更新日:2026年4月7日
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沖縄市障がい福祉課では、障害福祉サービスと児童通所サービスの支給決定を、公平かつ適正に行う為、支給における基準を策定しました。令和8年4月から本基準が適用され、この基準に基づきサービス支給決定の調整を進めてまいります。
障害福祉サービス(例:居宅介護、就労継続支援など)と児童通所サービス(例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の支給に関する基準を定めました。この基準に基づき、利用者様の状態と環境を勘案した給付を目指します。
なお、本基準については児童通所サービスの支給決定の運用がこれまでと変わり、『5領域20項目』の調査により、お子様の心身の状態に合わせた支援内容を判断・決定してまいります。ご本人の心身の状態等にあわせて将来的な地域移行を目指していくことも目標としております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【地域移行推進のイメージ図】

こども家庭庁が示す障害児通所給付費に係る通知(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に基づき『5領域20項目』の調査を行いお子様の心身の状態等を把握した上で、家庭状況や医療的ケアの有無などを総合的に勘案し、必要な支援を判断・決定してまいります。
聞き取り調査にて、お子様の状況を以下の5つの側面から、計20項目を確認させていただきます。
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