更新日:2025年4月28日

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計画相談事業者の体制加算届出

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の体制に係る加算や、休廃止の届出に関する内容になります。

D.体制加算に係る届出書類(体制加算関係)

新規や更新、変更に伴いサービスの体制加算等の届出を行う場合に「サービス共通届出様式」の4つと「その他該当する体制等」のそれぞれの届出書及び添付書類を準備することになります。

機能強化型(継続)サービス利用支援についてはこちら

サービス共通届出様式

0251.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:27KB)

0252.介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

0253.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:121KB)

0170-0251.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:24KB)

その他該当する体制等

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0400.体制加算に関する届出書(相談支援事業所)(エクセル:20KB)

行動障害支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)

0400.体制加算に関する届出書(相談支援事業所)と下記の要件を満たし対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

  要件および必要書類

①強度行動障害支援者研修(実績研修)又は行動援護従業者要請研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置している。

≪提出書類≫

  • 0070-0410.研修終了証の写し

②研修修了者を配置している旨を公表している。

≪提出書類≫

  • 0410.公表していることが確認できる書類(HP、現に配布しているパンフレットなど)

③研修修了者が強度行動障害児者(※)に対して直近6月以内において計画相談支援又は障害児相談支援のいずれかを実施している。

区分3以上かつ行動障害関連項目が10点以上の者(障害児の場合、児基準が20点以上の者)

≪提出書類≫

  • 0411.当該相談支援専門員により現に指定計画相談支援を行っている対象者の名簿(任意様式)
  • 0412.名簿に記載されている強度行動障害児者の受給者証の写し
対象者の確認方法

区分3以上かつ行動障害関連項目が10点以上に該当するサービス

  • 受給者証に次のいずれかの印字のある者

 行動援護、重度障害者支援加算 Ⅰ、重度障害者支援加算Ⅱ、重度障害者支援加算Ⅲ」

障害児の場合、児基準が20点以上に該当するサービス

  • 受給者証に「強度行動障害児支援加算」と印字のある児

 

要医療児者支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)

0400.体制加算に関する届出書(相談支援事業所)と下記の要件を満たし対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

  要件および必要書類

①医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置している。

≪必要書類≫

  • 0070-0420.研修終了証の写し

②研修修了者を配置している旨を公表している。

≪必要書類≫

  • 0420.公表していることが確認できる書類(HP、現に配布しているパンフレットなど)

③研修修了者が医療的ケア児者(※)に対して直近6月以内において計画相談支援又は障害児相談支援のいずれかを実施している。

※スコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者

≪必要書類≫

  • 0421.当該相談支援専門員により現に指定計画相談支援を行っている対象者の名簿(任意様式)
  • 0422.名簿に記載されている医療的ケア児者の基本スコアの記入されたスコア表(余白に手書きで聞き取り者・確認者の署名)写し1部
≪厚労省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問10(医療連携体制加算③)

医療的ケアを必要とする利用者の判断(短期入所又は重度障害者等包括支援における医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)は、誰が行うのか。

以下のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であるか否かについて、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において判断する。

スコア表(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表)

 

精神障害者支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)

0400.体制加算に関する届出書(相談支援事業所)と下記の要件を満たし対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

  要件および必要書類

①精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置している。

≪必要書類≫

  • 0070-0430.研修終了証の写し

②研修修了者を配置している旨を公表している。

≪必要書類≫

  • 0430.公表していることが確認できる書類(HP、現に配布しているパンフレットなど)

③研修修了者が精神障害者又は精神に障害のある児童に対して直近6月以内において計画相談支援又は障害児相談支援のいずれかを実施している。

≪必要書類≫

  • 0431.当該相談支援専門員により現に指定計画相談支援を行っている対象者の名簿(任意様式)
  • 0432.対象者の精神障害の記載がある証明書(障害手帳、自立支援受給者証、診断書等の写し)

④利用者が通院又は利用する病院等及び訪問看護事業所(療養生活継続支援加算を算定又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしているもの)における保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されている。

当該区分は、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所であって、利用者が通院又は利用するものの保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていることを要件としている。保健師、看護師又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていることとは、少なくとも1 年に1 回以上、研修を修了した相談支援専門員と保健師、看護師又は精神保健福祉士との間で面談又は会議を行い、精神障害者に対する支援に関して検討を行っていることとする。また、精神疾患を有する患者であって重点的な支援を要するものに対して支援を行う病院等又は訪問看護事業所とは、療養生活継続支援加算を算定している病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしている訪問看護事業所をいうものであり、利用者が通院又は利用するとは、利用者が前1 年以内に通院又は利用していることとする。

≪必要書類≫

  • 0433.連携先の病院等における連携体制が構築されていることが分かる資料(任意様式)
≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問70

精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。

原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。

問71

行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。

研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。

 

高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)

体制加算に関する届出書(相談支援事業所)と下記の要件を満たし対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

  要件および必要書類

①高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置している。

≪必要書類≫

  • 0070-0440.研修終了証の写し

②研修修了者を配置している旨を公表している。

≪必要書類≫

  • 0440.公表していることが確認できる書類(HP、現に配布しているパンフレットなど)

③研修修了者が高次脳機能障害児者に対して直近6月以内において計画相談支援又は障害児相談支援のいずれかを実施している。

≪必要書類≫

  • 0441.当該相談支援専門員により現に指定計画相談支援を行っている対象者の名簿(任意様式)
  • 0442.対象者の高次脳機能障害の記載がある証明書(診断書等の写し)
≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問72

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。

各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。

問73

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0500.主任相談支援専門員配置加算(エクセル:20KB)

主任相談支援専門員配置加算に係る届出書と相談支援従事者主任研修修了証の写しに加えて下記の要件を満たし、対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

主任相談支援専門員となるための研修等につきましては別途お問い合わせください。

  要件および必要書類

①基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターと一体的に運営している又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所である。

≪必要書類≫

  • 0501.基幹相談支援センターの委託契約の写し
  • 0502.児童発達支援センターと一体的に運営していることが確認できる書類

②利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。

≪必要書類≫

  • 0503.届出提出日から起算して直近で開催されて利用者に関する情報等に係る伝達等を目的とした会議の会議録

③当該指定特定(障害児)相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

≪必要書類≫

  • 0504.新規採用者へ行った同行研修の研修報告書又は研修計画書
④当該指定特定(障害児)相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。

≪必要書類≫

  • 0170-0251.相談支援専門員の名簿(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等
  • 0505.事業所の相談支援専門員に対して行った指導、助言の内容が分かる書類

⑤基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等を基幹相談支援センターの職員と共同で実施している。

≪必要書類≫

  • 0506.取組を基幹相談支援センターと共同での実施が確認できる資料

⑥他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記②~④に該当する業務を実施している。

≪必要書類≫

  • 0507.他の事業所に②~④を行っていることが確認できる資料(他の事業所名、日時が確認できる資料等、また、会議録については自ら作成したものに限らない)

⑦利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。

≪必要書類≫

  • 0508.届出提出日から起算して直近で開催されて利用者に関する情報等に係る伝達等を目的とした会議の会議録

⑧当該指定特定(障害児)相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、主任相談支援専門員の同行による研修を実施している。

≪必要書類≫

  • 0509.新規採用者へ行った同行研修の研修報告書又は研修計画書
⑨当該指定特定(障害児)相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として指導、助言を行っている。

≪必要書類≫

  • 0170-0251.相談支援専門員の名簿(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等)
  • 0510.事業所の相談支援専門員に対して行った指導、助言の内容が分かる書類

⑩基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等について協力している。

≪必要書類≫

  • 0511.基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制強化の取組等に参加していることが分かる資料

⑪他の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対して上記⑦~⑨に該当する業務を実施している。

(Ⅱについては任意。自事業所に他の職員が配置されていない等、⑦~⑨を自事業所内で実施することが困難な場合は⑪を満たすことによって⑦~⑨を満たさない場合でも主任相談支援専門員配置加算Ⅱの算定を認める)

≪必要書類≫

  • 0512.他の事業所に⑦~⑨を行っていることが確認できる資料(他の事業所名、日時が確認できる資料等、また、会議録については自ら作成したものに限らない)
≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問64

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所として、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所としているが、地域の相談支援の中核を担う機関については、具体的にはどのような事業所を対象とすべきか。

基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相談支援専門員が、以下に掲げる基幹相談支援センターの取組に明確な役割をもって協力している或いは基幹相談支援センターが未設置の地域において、基幹相談支援センターが設置されるまでの間、下記の取組を市町村と共に主体的に実施することが必要である。

(参考)地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1-3相談支援事業実施要領の3の(1)のイ(イ)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組(ウ)基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組

問65

主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。

当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたものとするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している場合には、その構成市町村の意見も聴取することが望ましい。なお、基幹相談支援センターの運営の委託を受けている又は児童発達支援センターと一体的に運営されている指定特定(障害児)相談支援事業所である場合、当該事実をもって要件を満たしているものとする。よって、当該加算を算定する体制届を提出することのみで足りるものであり、市町村から改めて認められることは要しない。

 

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0600.ピアサポート体制加算(エクセル:20KB)

ピアサポート加算に関する届出書の提出に加えて下記の要件を満たし、対応する必要書類を合わせて提出する必要があります。

  要件および必要書類

①〈障害者又は障害者であった者〉及び〈その他の職員〉がそれぞれ常勤換算方法で0.5以上を配置する。(併設する事業所(指定自立支援援助事業所、指定地域移行支援事業所、地域定着支援事業所、指定系買う相談支援事業所又は視程障害児相談支援事業所に限る。)の職員を兼務する場合は当該兼務先を含む業務時間の合計が常勤換算方法で0.5以上になる場合を含む。)

≪必要書類≫

  • 0601.受講した研修の実施要綱、カリキュラムおよび研修終了証の写し
  • 0602.障害者等である(あった)ことが分かる書類(障害者手帳の写し等)

②研修修了者を配置している旨を公表している。

≪必要書類≫

  • 0603.公表していることが確認できる書類(HP、現に配布しているパンフレットなど)
≪厚労省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL1抜粋≫

問8

加算の算定に当たっては、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等又は事業所の職員が、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行うこととされているが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみである場合や、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者及び相談支援専門員の業務を兼務し、他の従業者がいない場合においては、加算を算定できないのか。

以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。

・指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修

・従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修

・従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習

 

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0700.地域生活支援拠点等(エクセル:19KB)

沖縄市地域生活支援拠点等事業に関するお問い合わせは管理係までお願いいたします。

  要件および必要書類

沖縄市障がい福祉課管理係の管轄である沖縄市地域生活支援拠点等事業に登録のある事業者。

≪必要書類≫

  • 0701.沖縄市地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書
  • 0150-0700.運営規定

0710.地域体制強化共同支援体制(エクセル:18KB)

地域生活支援拠点等該当事業者の加算になります。

0720.地域生活支援拠点等機能強化体制(エクセル:25KB)

地域生活支援拠点等該当事業者の加算になります。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739