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更新日:2023年10月17日

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不適切な訪問販売・点検にご注意ください!

 batu 「住宅用火災警報器」及び「消火器」について 

全国各地で「消火器」及び「住宅用火災警報器」の点検・販売などで、住宅を訪問する業者による不適切と考えられる事案が発生しています。

「住宅用火災警報器」は、消防法でその設置が義務付けられており、定期的な点検・交換が必要ですが、皆さんご自身で実施できます。

「消火器」は、有効な消火方法として、最も身近なものです。一定の規模以上の事業所等では設置、維持管理義務が定められ点検等が行われますが、一般住宅では業者による点検義務は有りません。

 batu 沖縄市で発生した不適切な点検等の例

一般住宅において「市役所からの依頼で来ました。消火器の点検を行います。」との来訪者があり、不審に思い断ると立ち去った。といった不適切と思われる事例が報告されています。

住宅を訪問し、販売・点検のサービスを提供する業者もありますが、その業者の提示する値段や内容についておかしいと感じたら、安易に契約せず、はっきりとその場で断るなど、ご自身でしっかりと判断しましょう。

本市では、「住宅用火災警報器」や「消火器」について、消防職員による設置・維持管理(点検、交換)の調査や啓発は実施していますが、点検・交換・販売の業務は実施していません。また、これらの業務について業者への委託もしていません。

 batu 全国で発生した不適切な点検等の例

  • 消防署の許可・認定を受けている業者だ、と言って安心させようとする(消防署で許可・認定などはしていません)
  • 罰則があると強く言い、その場で住宅用火災警報器の電池交換が必要であるかのような印象付けをして交換させようとする(設置は義務ですが、罰則はありません)
  • 消防署が電池交換をしたかどうか点検に来る、と言ってすぐに交換しておかなければならないような印象を強く与え、交換させようとする(消防職員が戸別訪問し、設置や点検状況をお伺いし、その必要性を説明することはありますが、交換したかどうかを点検するためにお伺いすることはありません)
  • 業者の交換した電池が不良品であったため、領収書に記載している連絡先にかけるもつながらない。

 被害に遭わないためのアドバイス yubisasi

  • 消防署などの公的機関の職員が、家庭を訪問し販売を行ったり、電話で販売することはありません。
  • 必要のない箇所への設置や法外な価格で契約させられる恐れもあります。強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。
  • 訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約書面を受け取った日から8日以内)できます。 
  • クーリング・オフについては、沖縄市消費生活センター(沖縄市役所地下 1階、直通電話:098-929-3140)へご相談下さい。

 

お問い合わせ

消防本部 予防課 

〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号

電話番号:098-929-1190

ファクス番号:098-983-4588

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