更新日:2024年6月17日
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健康被害救済制度は、予防接種により健康被害をうけた方を、接種に係る過失の有無にかかわらず、当該予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合に迅速に救済するものです。接種を受けた時期及び種類により救済制度が異なりますのでご注意ください。
「予防接種法」に基づき予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと認定されたときは予防接種後健康被害救済制度により給付が行われます。申請手続き等については、沖縄市役所こども相談・健康課予防係 までご相談ください。
予防接種後健康被害救済制度による救済を受けるためには、第三者で構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査を経て、厚生労働大臣の認定をうける必要があります。
●厚生労働省関連ホームページ
予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
平成25年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを接種した方及び平成25年4月1日以降に子宮頸がん予防ワクチンを接種した定期接種対象年齢以外の方は、健康被害の認定を受けると医薬品医療機器総合機構(PMDA)により救済が行われます。
医薬品副作用被害救済制度による救済をうけるためには、医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請を行い、医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、医薬品等が適正に使用されたかどうか、医薬品等の副作用によるものかどうか等の医学・薬学的な判定の申し出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣は医薬品医療機器総合機構(PMDA)からの判定の申し出に応じて、薬事・食品衛生審議会(副作用・感染等被害判定部会)の答申をうけて判定することとされています。
●医療品医療機器総合機構(PMDA)
・救済制度相談窓口 (電話番号)0120-149-931
受付時間:受付時間:平日 午前9時~午後5時 ※土、日、祝日、年末年始を除く
★副反応疑い報告については下記のページを参照ください。
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