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更新日:2025年8月22日

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2割負担の配慮措置が終了します

令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。

これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)
所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担
(一般Ⅱ)

18,000円※2

57,600円

(44,400円※3)

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)

所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担
(一般Ⅱ)

18,000円

または6,000円+(10割分の医療費ー

30,000円)×10%

の低い方※2

57,600円

(44,400円※3)

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896