更新日:2025年4月28日

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計画相談事業者の減算等届出

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の体制に係る減算や、休廃止の届出に関する内容になります。

※サービス強化型要件についてはこちら

F.体制のうち減算に係る届出書類

減算の届出を行う場合に「サービス共通届出様式」と「その他該当する体制等」の届出書を準備することになります。

サービス共通届出様式

0251.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:27KB)

0252.介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

0253.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:121KB)

0170-0251.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:24KB)

 

その他該当する体制等

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

虐待防止措置未実施減算

令和6年度指定障害福祉サービス等報酬改定により令和6年4月1日以降、虐待防止措置未実施減算が適用されることとなりました。事業所の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切な取組みを実施していただきますようお願いいたします。

  要件等

減算の適用要件

⑴から⑶の運営基準を1つでも満たさない場合は減算が適用されます。
 虐待防止委員会を1年に1回以上開催すると伴に、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
 ⑵従業者に対し、虐待の防止のための研修を1年に1回以上実施すること。
 ⑶上記⑴及び⑵を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

指定基準の解釈通知において下記内容が明示されます。

  • 虐待防止委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めること。
  • 管理者及び虐待防止責任者が都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望ましい。
  • 法人単位での開催可。
  • テレビ電話装置等を活用しての実施可。

減算の適用期間と手続きの流れ

①運営指導において未実施である事実が生じた月を確認。

※「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指すものである。

 

事業所は沖縄市へ改善計画書を提出。【減算の適用開始月】

※運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月。

 

③沖縄市は沖縄県へ減算適用であることを報告。

 

事業所は沖縄市へ事実が生じた月から3か月後に改善報告書を提出。【減算の適用終了月】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの最短で3か月間について減算を適用する。

 

⑤沖縄市は沖縄県へ改善報告書に基づき未実施減算の解除の報告。

≪申請様式

0800.虐待防止措置未実施減算改善計画書(エクセル:13KB)

0810.虐待防止措置未実施減算改善報告書(エクセル:14KB)

0811.報告書添付書類_議事録の写し

0812.報告書添付書類_周知に係る書類等

0813.報告書添付書類_担当者

 

 

31-2.業務継続計画未策定減算

令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

「計画相談支援」「障害児相談支援」については「訪問系」の対応を参考とする。

  要件等

 

減算の適用要件

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計 画の策定の徹底を求める観点から、感染症又は非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。

 

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

 

※1.本減算は、運営基準で求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基 準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、基本報酬を減算するもの。

※2.複数の減算事由に該当する場合であっても、減算率は所定のものとする。

BCP(業務継続計画)の策定ポイント

厚生労働省では、BCPの策定にあたって、そのポイントを動画で配信したり、BCPのひな型などをホームページに掲載しています。

なお、BCPは、自然災害時に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ、各施設・事業所の状況に応じて策定することとなっています。

 

<参考>厚生労働省作成「業務継続ガイドライン」

 

BCP(業務継続計画)のひな型

申請様式

現在課内調整中

≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問14

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではないが、その趣旨を鑑み、これらの業務継続計画の周知等の取組についても適切に実施していただきたい。

問15

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。例えば、生活介護事業所が、令和6年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和6年10月からではなく、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。また、居宅介護事業所等の令和7年4月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業所について、令和7年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月分の報酬から減算の対象となる。

 

31-3.情報公表未報告減算

 利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する減算である。

 都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から情報公表に係る報告がされていることを確認するものとする。情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。

  要件等

 

公表の方法

障害福祉サービス等情報公表制度。WAMNETの障害福祉サービス等事業所情報検索システムを通じて報告・公表

①事業者は、支援の内容及び事業者・施設の運営状況に関する情報を都 道府県知事に報告すること。

②都道府県知事等は、当該報告の内容を公表すること。

 

WAMNETの障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)

減算の適用要件

  • 本減算は、事業者が当該報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所 の利用者全員について、基本報酬について所定単位数から減算するもの。
  • 本基準は、都道府県知事等が、指定更新申請時に、事業者が当該報告を行っていることを確認するもの。

申請様式

現在課内調整中

≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問19

情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

 「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。

 具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用することとする。

 ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情(災害等)があった場合には、減算の対象としないこととして差し支えない。

 また、都道府県等の確認のタイミング等については、各都道府県等の実情に応じて設定して差し支えない。なお、障害者総合支援法施行規則第34条の7第6項等において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等から指定更新に係る申請があった際には、当該事業者から情報公表対象サービス等情報に係る報告がされていることを確認するものとされており、適切に対応すること。

 例えば、○県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の別表第2及び別表3に掲げる項目

(具体的内容は「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(障障発0423第1号平成30年4月23日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別添1及び別添2を参照)

問20

情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対応いただきたい。

問21

新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。

問22

都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認することとされているが、必須の報告項目が一部でも未報告の場合、指定の更新を行ってよいか。

指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこと。ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情があると判断した場合は、必須項目の一部又は全部が未報告であっても指定の更新を行って差し支えない。

G.廃止・休止及び再開

指定届出内容の変更を行う場合には、「変更届出書」と「廃止届・休止届・再開届」のためそれぞれの届出書及び添付書類を準備することになります。

0250.変更届出書(エクセル:21KB)

0260.廃止届・休止届・再開届(エクセル:20KB)

申し訳ありません。現在詳細について調整中となっておりますので、35.廃止届・休止届・再開届に関する件については

お手数ですが障害福祉課審査・指導係(内線3153・3161)まで直接お問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739