更新日:2024年12月13日
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このようなときに | 届出に必要なもの | いつ | |
---|---|---|---|
※加入するとき | 県外から転入したとき | 負担区分等証明書、被保険者証又は資格確認書、身分証明書 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止(停止)決定通知書 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 | |
65歳から74歳までの一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき | 現在加入している保険の被保険者証又は資格確認書、障がいの程度が分かる書類 (国民年金証書や身体障害者手帳など) (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
障害認定を受けようとするとき | |
被保険者でなくなったとき | 県外へ転出するとき | 被保険者証又は資格確認書、住民異動届 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 |
生活保護を受けたとき | 被保険者証又は資格確認書、生活保護開始決定通知書 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 | |
死亡したとき | 亡くなった方の被保険者証又は資格確認書、 葬祭費申請者の預金通帳など |
14日以内 | |
65歳から74歳までの一定の障がいのある加入者が後期高齢者医療制度から脱退しようとするとき | 被保険者証又は資格確認書 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
障害認定を撤回したいとき | |
その他 | 県内で住所が変わるとき | 被保険者証又は資格確認書、住民異動届 (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 |
証の記載内容(氏名・一部負担金の割合など)が変わるとき |
被保険者証又は資格確認書(代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
14日以内 | |
被保険者証の紛失等で再交付を受けるとき | 身分を証明するもの (代理人が申請する場合は代理人の身分証明書) |
すみやかに |
後期高齢者医療制度は、75歳の誕生日から資格を取得します。75歳になった方は、これまで加入していた医療保険(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から脱退し、新しく後期高齢医療制度へ加入することになります。
「後期高齢者医療資格確認書」は75歳の誕生日までに国民健康保険課 後期高齢医療係からご自宅に郵送します。
手続きは必要ありません。
制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者であった方は、制度加入から2年間、保険料の均等割額が5割軽減されます。所得割額は課せられません。
この軽減を受けるためには、国民健康保険課後期高齢医療係窓口で手続きが必要です。
65~74歳で一定の障がいのある方は、沖縄県後期高齢者医療広域連合から認定される事により後期高齢者医療制度に加入する事ができます。障害認定を受けようとする場合は、資格取得届出書と障がいの状態を明らかにすることができる国民年金証書及び障害者手帳等その他の書類を添付して、国民健康保険課 後期高齢医療係窓口で申請してください。後期高齢者医療制度に加入すると、それまでの医療保険(国民健康保険など)を脱退する事になります。
また、この認定を受けた方は、75歳未満であれば、いつでも将来に向かって、この認定を撤回する事もできます。
障害認定の撤回をする場合は、資格喪失届出書と被保険者証又は資格確認書を国民健康保険課 後期高齢医療係窓口へ提出し、他の医療保険(国民健康保険など)に加入する事になります。
交通事故など、第三者の行為によって病気やけがをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替えて、あとで加害者に費用を請求する事になります。
そのため、必ず国民健康保険課 後期高齢医療係窓口に届出をしてください。
示談は慎重に
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりしてしまうと後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなる場合があります。
示談の前に必ず国民健康保険課 後期高齢医療係窓口にご連絡ください。
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