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更新日:2026年4月7日

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支給決定基準の策定について(お知らせ)

沖縄市障がい福祉課では、障害福祉サービスと児童通所サービスの支給決定を、公平かつ適正に行う為、支給における基準を策定しました。令和8年4月から本基準が適用され、この基準に基づきサービス支給決定の調整を進めてまいります。

令和8年4月からの主な変更内容について

障害福祉サービス(例:居宅介護、就労継続支援など)と児童通所サービス(例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の支給に関する基準を定めました。この基準に基づき、利用者様の状態と環境を勘案した給付を目指します。

なお、本基準については児童通所サービスの支給決定の運用がこれまでと変わり、『5領域20項目』の調査により、お子様の心身の状態に合わせた支援内容を判断・決定してまいります。ご本人の心身の状態等にあわせて将来的な地域移行を目指していくことも目標としております。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

【地域移行推進のイメージ図】

地域移行の推進イメージ

児童通所サービスについて

こども家庭庁が示す障害児通所給付費に係る通知(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に基づき『5領域20項目』の調査を行いお子様の心身の状態等を把握した上で、家庭状況や医療的ケアの有無などを総合的に勘案し、必要な支援を判断・決定してまいります。

『5領域20項目』の調査とは?

聞き取り調査にて、お子様の状況を以下の5つの側面から、計20項目を確認させていただきます。

  • 健康・生活:食事、排泄、睡眠などの状況
  • 運動・感覚:姿勢の保持、移動、感覚の過敏さなど
  • 認知・行動:物の理解、こだわり、パニックの有無など
  • 言語・コミュニケーション:言葉の理解、意思伝達の手段など
  • 人間関係・社会性:他者との関わり、集団生活の状況など

「5領域20項目」の調査結果について

  • 「5領域20項目」の調査結果は、事業所における実際の支援の場面に活用できることとなっています。担当の計画相談員や利用事業所と共有して頂くようお願いします。
  • 市の調査結果と、保護者様や支援する事業所から見た『お子様の実際の状態等』に違いがある場合は、その内容を計画相談員に伝え相談をしてください。その上で、新たな支援の必要性等を確認し、計画相談員が市と調整を行う流れとなります。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739

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