更新日:2025年4月28日
ここから本文です。
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関する内容になります。
B.申請の手順・指定(更新)に係る申請書類(指定届出内容0000から0210)
C.指定に係る変更(指定届出内容0000から0210の変更)
E.計画相談事業者の体制等届出書類(基本報酬(強化型)関係)
次に該当する場合は、指定を受けることができません。
※1申請者が、障害者総合支援法第51条の19第2項及び同法第51条の20第2項において準用する同法第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合又は児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第2項(第4号、第11号及び第14号を除く。)に規定する欠格事由に該当する場合。
次の表を参考に、受付期限日までに沖縄市電子申請一覧から電子申請による提出をして審査・指導係へ提出した旨の電話連絡をしてください。なお、提出期限日が土日休祝の場合はその翌日が期限日となります。
届出種類 | 受付期限日 | 例:4月1日指定日とする場合 | |
---|---|---|---|
1 | 新規指定 |
1日締め翌々月1日指定 |
2月1日届出4月1日指定※4 |
2 | 指定の更新※2 |
1日締め翌々月1日指定 |
2月1日届出4月1日指定※4 |
3 | 指定の変更※3 |
1日締め翌月1日指定 |
3月1日届出4月1日指定※4 |
4 |
休止又は廃止※3 |
1日締め翌月1日指定 |
3月1日届出4月1日指定※4 |
5 | 休止の再開※3 |
1日締め翌月1日指定 |
3月1日届出4月1日指定※4 |
※2障害者総合支援法第51条の21に該当する場合(6年毎に更新を受けなければ指定の効力を失う)。
※3障害者総合支援法第51条の24及び同法第51条の25に該当する場合。
※4毎月15日は沖縄市から沖縄県への手続きの締日となっており、県への送信手続きに遅れが出た場合には、事業所の請求時に警告が出る場合がございますので受付期限日へのご協力をお願いいたします。
「届出手続の運用 平18障発1031001第一の1(2)要件審査…届出書類を基に、要件審査を行い、要する期間は原則として2週間以内とし、遅くても概ね1か月以内とすること」から変更・廃止・休止開始の届出については1日届出から15日までを要件審査期間、新規・更新の届出については1日届出から1か月を要件審査(指定通知の事務手続き期間日を別で要す)として表のとおりになっております。
「届出手続の運用 平18障発1031001第一の5 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い…加算等が算定されなくなる場合は速やかに届出」から提供月の途中で加算要件に合わなくなった場合は、当該提供月の請求分から加算を変える必要があることにご注意ください。
副本保管は加算等変更による差替管理も注意してください。事業所指導等で確認する場合があります。
※5締日の具体例は提出期限1新規指定を参照。
提出先⇒【沖縄市電子申請一覧】
留意点や添付書類を確認しながらの準備をお願いします。
また、正本副本の作成時には一番最初の頁になるように綴りこみ下さい。
確認内容 |
---|
≪留意点≫
|
確認内容 |
---|
指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項 ≪留意点≫
|
≪添付書類≫ 0021.連携事業所との協定書等 0022.各種協議会への参加実績等 0023.研修事例検討計画書等 |
確認内容 |
---|
他の事業所または施設の従事者と兼務する相談支援専門員について ≪留意点≫ 0030について同一事業所の兼務は該当しない。(例:同事業所で管理者と相談支援専門員の兼務等) 他の事業所または施設にて兼務する者がいない場合は、別紙の氏名1に「無し」と記載すること。 |
確認内容 |
---|
事業所の平面図(併設の場合は、本体施設の平面図を含む。) (建物が法人所有の場合は建物の登記簿謄本を提出。) (建物が賃貸の場合は賃貸借契約書等の書類を提出。) ≪留意点≫ 参考様式とは別に、平面図を準備してもよい。 |
≪添付書類≫ 0041.申請法人が所有する建物の場合は登記簿謄本 0042.賃貸の場合は賃貸借契約書 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 事業を行うために必要な区画を有しているか。 写真画像の編集方法の参考として 例:上部に「建物全体、出入口、玄関」と記載したA4縦の用紙の写真6点程度を掲載して各写真の下にどこの写真か分かるように作成すること。また、各フロア等も分かるようにA4縦の用紙の写真6点程度を掲載して同様に作成すること。 |
確認内容 |
---|
≪添付書類≫ 相談支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 参考様式2の備考1については、自由様式による写真「5.事業所内外の写真(自由様式)」を参考に作成してもよい。 |
確認内容 |
---|
経歴書(資格を証明する書類の写し) ≪添付書類≫ 0071.研修の終了した旨の証明書 |
確認内容 |
---|
実務経験証明書・実務経験見込証明書 ≪留意点≫ 参考様式5が不要な場合は添付しなくてよい。 |
確認内容 |
---|
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 社会福祉法第八十二条参照
|
確認内容 |
---|
主たる対象者を特定する理由等(特定する場合のみ) ≪留意点≫ 特定しない場合は、事業所名を記載して7行K列のセルに「該当なし」と記載すること。 |
確認内容 |
---|
11.指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書 12.特定障害児支援事業者の指定に係る誓約書 ≪留意点≫ 役員等名簿と一致しているか。 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ すべての役員及び事業所の管理者の記名押印がなされているか。 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条(運営規程)参照 一 事業の目的及び運営の方針 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 社会福祉法第七十六条、第七十七条参照
沖縄県福祉サービス運営適正化委員会の連絡先 |
確認内容 |
---|
常勤換算について 当該事業所従業者の勤務延べ時間数を当該事業所常勤勤務時間数(就業規則明記の時間数)で除することで、当該事業所従業者数に換算すること。端数処理は小数点2以下切り捨て。 例:常勤従業者が勤務すべき時間数=週40時間の事業所 ①週40H勤務1名のみ事業所の場合 40H÷40H=1→常勤換算=1人 ②週40H勤務1名と週30H勤務1名の計2名事業所の場合 (40H+30H)÷40H=1.75→端数処理=1.7→常勤換算=1.7人 ※①において、休日出勤や時間外労働で月28日の場合に160時間を超えた場合であっても、常勤換算では「1」となります。常勤換算の計算では従業者1名につき「1」以上とはなりません。
常勤・非常勤・専従・兼務について 雇用契約や労働条件通知で勤務条件や勤務内容を明確にします。介護職員の従業者なのか調理職員なのか等を明確にする必要があります。 常勤職員と非常勤職員の休暇及び出張(以下「休暇等」)の取り扱い 非常勤職員の休暇等について サービス提供時間とせず、常勤換算の勤務延べ時間数に含めない。(勤務形態一覧表には「休」または空欄) 常勤職員の休暇等について その期間が暦月で1月を超えない限り、常勤換算の勤務延べ時間数に含める。(勤務形態一覧表には「有休」) |
〇常勤・非常勤(月28日、160時間、常勤週40勤務の場合)
定義 | 例 | |
常勤 |
事業所における勤務時間が、 当該事業所常勤従業者が勤務する時間数に達していること。 |
週40H勤務の者 |
非常勤 |
事業所における勤務時間が、 当該事業所常勤従業者が勤務する時間数に達していないこと。 |
週20H勤務の者 |
〇専従・兼務
定義 | 例 | |
専従 |
「専らその職務に従事する」 事業所従業者(常勤・非常勤を問わない)が、当該事業所の勤務時間を通じて他の職務に従事しないこと。 |
-
|
兼務 |
事業所従業者(常勤・非常勤を問わない)が、当該事業所の勤務時間を通じて他の職務に従事していること。 |
同一人物が当該事業所内で、管理者と介護職員を兼務している場合。(管理者の時間と介護員の時間を分けて記載する) |
〇勤務形態の参考例
専従 | 兼務 | |
常勤 | 常勤専従 | 常勤兼務 |
例:常勤者週40H勤務事業所で、週40H勤務従業者が、専ら勤務に従事する場合。 |
例:常勤者週40H勤務事業所で、週40H勤務従業者が、勤務中に併せて他の業務またはサービスに従事する場合。 |
|
非常勤 | 非常勤専従 | 非常勤兼務 |
例:常勤者週40H勤務事業所で、週20H勤務従業者が、専ら勤務に従事する場合。 |
例:常勤者週40H勤務事業所で、週20H勤務従業者が、勤務中に併せて他の業務またはサービスに従事する場合。 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 取得から3か月以内(写し可) |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 取得から3か月以内の現在事項全部証明書(写し可) |
確認内容 |
---|
事業所ごとに経理を区分するとともに、事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 ≪留意点≫ 決算書類等で収益事業と福祉事業に区分されていることや、指定番号ごとに経理区分されていることが確認できる書類の写しを準備する。会計書類の例示は出来かねますので顧問税理士等と準備をお願いいたします。 |
確認内容 |
---|
≪留意点≫ 契約内容及び補償内容が分かる書面。 |
指定届出内容の変更を行う場合には、「変更届出書」と「指定届出内容の差し替え」のためそれぞれの届出書及び添付書類を準備することになります。
提出先⇒【沖縄市電子申請一覧】