いざという時に、建物に設置されている消防用設備等が確実に作動するために、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
A:6か月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。
機器点検:外観又は簡易な操作による点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
【参照:平成16年5月31日消防庁告示第9号】
A:建物の用途によって決められた期間ごとに報告する義務があります。
詳しくは以下の表をご参照ください。
A:基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行ってください。
だたし、次の1.2.のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全性なども考慮し、沖縄市消防本部では資格者による点検を推奨しています。
A:告示で定められた様式を使用し、2部作成し報告する必要があります。
☞消防用設備等の点検報告、点検表(日本消防設備安全センター)(外部サイトへリンク)
A:消防用設備等に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持する必要があります。不備事項があった場合は早期に改修してください。
A:点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。
【参照:消防法第44条第11号】
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