更新日:2022年3月1日
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ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、ワクチンの副作用とみられる疾病について入院を必要とする程度の医療を受けた方は、接種との関連性が認定されると医療費・医療手当が支給される場合があります。また、接種との関連性はみとめられたものの入院相当に該当しなかったために不支給となった場合でも、健康管理支援手当の支給対象となる場合があります。
◎認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは請求した日からさかのぼって5年以内に受けた医療に限られていますので、お心当たりのある方は、至急ご請求いただきますようお願いいたします。
【独立行政法人医療品医療機器総合機構 救済制度相談窓口】
0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
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