「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保」について
病気等の治療のために、定期予防接種を受けられなかった場合…
定期予防接種の対象者が、その期間に「特別の事情」があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌の場合は1年)を経過するまでの間、当該特定疾病の定期接種の対象者とすることができます。
(高齢者インフルエンザやロタウィルスは対象外となります)
詳しくは、厚生労働省予防接種情報「定期接種実施要領」をご参照ください。
→予防接種情報(外部サイトへリンク)
特別の事情
- 次のアからエまでに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る)
- ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- ウ ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
上記に該当する疾病の例はこちら→定期接種実施要領の別表2(PDF:90KB)
- エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
対象期間の特例
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風(DPT-IPVワクチンを使用する場合に限る):15歳に達するまでの間
- 結核:4歳に達するまでの間
- ヒブ感染症:10歳に達するまでの間
- 小児の肺炎球菌感染症:6歳に達するまでの間
手続きの流れ
- 1.事前相談
予防接種を受けることができなかった状況や病名等の聞き取りを行います。
該当する場合、主治医理由書と予診票を発行します。
- 2.主治医理由書を記入してもらう
1.で発行された主治医理由書を記入してもらってください。予防接種を受けることができなかった状況や病名等に加え接種が可能となった日付を記載してもらう必要があります。
- 3.予防接種を受ける
通常の定期接種と同様に接種します。医療機関から市に予診票・主治医理由書が提出され、費用の請求も行われるためご本人さんによる手続きはありません。
- 4.担当より厚生労働省へ報告
実施医療機関より市に予診票・主治医理由書が提出後、市の担当より厚生労働省に必要事項を報告します。
予防接種のことで気になることがある場合は、お気軽に予防接種担当までご連絡ください。
沖縄市役所 こども相談・健康課 予防係 TEL098-939-1212(内線2232・2233)