更新日:2025年4月28日

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計画相談事業者の体制等届出(強化型)

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の、機能強化型の届出に関する内容になります。

届出を行う場合に「サービス共通届出様式」の4つと「その他該当する体制等」のそれぞれの届出書及び添付書類を準備することになります。

 E.基本報酬(強化型)に係る体制等届出書類(強化型関係)

サービス共通届出様式

0251.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:27KB)

0252.介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

0253.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:121KB)

0170-0250.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:24KB)

その他該当する体制等

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0900.単独相談支援機能強化型体制(エクセル:519KB)

機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書(エクセル:519KB)と下記の共通事項に加えてⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの算定要件を確認の上、必要な書類を添付しての届け出が必要となります。

  (一)共通事項

(ア)人員配置要件

a総則 質の高い相談支援の提供を図るため、常勤(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)かつ専従の相談支援専門員を2 名から4 名以上配置し、そのうち1 名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員(以下「現任研修修了者」という。)であることを要件とする。その他の具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。

≪厚労省Q&A抜粋≫

相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員は、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認する。

≪提出書類≫

  • 0070-0900.資格証又は修了証書の写し
  • 0080-0900.実務経験証明書

 

b兼務の取扱い 配置される相談支援専門員については、原則専従であることが要件であるが、同一敷地内にある事業所における指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務(ただし、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務と兼務する場合については、当該業務を委託する市町村が認める場合に限る。)と兼務しても差し支えないこととしている。このほか、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、一部の相談支援専門員につき兼務しても差し支えないものとしている(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)が、具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。

 

(イ)留意事項伝達会議 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次のaからcまでに掲げる要件をいずれも満たすものでなければならないこと。なお、会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。

a 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。

⒜ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

⒝ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策

⒞ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況

⒟ 保健医療及び福祉に関する諸制度

⒠ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術

⒡ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針

⒢ その他必要な事項

b 議事については、記録を作成し、5 年間保存しなければならないこと。

c 「定期的」とは、概ね週1 回以上であること。

なお、一体的に管理運営を行う事業所であってイの(イ)のaの⒞に定める会議を開催した週については、当該会議をもって本会議を開催したこととして差し支えない。

≪厚労省Q&A抜粋≫

会議は、利用者、家族や関係機関の関係者を含めたものではなく、当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。

≪提出書類≫

  • 0901.任意様式:提出日までに直近開催された議題⒜ ~⒢ の分かる議事録

 

(ウ)現任研修修了者同行による研修

現任研修修了者の同行による研修については、当該現任研修修了者が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うこと。なお、テレビ電話装置等を活用して行われる研修についても、当該現任研修修了者による適切な指導等が可能な体制が確保されている場合は対象に含めて差し支えない。なお、一体的に管理運営を行う事業所の場合、現任研修修了者が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者により適切な指導を行う必要がある。

≪提出書類≫

  • 0902.任意様式:同行による研修の記録
  • 0903.任意様式:研修報告書
  • 0904.任意様式:新規採用者への研修計画

 

(エ)支援困難ケースの受入

自ら積極的に支援困難ケースを受け入れなければならず、そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会との連携を図らなければならないこと。

≪厚労省Q&A抜粋≫

当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。

≪提出書類≫

  • 0905.任意様式:支援困難ケースの受入窓口と手順を記した規定など基幹相談支援センター等と連携していることが分かる書類

 

(オ)事例検討会への参加

基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会が実施する事例検討会等に参加していること。

≪提出書類≫

  • 0906.任意様式:出席票など事例検討会等に参加していることが分かる書類

 

(カ)取扱件数

取扱件数については、当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所においてそれぞれ40 件未満であること。また、取扱件数は、1月の当該指定特定相談支援事業所全体の計画相談支援対象障害者等の数の前6 月の平均値(以下「計画相談支援対象障害者等の平均数」という。)を、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5 人とみなして算定する。)の員数の前6 月の平均値(以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数とする。なお、当該指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った障害児相談支援対象保護者の数も取扱件数に含むものとする。

≪提出書類≫

  • 0907.任意様式:要件を満たしていることが分かる取扱件数計算シート

 

  算定要件

(二)機能強化型サービス利用支援費Ⅰ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を4 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、3 名(現任研修修了者1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

 

イ 24時間の連絡体制
24時間連絡可能な体制とは、営業時間と同様の体制をとることを求めるものではなく、営業時間外においては、利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものである。営業時間外の体制は当該事業所の相談支援専門員の輪番制による対応等によることも可能であること。

≪提出書類≫

  • 0160_0900.重要事項説明書(「24時間の連絡体制」について、項目追加等で内容を明記すること)
  • 0908.任意様式:連絡体制状況が分かる書類

 

ウ 協議会への参画
協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。具体的には、定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討及びそれに伴い必要な取組を当該関係機関等と連携して行うこととする。

≪提出書類≫

  • 0909.任意様式:直近において協議会への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
問 61:月に1回程度は実施することが望ましい。


エ 基幹相談支援センターによる取組への参画
基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。具体的には、地域生活支援事業通知の別紙1 地域生活支援事業実施要綱別記1-3 相談支援事業実施要領の3 の(1)のイの(イ)に規定されている基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組に協力していることとする。

≪提出書類≫

  • 0910.任意様式:直近において基幹相談支援センターによる地域相談支援体制強化の取組への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫

問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。

(三)機能強化型サービス利用支援費Ⅱ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を3 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、2 名(現任研修修了者1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

 

イ 24時間の連絡体制
24時間連絡可能な体制とは、営業時間と同様の体制をとることを求めるものではなく、営業時間外においては、利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものである。営業時間外の体制は当該事業所の相談支援専門員の輪番制による対応等によることも可能であること。

≪提出書類≫

  • 0160_0900.重要事項説明書(「24時間の連絡体制」について、項目追加等で内容を明記すること)
  • 0908.任意様式:連絡体制状況が分かる書類

 

ウ 協議会への参画
協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。具体的には、定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討及びそれに伴い必要な取組を当該関係機関等と連携して行うこととする。

≪提出書類≫

  • 0909.任意様式:直近において協議会への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
問 61:月に1回程度は実施することが望ましい。


エ 基幹相談支援センターによる取組への参画
基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。具体的には、地域生活支援事業通知の別紙1 地域生活支援事業実施要綱別記1-3 相談支援事業実施要領の3 の(1)のイの(イ)に規定されている基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組に協力していることとする。

≪提出書類≫

  • 0910.任意様式:直近において基幹相談支援センターによる地域相談支援体制強化の取組への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫

問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。

(四)機能強化型サービス利用支援費Ⅲ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を2 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、現任研修修了者1 名を除いた相談支援専門員については、指定特定相談支援事業所の業務に支障がないと市町村が認めた場合においては、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

 

イ協議会への参画
協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。具体的には、定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討及びそれに伴い必要な取組を当該関係機関等と連携して行うこととする。

≪提出書類≫

  • 0909.任意様式:直近において協議会への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
問 61:月に1回程度は実施することが望ましい。

 

ウ 基幹相談支援センターによる取組への参画
基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。具体的には、地域生活支援事業通知の別紙1 地域生活支援事業実施要綱別記1-3 相談支援事業実施要領の3 の(1)のイの(イ)に規定されている基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組に協力していることとする。

≪提出書類≫

  • 0910.任意様式:直近において基幹相談支援センターによる地域相談支援体制強化の取組への参画が分かる書類

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫

問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。

(五)機能強化型サービス利用支援費Ⅳ

ア 人員配置要件
専従の相談支援専門員を2 名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤の現任研修修了者であること。本区分については、㈠のアの(ア)のbに規定する職務を除き、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務することはできないことに留意すること。

 

複数の指定特定相談支援事業所等により一体的に管理運営を行う場合

提出先⇒【沖縄市電子申請一覧

0950.協働相談支援機能強化型体制(エクセル:523KB)

機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)(エクセル:523KB)と下記の共通・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定要件に記載のある提出書類のうち必要な書類を添付しての届け出が必要となります。

協定書(参考例)(ワード:28KB)

協定書別添(ワード:15KB)

  (一)共通事項

(ア)人員配置要件

a総則 質の高い相談支援の提供を図るため、常勤(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)かつ専従の相談支援専門員を2 名から4 名以上配置し、そのうち1 名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員(以下「現任研修修了者」という。)であることを要件とする。その他の具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。

≪厚労省Q&A抜粋≫

相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員は、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認する。

≪提出書類≫

  • 0070-0950.資格証又は修了証書の写し
  • 0080-0950.実務経験証明書

 

b兼務の取扱い 配置される相談支援専門員については、原則専従であることが要件であるが、同一敷地内にある事業所における指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務(ただし、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務と兼務する場合については、当該業務を委託する市町村が認める場合に限る。)と兼務しても差し支えないこととしている。このほか、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、一部の相談支援専門員につき兼務しても差し支えないものとしている(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)が、具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。

 

(イ)留意事項伝達会議 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次のaからcまでに掲げる要件をいずれも満たすものでなければならないこと。なお、会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。

a議題については、少なくとも次のような議事を含めること。

⒜ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針

⒝ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策

⒞ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況

⒟ 保健医療及び福祉に関する諸制度

⒠ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術

⒡ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針

⒢ その他必要な事項

b議事については、記録を作成し、5 年間保存しなければならないこと。

c「定期的」とは、概ね週1 回以上であること。

なお、一体的に管理運営を行う事業所であってイの(イ)のaの⒞に定める会議を開催した週については、当該会議をもって本会議を開催したこととして差し支えない。

≪厚労省Q&A抜粋≫

会議は、利用者、家族や関係機関の関係者を含めたものではなく、当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。

≪提出書類≫

  • 0951.任意様式:提出日までに直近開催された議題⒜ ~⒢ の分かる議事録

 

(ウ)現任研修修了者同行による研修

現任研修修了者の同行による研修については、当該現任研修修了者が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うこと。なお、テレビ電話装置等を活用して行われる研修についても、当該現任研修修了者による適切な指導等が可能な体制が確保されている場合は対象に含めて差し支えない。なお、一体的に管理運営を行う事業所の場合、現任研修修了者が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者により適切な指導を行う必要がある。

≪提出書類≫

  • 0952.任意様式:同行による研修の記録
  • 0953.任意様式:研修報告書
  • 0954.任意様式:新規採用者への研修計画

 

(エ)支援困難ケースの受入

自ら積極的に支援困難ケースを受け入れなければならず、そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会との連携を図らなければならないこと。

≪厚労省Q&A抜粋≫

当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。

≪提出書類≫

  • 0955.任意様式:窓口と手順を記した規定など基幹相談支援センター等と連携していることが分かる書類

 

(オ)事例検討会への参加

基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会が実施する事例検討会等に参加していること。

≪提出書類≫

  • 0956.任意様式:出席票など事例検討会等に参加していることが分かる書類

 

(カ)取扱件数

取扱件数については、当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所においてそれぞれ40 件未満であること。また、取扱件数は、1 月の当該指定特定相談支援事業所全体の計画相談支援対象障害者等の数の前6 月の平均値(以下「計画相談支援対象障害者等の平均数」という。)を、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5 人とみなして算定する。)の員数の前6 月の平均値(以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数とする。なお、当該指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った障害児相談支援対象保護者の数も取扱件数に含むものとする。

≪提出書類≫

  • 0957.任意様式:要件を満たしていることが分かる取扱件数計算シート

(ア)趣旨
障害福祉サービス等の利用者が少ないあるいは地域に分散している等により、単独の事業所で機能強化型サービス利用支援費の算定要件を満たすことが困難であっても、複数の指定特定相談支援事業所間で一体的に管理運営を行うための必要な体制を構築した上で、当該事業所全体をもって人員配置及び24 時間の連絡体制が確保されていることにより、㈡のア及びイ、㈢のア及びイ並びに㈣のアに規定する要件を満たすことを可能とするものである。


(イ)要件
次のaからcまでに掲げる要件をいずれも満たしているものでなければならない。

a 体制要件

次の⒜から⒞までに掲げる要件をいずれも満たしていること。
⒜ 協働体制を確保する事業所間において、協定を締結していること。

≪提出書類≫

  • 0958.任意様式:協定書

⒝ 機能強化型サービス利用支援費に係る各要件を満たしているかについて、協定を締結した事業所間において定期的(月1 回)に確認が実施されていること。

≪提出書類≫

  • 0959.任意様式:直近の確認したことが分かる書類

⒞ 原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会等を月2 回以上共同して実施していること。

なお、会議等については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。

≪提出書類≫

  • 0960.任意様式:直近に実施した議事録

b事業所要件

次の⒜又は⒝に掲げる要件のいずれかを満たしていること。なお、一体的に管理運営を行う事業所の範囲は、原則として同一市町村又は同一圏域内の地域生活支援拠点等を構成している場合に限る。

⒜ 一体的に管理運営を行う事業所それぞれが、計画相談支援基準第19 条に規定する運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。

≪提出書類≫

  • 0150-0950.運営規程(地域生活支援拠点等の明記)
  • 0961.市町村により地域生活支援拠点等と位置付けられた通知(写し)

⒝ 地域生活支援拠点等の拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。なお、拠点関係機関との連携体制を確保することについては、支援が必要な者への対応について協議する体制及び緊急時に連絡をとれる体制を確保していることとする。また、協議会に定期的に参画していることについては、協議会の構成員として定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等を行っていることとする。

≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫

問 61:月に1回程度は実施することが望ましい。

問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。

≪提出書類≫

  • 0962.任意様式:地域生活支援拠点等の拠点関係機関との連絡体制状況が分かる書類
  • 0963.任意様式:直近において協議会に参画していることが分かる書類

c人員配置要件(各事業所)

当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所において、常勤専従の相談支援専門員をそれぞれ1 名以上配置していること。

  一体的に管理運営を行う場合の算定要件

(二)機能強化型サービス利用支援費Ⅰ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を4 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、3 名(現任研修修了者1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

 

イ 24時間の連絡体制
24時間連絡可能な体制とは、営業時間と同様の体制をとることを求めるものではなく、営業時間外においては、利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものである。営業時間外の体制は当該事業所の相談支援専門員の輪番制による対応等によることも可能であること。

≪提出書類≫

  • 160-0950.重要事項説明書(「24時間の連絡体制」の項目追加にて内容明記すること)
  • 0964.任意様式:連絡体制状況が分かる書類

(三)機能強化型サービス利用支援費Ⅱ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を3 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、2 名(現任研修修了者1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

 

イ 24時間の連絡体制
24時間連絡可能な体制とは、営業時間と同様の体制をとることを求めるものではなく、営業時間外においては、利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものである。営業時間外の体制は当該事業所の相談支援専門員の輪番制による対応等によることも可能であること。

≪提出書類≫

  • 160-0950.重要事項説明書(「24時間の連絡体制」の項目追加にて内容明記すること)
  • 0964.任意様式:連絡体制状況が分かる書類

(四)機能強化型サービス利用支援費Ⅲ

ア 人員配置要件
常勤かつ専従の相談支援専門員を2 名以上配置し、そのうち1 名以上が現任研修修了者であること。ただし、現任研修修了者1 名を除いた相談支援専門員については、指定特定相談支援事業所の業務に支障がないと市町村が認めた場合においては、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。なお、その他の兼務の取扱いについては、㈠のアの(ア)のbを参照すること。

35その他特例等

(六) その他
ア 離島等における特例
(ア) 趣旨
特別地域(計画相談支援報酬告示1 の注12 に規定する特別地域をいう。以下同じ。)に所在する指定特定相談支援事業所については、広域で相談支援体制を整備する必要がある場合があることを踏まえ、当該必要性について各事業所が所在する市町村が認めた場合の特例を規定するものである。なお、この場合において、都道府県協議会において、当該事業所の適正な運営が図られるように検討するとともに、都道府県が地域生活支援事業の都道府県相談支援体制整備事業の実施等により、当該地域の相談支援体制の整備等に関する助言等を行うことが望ましいため、都道府県及び市町村と必要な連携を図りつつ、事業の運営に努めること。


(イ) 一体的に管理運営する事業所の範囲
一体的に管理運営する事業所で機能強化型サービス利用支援費を算定する場合、一体的に管理運営を行う事業所の範囲は、㈠のイの(イ)のbに規定しているところであるが、特例の対象となる指定特定相談支援事業所については、当該範囲を同一都道府県内とする。

 

(ウ)現任研修修了者の配置要件
人員配置要件として、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアに規定しているとおり、現任研修修了者を1 名以上配置することが必要であるが、特例の対象となる指定特定相談支援事業所については、当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所に配置される現任研修修了者により一定の指導及び助言が行われる体制が確保されていることで足りることとしている。具体的には、現任研修修了者が定期的に当該指定特定相談支援事業所を訪問し、専門的な助言、スーパーバイズ、事例検討等が行われる体制が確保されていることとし、これらの指導及び助言については、主任相談支援専門員により行われることが望ましいものである。


イ 経過措置
(ア)拠点関係機関との連携
令和8 年度末までに市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合、㈠のイの(イ)のbの⒝に規定する要件については、拠点関係機関との連携体制を確保することに代えて、地域生活支援拠点等の役割の一部である緊急事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで足りるものである。なお、当該協力にあたっては、市町村及び基幹相談支援センター(基幹相談支援センターが未設置の場合はその他の地域の中核的な役割を担う相談支援事業所でも可とする)と日頃から利用者の緊急事態に備えた対応や入所施設・病院棟からの地域移行に関する事項について連携を図ること。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739