更新日:2026年5月1日
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75歳以上の方及び一定の障がいがある65~74歳の方が対象となる医療保険です。(生活保護を受けている方は対象外です)
国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、これまで会社の健康保険や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療資格確認書は、75歳になる誕生月の前月に、ご自宅に簡易書留で郵送します。資格確認書は、これまでの保険証と同様に病院等の窓口で提示することでこれまでどおり受診できます。
一部の医療機関や薬局で、事前に「初回登録」を行うと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)
| 自己負担割合 | 所得区分 |
|---|---|
| 3割 |
現役並み所得者 |
| 2割 | 同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で次のいずれかに該当する方。 ・同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方。 ・同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方。 |
| 1割 | 上記以外の方。 現役並み所得者に該当する方のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者とその属する世帯の被保険者の、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の方。 |
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。
令和8年度の保険料は下記のとおりとなっています。
| A+B 一人あたりの保険料 (年額) |
= | A (基礎賦課額(医療分)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「均等割額」 61,000円 |
+ | 「所得割額」 【総所得金額等-基礎控除額】 ×10.81% |
|||||||
| B(子ども・子育て支援分) | |||||||||
| 「均等割額」 1,290円 |
+ | 「所得割額」 【総所得金額等-基礎控除額】 ×0.26% |
|||||||
保険料には上限額があります。令和8年度の賦課限度額は医療分が85万円、子ども・子育て支援分が2万1千円、合計で87万1千円となっています。
保険料の額を決める基準(均等割額、所得割率)については2年ごとに設定されます。ただし、子ども・子育て支援分については令和8年度・9年度は1年ごとに設定されます。
詳しい内容は「後期高齢者医療の保険料について」をご覧ください。
以下の3つの条件をすべて満たす方は年金より天引き、1つでも満たさない方は納付書でのお支払いとなります。
年金が年額18万円以上
介護保険料が年金天引きされている
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない
上記すべての条件を満たしていても年度途中での後期高齢者医療保険加入又は保険料の減額更正等があった場合は一時的に納付書でのお支払いとなる場合がございます。
納付書のお支払方法については「後期高齢者医療保険料の納付書支払い方法について」をご覧ください。
納付書でお支払いいただく方は、便利な口座振替をおすすめします。
詳しい内容は「後期高齢者医療の給付について」をご覧ください。
詳しくは、電話または窓口でお問い合わせください
国民健康保険課 後期高齢医療係 939-1212(内線2101・2118・2128)
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