更新日:2026年2月4日

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計画相談事業者の指定

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関する内容になります。

目次

A.欠格事由・提出期限

B.申請の手順・指定(更新)に係る申請書類(指定届出内容00から20)

C.指定に係る変更(指定届出内容00から20の変更)

D.体制加算に係る届出書類(体制加算関係)

E.計画相談事業者の体制等届出書類(基本報酬(強化型)関係)

F.体制のうち減算に係る届出書類(体制減算関係)

G.廃止・休止及び再開に係る届出書類(休止等関係)

新規・更新・変更・休止・廃止の各項目について

  • 事業所台帳新規→A・B・C・D・E・Fを参照。
  • 事業所台帳更新→A・B・C・D・E・Fを参照。
  • 事業所台帳変更→A・B・C・D・E・Fを参照。
  • 加算減算変更→A・C・D・E・Fを参照。
  • 事業所台帳休止、再開、廃止→A・Gを参照。

A.欠格事由・提出期限

欠格事由

次に該当する場合は、指定を受けることができません。

  1. 申請者が法人でないとき。※1
  2. 申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定基準を満たしていないとき。
  3. 申請者が、指定基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

1 申請者が、障害者総合支援法第51条の19第2項及び同法第51条の20第2項において準用する同法第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合又は児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合。

提出期限

次の表を参考に、受付期限日までに提出をしてください。なお、提出期限日が土日休祝の場合はその翌日が期限日となります。

  届出種類 受付期限日 例:4月1日指定日とする場合 提出方法
1 新規指定

1日締め翌々月1日指定

2月1日届出4月1日指定※4

紙媒体を提出
2 指定の更新※2

1日締め翌々月1日指定

2月1日届出4月1日指定※4

電子申請
3 指定の変更※3

1日締め翌月1日指定

3月1日届出4月1日指定4 電子申請
4

休止又は廃止※3

1日締め翌月1日指定

3月1日届出4月1日指定4 電子申請
5 休止の再開※3

1日締め翌月1日指定

3月1日届出4月1日指定4 電子申請

2 障害者総合支援法第51条の21に該当する場合(6年毎に更新を受けなければ指定の効力を失う)。

3 障害者総合支援法第51条の24及び同法第51条の25に該当する場合。

  • 事業所台帳指定の変更→変更して10日以内に届出
  • 事業所台帳休止又は廃止→休廃止の1か月前までに届出
  • 事業所台帳休止の再開→再開して10日以内に届出

4 毎月15日は沖縄市から沖縄県への手続きの締日となっており、県への送信手続きに遅れが出た場合には、事業所の請求時に警告やエラーが出る場合がございますので受付期限日へのご協力をお願いいたします。

「届出手続の運用 平18障発1031001第一の1(2)要件審査…届出書類を基に、要件審査を行い、要する期間は原則として2週間以内とし、遅くても概ね1か月以内とすること」から変更・廃止・休止開始の届出については1日届出から15日までを要件審査期間、新規・更新の届出については1日届出から1か月を要件審査(指定通知の事務手続き期間日を別で要す)として表のとおりになっております。

「届出手続の運用 平18障発1031001第一の5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い…加算等が算定されなくなる場合は速やかに届出」から提供月の途中で加算要件に合わなくなった場合は、当該提供月の請求分から加算を変える必要があることにご注意ください。

B.申請の手順・指定(更新)に係る申請書類

副本は変更届出による差替等も行い、正本と同一内容になるよう事業所で管理してください。事業所指導等で確認する場合があります。

申請の手順

  1. 指定申請を行う事業所毎に申請書類00から21を準備する。
  2. 新規指定の場合は、正本と副本を作成し、正本(紙媒体)を市役所へ提出する。
  3. 更新の場合は、各管理番号ごとにスキャン等PDF化し、タイトルを管理番号にしたのち、沖縄市電子申請一覧(電子申請サイト)から提出する。
  4. 書類不備等の差し替え調整を、沖縄市とおこなう。

5 締日の具体例は提出期限を参照。

申請書類(00から20)

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

00.指定(更新)申請に係る提出書類一覧(エクセル:31KB)

留意点や添付書類を確認しながらの準備をお願いします。

また、正本副本の作成時には一番最初の頁になるように綴りこみ下さい。

 

01.指定申請書(様式第1号)(エクセル:67KB)

確認内容

≪留意点≫

  1. 法人の名称、所在地、代表者は法人登記簿と一致しているか。

 

02.指定に係る記載事項(付表)(エクセル:67KB)

確認内容

 

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

≪留意点≫

  1. 事業所の名称、所在地と一致しているか。
  2. 定款は特定相談支援事業、障害児相談支援事業の記載されている条項と一致しているか。
  3. 営業日及び営業時間は、運営規定の記載内容と一致しているか。
  4. 主たる対象者は、運営規定の記載内容と一致しているか。
  5. その他の費用「交通費の額」は、運営規定に「支払いを受けた場合に交付する」「あらかじめ利用者に説明して同意を得る」旨を記載しているか。
  6. 通常の事業の実地地域は、運営規定の記載内容と一致しているか。

 

03.兼務する相談支援専門員(参考様式6)(エクセル:25KB)

 

確認内容

他の事業所または施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

≪留意点≫

03について、同一事業所で管理者と相談支援専門員の兼務は記載不要。(02の付表には記載する)

他の事業所または施設にて兼務する者がいない場合は、氏名1に「無し」と記載すること。

 

04.事業所の平面図(参考様式1)(エクセル:21KB)

 

確認内容

事業所の平面図(併設の場合は、本体施設の平面図を含む。)

(建物が法人所有の場合は建物の登記簿謄本を提出。)

(建物が賃貸の場合は賃貸借契約書等の書類を提出。)

≪留意点≫

参考様式とは別に、平面図を準備してもよい。

≪添付書類≫

申請法人が所有する建物の場合は登記簿謄本

賃貸の場合は賃貸借契約書

 

05.事業所内外の写真(任意様式)

確認内容

≪留意点≫

事業を行うために必要な区画を有しているか。

写真画像の編集方法の参考として

例:上部に「建物全体、出入口、玄関」と記載したA4縦の用紙の写真6点程度を掲載して各写真の下にどこの写真か分かるように作成すること。また、各フロア等も分かるようにA4縦の用紙の写真6点程度を掲載して同様に作成すること。

 

06.備品等一覧表(参考様式2)(エクセル:16KB)

 

確認内容

≪添付書類≫

相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。

参考様式2の備考1については、自由様式による写真「5.事業所内外の写真(自由様式)」を参考に作成してもよい。

 

07.経歴書(参考様式3)(エクセル:22KB)

 

確認内容

経歴書(資格を証明する書類の写し)

≪添付書類≫

研修の終了した旨の証明書や資格証明書の写し

 

08.実務経験証明書(参考様式4)(エクセル:23KB)

 

09.実務経験見込証明書(参考様式5)(エクセル:24KB)

 

 

確認内容

実務経験証明書・実務経験見込証明書

≪留意点≫

参考様式5が不要な場合は添付しなくてよい。

 

10.苦情解決の措置の概要(標準様式2)(エクセル:33KB)

 

確認内容

利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

社会福祉法第八十二条参照

  1. 苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員会の設置
  2. 苦情の受付・報告・確認、苦情解決に向けての話し合い、苦情の記録・報告、苦情解決結果の公表、利用者への周知

 

10.主たる対象者を特定する理由(標準様式1)(エクセル:33KB)

 

確認内容

主たる対象者を特定する理由等(特定する場合のみ)

≪留意点≫

特定しない場合は、事業所名を記載して「該当なし」と記載すること。

 

11.指定に係る誓約書(標準様式3)(エクセル:22KB)

12.役員等名簿(参考様式7)(エクセル:16KB)

 

確認内容

≪留意点≫

すべての役員及び事業所の管理者の記名がなされているか。

 

13.運営規程

確認内容

≪留意点≫

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条(運営規程)参照

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用及びその額
五 通常の事業の実施地域
六 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項

 

14.重要事項説明書

確認内容

≪留意点≫

社会福祉法第七十六条、第七十七条参照

  1. 事業者名称・所在地
  2. 事業内容
  3. 利用者が支払うべき額
  4. 事業開始年月日
  5. 苦情を受けるための窓口
  6. 従業者の勤務体制
  7. 事故発生時の対応
  8. その他運営規定の概要(主たる対象者、虐待防止の措置)

沖縄県福祉サービス運営適正化委員会の連絡先

 

15.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式4)(エクセル:46KB)

確認内容

常勤換算について

当該事業所従業者の勤務延べ時間数を当該事業所常勤勤務時間数(就業規則明記の時間数)で除することで、当該事業所従業者数に換算すること。端数処理は小数点2以下切り捨て。

例:常勤従業者が勤務すべき時間数=週40時間の事業所

 1.週40H勤務1名のみ事業所の場合

40H÷40H=1→常勤換算=1人

 2.週40H勤務1名と週30H勤務1名の計2名事業所の場合

(40H+30H)÷40H=1.75→端数処理=1.7→常勤換算=1.7人

1.において、休日出勤や時間外労働で月28日の場合に160時間を超えた場合であっても、常勤換算では「1」となります。常勤換算の計算では従業者1名につき「1」以上とはなりません。

 

常勤・非常勤・専従・兼務について

雇用契約や労働条件通知で勤務条件や勤務内容を明確にします。介護職員の従業者なのか調理職員なのか等を明確にする必要があります。

常勤職員と非常勤職員の休暇及び出張(以下「休暇等」)の取り扱い

 非常勤職員の休暇等について

 サービス提供時間とせず、常勤換算の勤務延べ時間数に含めない。(勤務形態一覧表には「休」または空欄)

 常勤職員の休暇等について

 その期間が暦月で1月を超えない限り、常勤換算の勤務延べ時間数に含める。(勤務形態一覧表には「有休」)

〇常勤・非常勤(月28日、160時間、常勤週40勤務の場合)

  定義
常勤

事業所における勤務時間が、

当該事業所常勤従業者が勤務する時間数に達していること。

週40H勤務の者
非常勤

事業所における勤務時間が、

当該事業所常勤従業者が勤務する時間数に達していないこと。

週20H勤務の者

 

〇専従・兼務

  定義
専従

「専らその職務に従事する」

事業所従業者(常勤・非常勤を問わない)が、当該事業所の勤務時間を通じて他の職務に従事しないこと。

-

 

兼務

事業所従業者(常勤・非常勤を問わない)が、当該事業所の勤務時間を通じて他の職務に従事していること。

同一人物が当該事業所内で、管理者と介護職員を兼務している場合。(管理者の時間と介護員の時間を分けて記載する)

 

〇勤務形態の参考例

  専従 兼務
常勤 常勤専従 常勤兼務

例:常勤者週40H勤務事業所で、週40H勤務従業者が、専ら勤務に従事する場合。

例:常勤者週40H勤務事業所で、週40H勤務従業者が、勤務中に併せて他の業務またはサービスに従事する場合。

非常勤 非常勤専従 非常勤兼務

例:常勤者週40H勤務事業所で、週20H勤務従業者が、専ら勤務に従事する場合。

例:常勤者週40H勤務事業所で、週20H勤務従業者が、勤務中に併せて他の業務またはサービスに従事する場合。

 

 

 

16.法人の定款及び法人登記簿謄本

確認内容

≪留意点≫

法人登記簿謄本については、取得から3か月以内の現在事項全部証明書(写し可)

定款(寄付行為)と法人登記簿謄本(条例)の目的に事業名が記載されているか。 
【記載例】「障害者自立支援法に基づく特定相談支援事業」、「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」 

 

 

17.法人の資産状況(賃借対照表及び財産目録等)

確認内容

事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

≪留意点≫

決算書類等で収益事業と福祉事業に区分されていることや、指定番号ごとに経理区分されていることが確認できる書類の写しを準備する。会計書類の例示は出来かねますので顧問税理士等と準備をお願いいたします。

新規設立で決算未到来の法人は、指定後1年間の収支計画表を提出。

 

18.損害保険証書(写し)

確認内容

≪留意点≫

契約内容及び補償内容が分かる書面。

19.業務継続計画(任意様式)

業務継続計画に関する説明はこちら(別ウィンドウで開きます)

20.加算・減算関する書類

加算に関する書類はこちら(別ウィンドウで開きます)

21.業務管理体制の届出

業務管理体制の届出の概要(PDF:585KB)

QA(PDF:185KB)

申請様式(ワード:34KB)

記入要領(PDF:195KB)

申請様式 別紙(事業所一覧)(ワード:17KB)

 

C.指定に係る変更(指定届出内容00から20の変更)

指定届出内容の変更を行う場合には、「変更届出書」、「変更した書類」及び添付書類を提出することになります。

提出先⇒【沖縄市電子申請】(エクセル:21KB)

25.変更届出書(エクセル:56KB)

≪提出書類 例≫ 

管理者の変更・・・付表、経歴書、役員名簿、勤務形態一覧表

相談支援専門員の変更・・・付表、経歴書、資格証明書、研修終了の写し、実務経験証明書、勤務形態一覧表

法人の代表者変更・・・付表、誓約書、役員名簿、登記簿謄本

それ以外についてはお問合せ下さい

 

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739