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更新日:2023年6月7日

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消防用設備等の点検及び報告

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

いざという時に、建物に設置されている消防用設備等が確実に作動するために、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法に基づき設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。

消防用設備等点検報告制度

よくある質問

Q1:消防用設備等の点検の種類と頻度は?

A:6か月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

機器点検:外観又は簡易な操作による点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
【参照:平成16年5月31日消防庁告示第9号】

Q2:消防用設備等の報告の頻度は?

A:建物の用途によって決められた期間ごとに報告する義務があります。

  • 特定防火対象物:1年に1回の報告
    (用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の者が出入りする建物)
  • 非特定防火対象物:3年に1回の報告
    (用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
    【参照:消防法施行規則第31条の6】

詳しくは以下の表をご参照ください。
防火対象物(消防法施工令別表)

Q3:自分で点検できるの?

A:基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行ってください。
だたし、次の1.2.のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全性なども考慮し、沖縄市消防本部では資格者による点検を推奨しています。

  1. 延べ面積1000平方メートル以上の建物
  2. 地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、階段が屋内一か所のみの建物

Q4:点検結果の報告書はどうやって作るの?

A:告示で定められた様式を使用し、2部作成し報告する必要があります。

  1. 消防用設備等点検結果報告書
  2. 消防用設備等点検結果総括表
  3. 消防用設備等点検者一覧表
  4. 必要な設備の点検表

消防用設備等の点検報告、点検表(日本消防設備安全センター)(外部サイトへリンク)

Q5:点検の結果、不備事項があった場合はどうしたらよいですか?

A:消防用設備等に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持する必要があります。不備事項があった場合は早期に改修してください。

Q6:罰則はありますか?

A:点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。
【参照:消防法第44条第11号】

お問い合わせ

消防本部 予防課 

〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号

電話番号:098-929-1190

ファクス番号:098-983-4588

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