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更新日:2023年12月11日

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後期高齢者医療制度についてのご案内

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方及び一定の障がいがある65~74歳の方が対象となる医療保険です。(生活保護を受けている方は対象外です)

国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、これまで会社の健康保険や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被保険者証は1人1枚交付されます

後期高齢者医療被保険者証は、75歳になる誕生月の前月に、ご自宅に簡易書留で郵送します。新しい被保険者証は、75歳の誕生日からお使いください。

被保険者証の更新

被保険者証の有効期限は7月31日までとなっており、毎年8月に更新となります。

  • 保険料の未納がない方には、新しい被保険者証を7月末までにご自宅に簡易書留で郵送します。(郵送先は変更することも可能です。希望される場合はお手続きがございますので、国民健康保険課後期高齢医療係にお問い合わせください)
     
  • 保険料の未納がある方は窓口で切り替えとなりますので、現在使用している被保険者証、身分証をご持参のうえご来庁ください。

マイナンバーカードは健康保険証として利用できます

一部の医療機関や薬局で、事前に「初回登録」を行うと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)

健康保険証情報の確認方法(外部サイトへリンク)

医療機関での自己負担割合

 

自己負担割合 所得区分
3割

 現役並み所得者
(本人やその方と同じ世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上)

2割  同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で次のいずれかに該当する方。
・同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方。
・同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方。
1割  上記以外の方。
 現役並み所得者に該当する方のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその属する世帯の被保険者の、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の方。

 

保険料の決め方

保険料は後期高齢者医療広域連合ごとに定められており、2年ごとに見直しが行われます。

令和5年度の保険料は下記のとおりとなっています。
保険料=均等割額(48,440円)+所得割額({所得-基礎控除額(43万円)}×8.88%)

保険料には上限額が存在します。令和5年度の上限額は66万円となっています。

詳しい内容は「後期高齢者医療の保険料について」をご覧ください。

保険料の納め方

以下の3つの条件をすべて満たす方は年金より天引き、1つでも満たさない方は納付書でのお支払いとなります。

・年金が年額18万円以上

・介護保険料が年金天引きされている

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない

※上記すべての条件を満たしていても年度途中での後期高齢者医療保険加入又は保険料の減額更生等があった場合は一時的に納付書でのお支払いとなる場合がございます。

納付書のお支払方法については「後期高齢者医療保険料の納付書支払い方法について」をご覧ください。

 

*納付書でお支払いいただく方は、便利な口座振替をおすすめします。

 

保健事業

詳しい内容は「後期高齢者医療の給付について」をご覧ください。

 

詳しくは、電話または窓口でお問い合わせください

国民健康保険課 後期高齢医療係 939-1212(内線2101・2118・2128)

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896

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