トップページ > 安心・安全 > 消防・救急 > 消防 > (再通知)消毒用アルコールの安全な取扱いについて

更新日:2023年6月9日

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消毒用アルコールは正しく取扱いましょう!!

手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールには危険物に該当するものもあり、取扱いを誤ると火災等を引き起こすおそれがあるため、十分な注意が必要です。

アルコールの火災予防上の特徴

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このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、下記に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。

★火気の近くでは使用しないようにしましょう。

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手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発しやすく、可燃性蒸気が発生するため、火源があると引火するおそれがあります。

消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコンロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。

★詰替えを行う場所では換気を行いましょう。

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消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあり、この可燃性蒸気は重く、低所に滞留しやすい性質があります。

消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通気性の良い場所や常時換気が行える場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。

また、密閉した室内で多量に消毒用アルコールの噴霧を行うことはさけましょう。

★直射日光が当たる場所等、高温になる場所に保管しないように!

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消毒用アルコールを直射日光の当たる場所等、高温になる場所に保管すると、熱せられることで、可燃性の蒸気が発生します。

保管場所は、直射日光が当たる場所等、高温になる場所をさけましょう。

★その他

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消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。

また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。

 

消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の乱暴な取り扱いをしないようにしましょう。

 

○消防庁「消毒用アルコールの安全な取り扱いについて」リーフレット(PDF:754KB)(別ウィンドウで開きます)

 

消毒用アルコールの貯蔵・取り扱いについて

消毒用アルコールは、消防法に定められる危険物の第四類に該当する場合があります。

 

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)とは?

アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品が危険物に該当します。

 

危険物に該当する消毒用アルコール(第四類アルコール類)を貯蔵または取り扱う場合は?

貯蔵または取り扱いの量に応じて、消防法や沖縄市火災予防条例の規定が適用されます。

法令上の手続きや火災予防上の安全対策が必要になることがありますので、事前に消防本部予防課までご連絡ください。

 

お問い合わせ

消防本部 予防課 

〒904-2153 沖縄県沖縄市美里5丁目29番1号

電話番号:098-929-0901

ファクス番号:098-983-4588

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