更新日:2022年7月22日
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75歳以上の方及び一定の障がいがある65~74歳の方が対象となる医療保険です。(生活保護を受けている方は対象外です)
国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、これまで会社の健康保険や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療被保険者証は、75歳になる誕生月の前月に、ご自宅に簡易書留で郵送します。新しい被保険者証は、75歳の誕生日からお使いください。
被保険者証の有効期限は7月31日までとなっており、毎年8月に更新となります。
※令和4年10月より自己負担割合の見直しがあります。詳しくは下記URLよりご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html(令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等))(外部サイトへリンク)
上記自己負担割合の見直しについての照会先
後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター(電話:0120-002-719)
保険料は後期高齢者医療広域連合ごとに定められており、2年ごとに見直しが行われます。
令和3年度の保険料は下記のとおりとなっています。
保険料=均等割額(48,440円)+所得割額({所得-基礎控除額(43万円)}×8.88%)
保険料には上限額が存在します。令和2・3年度の上限額は64万円となっています。
※令和4年度より保険料の上限額が66万円となります。
詳しくはこちらのページ(後期高齢者医療の保険料について)にてご確認ください。
年金が年額18万円以上の方 | 年金から天引きでお支払いいただきます。 |
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年金が年額18万円未満の方 | 納付書でお支払いいただきます。 |
介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方 | 納付書でお支払いいただきます。 |
*納付書でお支払いいただく方は、便利な口座振替をおすすめします。
軽減割合 | 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 |
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7割軽減 | 「基礎控除額(43万円)」を超えない世帯。 |
5割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+28.5万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 |
2割軽減 | 「基礎控除額(43万円)+52万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 |
※給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。
(給与所得者等の人数-1)×10万円
詳しくは、電話または窓口でお問い合わせください
国民健康保険課 後期高齢医療係 939-1212(内線2101・2118・2128)
お問い合わせ