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更新日:2026年8月5日

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後期高齢者医療の給付について

【目次】

  1. 医療費が高額になったとき(高額療養費)
  2. 資格確認書の「任意記載事項」について
  3. 特定疾病療養受療証
  4. 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき
  5. 長寿健康診査(後期高齢者医療被保険者の健診)
  6. はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券
  7. 沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金
  8. 後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡したとき

 各目次と内容がリンクされておりますので、確認したい事項を押してお進み下さい。

 医療費が高額になったとき(高額療養費)

  • ひと月(1日から月末まで)の医療費のお支払い(自己負担額)が定められた限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
  • 初めて限度額を超えたときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合より申請を案内するはがき(勧奨通知)が届きますので、そちらも確認のうえ、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請をお願いします。
  • 2回目以降は、自動的に支給(口座振込)されます。
負担割合 所得区分

外来

<個人ごと>

外来+入院

<世帯単位>

年単位の上限額※3

<8月から翌年7月>

入院時の食事代
(1食あたり)
月単位の上限額 多数回該当※1
3割

区分(現役並み)Ⅲ

住民税課税所得690万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者

270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円> 168万円

550円

※4

区分(現役並み)Ⅱ

住民税課税所得380万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者

179,100円+(医療費-597,000円)×1% <93,000円> 111万円

区分(現役並み)Ⅰ

住民税課税所得145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯の被保険者

85,800円+(医療費-286,000円)×1% <44,400円> 53万円
2割

一般Ⅱ

同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記1または2に該当する方
1.同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2.同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

22,000円

(年間上限216,000円※2)

61,500円 <44,400円> 53万円

550円

※4

1割

一般Ⅰ

現役並み所得者、一般Ⅱ、区分(低所得)Ⅱ、区分(低所得)Ⅰ以外の方
住民税課税所得が145万円以上でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその属する世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計金額が210万円以下の方

22,000円

(年間上限216,000円※2)

61,500円 <44,400円> 41万円

550円

※4

区分(低所得)Ⅱ

世帯の全員が住民税非課税の方[区分(低所得)Ⅰ以外の方]

11,000円

(年間上限96,000円※2)

25,700円 <24,600円> 29万円

入院日数90日以内

270円

長期入院該当※5

220円

区分(低所得)Ⅰ

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の
各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる方(年金の控除額は806,700円として計算。給与所得から10万円を控除。)

8,000円 15,700円 18万円 130円

 

※1 直近12か月以内に3か月以上[外来+入院]の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4か月以降の[外来+入院]の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。

※2 8月1日から翌年7月31日の外来診療に係る自己負担額(個人ごと)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた所得区分は、基準日(7月31日または、資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。

※3 令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。8月1日から翌年7月31日までの自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年単位の上限額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

※4 一部330円の場合があります。

※5 過去12か月の入院日数が91日以上ある場合で、限度額適用・標準負担額減額認定区分(低所得)Ⅱを受けている期間の入院日数が計算対象となります。長期入院該当になる方は、申請が必要になりますので、入院日数がわかる書類などを持参し、国民健康保険課後期高齢医療係窓口で申請してください。

 資格確認書の「任意記載事項」について

資格確認書

 

資格確認書には、「必須記載事項」と本人の申請等により記載する「任意記載事項」があります。

 

任意記載事項を記載することで、例えば、同じ医療機関等において、1か月につき定められたお支払い(自己負担額)の範囲内で療養の給付を受けることができます。

医療機関の窓口に任意記載事項が記載された資格確認書を提示すると、お支払い(自己負担額)を高額療養費の自己負担限度額までにとどめることができます。

対象となる自己負担額は、個人単位に同じ月の病院・薬局ごとに合計します。

 

任意記載事項の併記を希望される方は、お住まいの市町村の窓口で申請をしてください。

  • 必要書類

 1.後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(掲載ページへ移動)

 2.『後期高齢者医療資格確認書』(ピンク色)

 ※代理手続きの場合は代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)も必要です。

特定疾病療養受療証

特定疾病療養受療証の画像

厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当する場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関へ提示すると、ひと月(1日から月末まで)の窓口自己負担額が、医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに1万円までとなります。

 

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病

 先天性血液凝固因子障害の一部

 人工腎臓を実施する慢性腎不全

 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

対象となる方は、被保険者証又は資格確認書、当該疾病の証明書を持参し、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請して下さい。

  • 必要書類

 1.後期高齢者医療特定疾病認定申請書(掲載ページへ移動)

 2.該当疾病の証明書類(下記のいずれか)

 ・後期高齢者医療特定疾病療養に関する医師の意見書

 ・前保険又は転入前広域連合で発行された特定疾病療養受療証

 ・転入前の広域連合で発行された高齢者の医療の確保に関する法律による特定疾病認定証明書

 ※代理手続きの場合は代理人の本人確認書類(運転免許証、資格確認書など)も必要です。

 医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき

  • 後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日)の合算額が高額になり、定められた限度額を超えた場合に、「高額介護合算療養費」を支給します。
  • 支給見込対象者へ毎年3月~4月頃勧奨通知(ハガキ)が沖縄県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。内容を確認のうえ、国民健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請して下さい。
  • 自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
限度額一覧
所得区分 限度額
現役並みの所得者 区分(現役並み)3. 212万円
区分(現役並み)2. 141万円
区分(現役並み)1. 67万円
一般1.・2. 56万円
区分(低所得)2. 31万円
区分(低所得)1. 19万円

保健事業のご案内

 長寿健康診査(後期高齢者医療被保険者の健診)

生活習慣病の早期発見・早期治療を目的として健康診査を実施しています。自覚症状がなくても、年1回の
「長寿健康診査」を受けましょう。料金や健(検)診の内容等は「令和8年度沖縄市のけんしんについて
をご覧下さい。

集団検診についてはすべて予約制になります。詳しくは「令和8年度沖縄市健診ガイド(PDF)」をご覧ください。

 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術を受ける際の利用券を交付しています。
1冊6枚綴りで、沖縄市指定の治療院で施術ごとに1枚当たり1,000円の助成が受けられます。全体の利用状況等により2冊目の交付も可能です。
※上半期(4~9月)分は限度額に達したため、受付を終了いたしました。下半期(10月~3月)分の受付は、前期交付を申請していない1回目の方は10月1日(火曜日)から、2回目申請の方は12月中旬ごろを予定しております。

  • 受付場所:沖縄市役所1F国民健康保険課後期高齢医療係窓口
  • 必要書類:(1)被保険者証又は資格確認書(ピンク色)(2)印鑑(申請者(代理人)が署名しない場合)

代理人が申請される場合は、上記の書類の他に代理人の本人確認書類が必要です。

 

 沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金

後期高齢者医療被保険者がお亡くなりになった場合、沖縄県後期高齢者医療広域連合から、葬祭を行った方に2万円が支給されますが、さらに本市では被保険者の葬祭にかかる費用負担の軽減を図ることを目的に、平成25年度から『沖縄市後期高齢者医療葬祭費補助金』も支給しています。

詳細につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

健康福祉部国民健康保険課後期高齢医療係内線(2101、2118、2128)

 後期高齢者医療制度に加入していた方が死亡したとき

後期高齢者医療制度に加入していた方が、高額療養費等の支給決定前や振込前に亡くなり支給ができなくなったときは、相続の代表者に支給できなかった高額療養費等を受領していただく手続きが必要です。

  • 受付場所:沖縄市役所国民健康保険課後期高齢医療係窓口
  • 申請者:被保険者の親族等
  • 必要書類:
  1. 相続人代表者指定届 兼 還付金等の受領に関する誓約書
    ※「おくやみハンドブック」に添付
  2. 印鑑(相続人代表者が署名しない場合)
  3. 預金通帳等(相続人代表者のもの)

詳細につきましては、下記窓口までお問い合わせください。

健康福祉部国民健康保険課後期高齢医療係内線(2101、2118、2128)

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896