新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について
支給対象者
沖縄県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、被用者(雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり、感染が疑われている方で、勤務することができずに給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合に傷病手当金を支給します。
支給要件
以下の要件をすべて満たす方
- (1)新型コロナウイルス感染症(感染疑いを含む)の療養のため働くことができないこと
原則として、事業主、医療機関の証明が必要です。ただし、医療機関を受診せず回復した場合は、医療機関の証明が不要となる場合があります。
- (2)4日以上仕事を休んでいること
発熱等の症状があって、最初に「勤務予定があり仕事を休んだ日」が起算日(1日目)となります。
起算日から数えて3日経過した後の「勤務予定があり仕事を休んだ日」が支給対象日となります。
- (3)仕事を休んだ期間について給与等がもらえないこと
給与等が支払われている場合でも、規定により算出される傷病手当の額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の収入額を就労日数で除した金額)×2月3日×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日あたりの支給額には限度があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる方も含む)し、その療養のため仕事を休んだ期間
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
※支給の対象となる日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
申請方法
申請書を下段の申請書提出先まで提出してください。御希望の方には申請書を郵送でお送りします。
また、郵送での申請も可能です。
申請に必要なもの
- 申請書
- (1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)
- (2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)
- (3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
※勤務先に作成を依頼をしてください。
- (4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)
※受診した医療機関に作成を依頼してください。
〔注意〕様式の(4)「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書4(医療機関記入用)」は、自宅待機等で医療機関を受診しなかった場合は提出不要となる場合があります。
- 申請書様式、記入方法につきましては、下記リンク先よりダウンロード可能です。
- 後期高齢者医療被保険者証の写し
- 被保険者名義の振込先の口座情報がわかるものの写し
※通帳の口座番号・記号番号の記載のある記載面の写し等
申請書提出先
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所国民健康保険課後期高齢医療係
〔注意〕
- 沖縄市は、郵送過程における紛失、き損等の事故について一切責任を負いません。
- 書類の不備や不足により受付できない場合は、ご連絡しますのでお電話番号の記入をお願いします。
- 申請書類の返却は行いません。
お問い合わせ先
沖縄市役所国民健康保険課後期高齢医療係
沖縄市役所本庁1階7番窓口
電話番号(代表):098-939-1212内線2101・2118・2128
沖縄県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)
事業課保険給付2グループ
〒904-1192沖縄県うるま市石川石崎1丁目1番(3F)
電話番号:098-963-8013(事業課)