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更新日:2023年8月25日

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HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の積極的勧奨差し控えにより定期予防接種の機会を逃した方へ

9価ワクチン(シルガード9)が公費対象となりました

 令和5年4月1日より、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)に加えて、9価ワクチン(シルガード9)も公費(自己負担なし)で接種できるようになりました。

 ※注意※令和5年3月31日までの9価ワクチンの接種費用については、自己負担となります。

 ●厚生労働省作成リーフレット

 ・9価の「HPVワクチン」を公費で接種できるようになりました(PDF:1,028KB)(別ウィンドウで開きます)

 ●厚生労働省ホームページ

 ・9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

キャッチアップ接種について

 これまで積極的勧奨を差し控えておりましたHPVワクチン予防接種ですが、令和3年11月26日付厚生労働省通知を受け、令和4年度より積極的勧奨を再開することになり、対象者の方には接種の案内およびリーフレットをお送りしました。

 対象者の方におきましては、必ずリーフレットをよく読んでいただき、ワクチン接種による効果および副反応のリスクをご理解いただいたうえで、接種についてご判断いただきますようお願いします。

●厚生労働省作成リーフレット

HPVワクチンの接種機会を逃した方へ(PDF:1,533KB)(別ウィンドウで開きます)

 

●厚生労働省 HPVワクチン関連ホームページ

・キャッチアップ接種について

 ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・HPVワクチン全般について

 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 HPVワクチンに関するQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

●沖縄県 HPVワクチン関連ホームページ

 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

(積極的勧奨が差し控えになった経緯)

 HPVワクチンについては、平成25年4月1日より予防接種法に基づき、定期予防接種として実施しておりました。しかし、HPVワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が同ワクチン接種後に特異的にみられたことから、平成25年6月14付厚生労働省通知により、副反応に関する適切な情報提供ができるようになるまでの間、個別通知などによる積極的な勧奨を差し控えておりました。

キャッチアップ接種の対象者

 HPVワクチンを未接種、または、合計3回の接種が完了していない方で、以下の対象年齢の方。

 

 令和4年度:平成9年4月2日~平成18年4月1日までの間に生まれた女子

 令和5年度:平成9年4月2日~平成19年4月1日までの間に生まれた女子

 令和6年度:平成9年4月2日~平成20年4月1日までの間に生まれた女子

キャッチアップ接種の実施期間

 令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間

実施医療機関

 中部地区の指定医療機関については、下記PDFよりご確認ください。

 令和5年度 医療機関一覧(PDF:143KB)

 ※予約をする際には、必ず親子健康手帳(母子健康手帳)を確認して初回接種と同じ種類をご予約ください。

 ※一覧表に掲載されていない医療機関での接種を希望される場合は、事前にこども相談・健康課 予防係までお問い合わせください。

 ※指定医療機関以外で予防接種を受けた場合、全額自己負担となることがありますので注意してください。

HPVワクチンを自費で接種された方の払い戻しについて

 積極的勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種を逃した方であって、すでに自費で接種を受けられた方に対して、払い戻しを行う予定です。詳細についてはこちらをクリック(別ウィンドウで開きます)

健康被害救済制度について

 子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた後、接種部位または接種部位と異なる部位の持続的な痛み、倦怠感、運動障害、その他の体調の変化等の症状がある方は、お早目に接種した医療機関などの地域の医療機関の受診をお願いします。

 健康被害救済制度は、予防接種により健康被害をうけた方を、接種に係る過失の有無にかかわらず、当該予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に迅速に救済するものです。接種を受けた時期及び種類により救済制度が異なりますのでご注意ください。

【予防接種後健康被害救済制度】(定期接種)

「予防接種法」に基づき予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと認定されたときは予防接種後健康被害救済制度により給付が行われます。申請手続き等については、沖縄市役所 こども相談・健康課 予防係 までご相談ください。

 予防接種後健康被害救済制度による救済を受けるためには、第三者で構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査を経て、厚生労働大臣の認定をうける必要があります。

●厚生労働省関連ホームページ

 予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

【医薬品副作用被害救済制度】(任意接種)

 平成25年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを接種した方及び平成25年4月1日以降に子宮頸がん予防ワクチンを接種した定期接種対象年齢以外の方は、健康被害の認定を受けると医薬品医療機器総合機構(PMDA)により救済が行われます。

 医薬品副作用被害救済制度による救済をうけるためには、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請を行い、医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、医薬品等が適正に使用されたかどうか、医薬品等の副作用によるものかどうか等の医学・薬学的な判定の申し出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣は医薬品医療機器総合機構(PMDA)からの判定の申し出に応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用・感染等被害判定部会)の答申をうけて判定することとされています。

 

●医療品医療機器総合機構(PMDA) 

 ・救済制度相談窓口 0120-149-931

 受付時間:受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※土、日、祝日、年末年始を除く

 救済制度相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

HPVワクチンに関する相談先について

・接種後、体調に変化があり相談したいとき

 1.予防接種を受けた医療機関の医師へ相談する。

 2.HPVワクチン接種後に生じた症状の診察に協力する医療機関

 協力医療機関:琉球大学病院 麻酔科 098-895-3331 (代表)

 ※診療日、受付時間など詳細は、琉球大学病院ホームページをご覧ください。

 琉球大学病院(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・不安や疑問があるとき

 沖縄県保健医療部ワクチン検査推進課感染症予防班 098-866-2013

 受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※土、日、祝日、年末年始を除く

・HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、そのほか感染症全般相談窓口

 厚生労働省 感染症・予防接種窓口 050-3818-2242

 受付時間:平日 午前9時~午後5時  ※土、日、祝日、年末年始を除く

・予防接種による健康被害救済
 沖縄市役所 こどものまち推進部 こども相談・健康課 予防係 098-939-1212(内線 2232、2233)

 受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※ 土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

 

※問い合わせ先がご不明な場合は、沖縄市役所 こども相談・健康課 予防係までお問合せください。

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども相談・健康課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212