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更新日:2022年3月1日

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障害福祉サービス等の利用される「医療的ケアを必要とする障がい児」の保護者の皆様へ

令和3年4月以降の取り扱いについて

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定が行われ、加算等の追加により、新たに下記の点について確認等が必要となりましたのでご確認下さい。

  • 医療的ケアを必要とする障がいのある18歳未満のお子さんが、令和3年4月以降、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所(ショートステイ)といったサービスの利用を希望する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その「判定スコア」を沖縄市障がい福祉課または事業所に提出する必要があります。
  • ただし、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合があるため、下記案内中の項目を確認し、主治医に「判定スコア」を作成してもらう必要があるかどうかを確認してください。

※「判定スコア」の取得に費用がかかる場合は、保護者の方のご負担となりますので、予めご了承ください。

※ご不明な点につきましては、ご利用されている(予定含む)事業所、または、沖縄市障がい福祉課 支援係までお問い合わせください。

【ご案内】障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(エクセル:21KB)

判定スコア様式(エクセル:27KB)
※「判定スコア」を取得しなくても、サービスを利用することができる場合があります。必要な場合のみ、主治医に作成を依頼してください。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739