更新日:2022年3月1日
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令和3年度の保険料については、下記のとおり沖縄県後期高齢者医療広域連合で決定されました。
(1)均等割額は48,440円。所得割率は8.88%となります。
(2)保険料賦課限度額は、64万円です。
※令和4年度より保険料賦課限度額は66万円に変更となります。
(3)保険料の均等割額負担軽減の基準が変わります。
区分 | 令和2年度 | → | 区分 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
7割軽減 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯で 「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯 (その他各種所得がない場合) |
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)を超えない世帯 | |
7.75割軽減 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯 | |||
5割軽減 | 基礎控除額(33万円)+28.5万円×被保険者数 を超えない世帯 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+28.5万円×被保険者数 | |
2割軽減 | 基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数 を超えない世帯 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+52万円×被保険者数 |
※給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、下記の金額が加算されます。
(給与所得者等の人数-1)×10万円
(4)均等割額軽減措置が本則に戻ります。
世帯の所得状況に応じて均等割額は軽減されており、本則で7割軽減対象の方も平成30年度までは特例として上乗せして軽減(9割、8.5割)されておりましたが、皆様が安心して医療を受けられるようにするため、平成31年度(令和元年度)から段階的に見直しを行い、令和3年度以降は本則どおり7割軽減となります。
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
均等割の軽減割合 | |||||||||||||||||||||||
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本則 | 平成31年度 (令和元年度) |
令和2年度 | 令和3年度 | |||||||||||||||||||||
基礎控除額※1を超えない世帯 [平成30年度における8.5割軽減の区分] |
7割 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 | ||||||||||||||||||||
基礎控除額※1を超えない世帯で「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯 (その他各種所得がない場合) [平成30年度における9割軽減の区分] |
8割 | 7割 |
※1基礎控除額について、令和2年度までは33万円令和3年度より43万円となります。
(5)被用者保険の被扶養者だった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません。)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)となり、所得割額は課せられません。
※所得が低い方の均等割額の軽減措置に該当する場合は均等割額の軽減を受けることができます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
保険料=均等割額(48,440円)+所得割額{(所得-43万円)×8.88%}
※所得とは前年の収入から公的年金控除額、給与所得控除額などを差し引いたものです。
※雑損失の繰越控除は適用されません。
※遺族年金や障害年金は含めません。
注1)保険料には、賦課限度額(保険料の上限額)があります。
令和3年度の賦課限度額は64万円です。令和4年度からは賦課限度額が66万円に変更となります。
注2)決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
注3)所得税や市町村民税(住民税)の課税所得金額のように、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配属者控除といった各種控除は適用されません。
注4)保険料の額を決める基準(均等割額、所得割率)については2年ごとに設定されます。
※この料率は県内同一となります。
所得の低い世帯の方は、所得水準に応じて保険料が軽減されます。
保険料の軽減内容は、下表のとおりです。
世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 | 軽減割合 | |
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均等割軽減 | 「基礎控除額(43万円)」を超えない世帯 | 7割軽減 |
「基礎控除額(43万円)+28.5万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 | 5割軽減 | |
「基礎控除額(43万円)+52万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 | 2割軽減 |
※1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でもその世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入の日)の世帯の状況で行います。
※専業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
制度加入の前日まで被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者であった方は、制度加入から2年間、「均等割額」が5割軽減されます。所得割額は賦課されません。
※この軽減の適用には窓口でのお手続きが必要になります。国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせ下さい。
震災・火災・風水害等の災害により住宅等の財産に損害を受けた場合や、干ばつ等の災害により農作物等の不作に見舞われた場合、及び失業、事業の休廃止等により収入が著しく減少した場合などには、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせください。
保険料の納め方は、公的年金からの天引きによる特別徴収と、口座振替または納付書払いによる普通徴収のいずれかになります。
【対象者】
公的年金の支給額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超えない方
【納期】
特別徴収は、2ヶ月ごとに支給される年金から保険料を天引きします。4月・6月・8月までは、前年度の2月と同じ額を徴収(仮徴収)し、10月、12月、2月については、今年度の保険料の確定を受けて徴収されます。
年度途中に75歳になった場合や沖縄市に転入した場合は、一定の期間特別徴収が行えません。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【対象者】
【納期】
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により保険料を納めます。納期は、7月から翌年3月までの9期で、1年分の保険料を納めていただくことになります。(納期限は納付月の月末となります)
年度途中で加入された方は、加入した月の当月または翌月から納付が始まります。
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
便利です!「口座振替」
※指定の金融機関は以下の通り
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、ゆうちょ銀行
納付方法が公的年金から天引き(特別徴収)となっている方は、「保険料納付方法変更申請書」を提出することで口座振替に変更できます。ただし、提出から年金天引きを中止するまで約3ヶ月程度かかります。振替口座は、本人名義のほか世帯主や配偶者などの口座を指定することも出来ます。詳しくは、国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせください。
後期高齢者医療保険制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。詳しくは税務署または市民税課にお問い合わせください。
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