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更新日:2025年4月1日

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後期高齢者医療の保険料について

  • 後期高齢者医療制度の財源のうち、保険料で約1割を賄うことになります。
  • 保険料は、沖縄県後期高齢者広域連合が被保険者個人単位で賦課し、市町村が徴収します。

保険料の算定方法

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。

令和7年度の保険料については、下記のとおり沖縄県後期高齢者医療広域連合で決定されました。

均等割額は56,400円。所得割率は11.60%となります。

保険料=均等割額(56,400円)+所得割額{(基礎控除後の総所得金額)×11.60%}

基礎控除額は次のとおりです。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

所得とは前年の収入から公的年金控除額、給与所得控除額などを差し引いたものです。
※雑損失の繰越控除は適用されません。
※遺族年金や障害年金は含めません。

注1)保険料には、賦課限度額(保険料の上限額)があります。
令和7年度の賦課限度額は80万円です。
注2)決定される保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
注3)所得税や市町村民税(住民税)の課税所得金額のように、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除といった各種控除は適用されません。
注4)保険料の額を決める基準(均等割額、所得割率)については2年ごとに設定されます。※前回は令和6年度4月に改正されました。

この料率は県内同一となります。

制度改正の趣旨・内容等に関するお問い合わせは「令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

保険料の軽減

均等割額の軽減

所得の低い世帯の方は、所得水準に応じて保険料の均等割額が次のように軽減されます。

保険料の被保険者均等割額負担軽減の基準
世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 軽減割合
「基礎控除額(43万円)」を超えない世帯 7割軽減
「基礎控除額(43万円)+30.5万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 5割軽減
「基礎控除額(43万円)+56万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 2割軽減

給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、【(給与所得者等の人数-1)×10万円】の金額が加算されます。

1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でもその世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入の日)の世帯の状況で行います。
※事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方への軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません。)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)されます。所得割額は賦課されません。
※所得が低い方の均等割額の軽減措置に該当する場合は均等割額の軽減を受けることができます。
※この軽減の適用には窓口でのお手続きが必要になります。国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせ下さい。

保険料の減免制度

震災・火災・風水害等の災害により住宅等の財産に損害を受けた場合や、干ばつ等の災害により農作物等の不作に見舞われた場合、失業・事業の休廃止等により収入が著しく減少した場合などには、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせください。

保険料の納め方

保険料の納め方は、公的年金からの天引きによる特別徴収と、口座振替または納付書払いによる普通徴収のいずれかになります。

特別徴収(公的年金からの天引きによる納付)

【対象者】
以下3点すべて該当する方
・公的年金の支給額が年額18万円以上
・介護保険料が年金天引きされている
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない

【納期】
特別徴収は、2ヶ月ごとに支給される年金から保険料を天引きします。4月・6月・8月までは、前年度の2月と同じ額を徴収(仮徴収)し、今年度の保険料の確定後、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を、10月・12月・2月の三期に分けて徴収します。
年度途中に75歳になった方や沖縄市に転入した方、保険料の減額更正があった方は、一時的に特別徴収が行えない場合がございます。

特別徴収納期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 仮徴収 仮徴収 本徴収 本徴収 本徴収

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

【対象者】
年金天引きの対象外となる方、年度途中で新たに加入した方や住所の異動があった方

【納期】

特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により保険料を納めます。納期は、7月から翌年3月までの9期で、1年分の保険料を納めていただくことになります。(納期限は納付月の月末となります。※月末が土日・祝祭日にあたる場合は、翌営業日となります。)
年度途中で加入された方は、加入した月の当月または翌月から納付が始まります。

普通徴収納期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

9期

納付書での支払方法については、こちらからご確認ください。(リンク先)「後期高齢者医療保険料の納付書支払い方法について」

 

納め忘れがない「口座振替」が便利です!

【手続き方法】下記の3つの方法で申し込みが可能です。

  • 指定の金融機関で、必要書類「1.通帳、2.通帳届出印、3.納付通知書、4.本人確認書類」をもって、「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申込み下さい。 (指定の金融機関:コザ信用金庫、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、ゆうちょ銀行)
  • 国民健康保険課 後期高齢医療係窓口で、必要書類「1.キャッシュカード、2.被保険者の本人確認書類または納付通知書、3.口座名義人の本人確認書類」をもって、キャッシュカードの口座名義人のみが手続きをすることが可能です。※クレジットカードはご利用できませんのでご注意ください。
  • 一部の金融機関については、パソコンやスマートフォンからWEB口座振替登録が可能です。詳細は、こちらからご確認ください。(リンク先)「後期高齢者医療保険料(国民健康保険課後期高齢医療係)」

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。詳しくは税務署または市民税課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896