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更新日:2025年4月28日
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指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の、機能強化型の届出に関する内容になります。
届出を行う場合に「サービス共通届出様式」の4つと「その他該当する体制等」のそれぞれの届出書及び添付書類を準備することになります。
0251.介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:27KB)
0253.障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:121KB)
0170-0250.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:24KB)
提出先⇒【沖縄市電子申請一覧】
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書(エクセル:519KB)と下記の共通事項に加えてⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの算定要件を確認の上、必要な書類を添付しての届け出が必要となります。
(一)共通事項 | ||
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ア 共 通 |
(ア)人員配置要件 a総則 質の高い相談支援の提供を図るため、常勤(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)かつ専従の相談支援専門員を2 名から4 名以上配置し、そのうち1 名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員(以下「現任研修修了者」という。)であることを要件とする。その他の具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員は、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認する。 ≪提出書類≫
b兼務の取扱い 配置される相談支援専門員については、原則専従であることが要件であるが、同一敷地内にある事業所における指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務(ただし、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務と兼務する場合については、当該業務を委託する市町村が認める場合に限る。)と兼務しても差し支えないこととしている。このほか、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、一部の相談支援専門員につき兼務しても差し支えないものとしている(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)が、具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。
(イ)留意事項伝達会議 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次のaからcまでに掲げる要件をいずれも満たすものでなければならないこと。なお、会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。 a 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 ⒜ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 ⒝ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 ⒞ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 ⒟ 保健医療及び福祉に関する諸制度 ⒠ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術 ⒡ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 ⒢ その他必要な事項 b 議事については、記録を作成し、5 年間保存しなければならないこと。 c 「定期的」とは、概ね週1 回以上であること。 なお、一体的に管理運営を行う事業所であってイの(イ)のaの⒞に定める会議を開催した週については、当該会議をもって本会議を開催したこととして差し支えない。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 会議は、利用者、家族や関係機関の関係者を含めたものではなく、当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 ≪提出書類≫
(ウ)現任研修修了者同行による研修 現任研修修了者の同行による研修については、当該現任研修修了者が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うこと。なお、テレビ電話装置等を活用して行われる研修についても、当該現任研修修了者による適切な指導等が可能な体制が確保されている場合は対象に含めて差し支えない。なお、一体的に管理運営を行う事業所の場合、現任研修修了者が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者により適切な指導を行う必要がある。 ≪提出書類≫
(エ)支援困難ケースの受入 自ら積極的に支援困難ケースを受け入れなければならず、そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会との連携を図らなければならないこと。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 ≪提出書類≫
(オ)事例検討会への参加 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会が実施する事例検討会等に参加していること。 ≪提出書類≫
(カ)取扱件数 取扱件数については、当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所においてそれぞれ40 件未満であること。また、取扱件数は、1月の当該指定特定相談支援事業所全体の計画相談支援対象障害者等の数の前6 月の平均値(以下「計画相談支援対象障害者等の平均数」という。)を、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5 人とみなして算定する。)の員数の前6 月の平均値(以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数とする。なお、当該指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った障害児相談支援対象保護者の数も取扱件数に含むものとする。 ≪提出書類≫
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算定要件 | ||
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Ⅰ |
(二)機能強化型サービス利用支援費Ⅰ ア 人員配置要件
イ 24時間の連絡体制 ≪提出書類≫
ウ 協議会への参画 ≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫ 問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。 |
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Ⅱ |
(三)機能強化型サービス利用支援費Ⅱ ア 人員配置要件
イ 24時間の連絡体制 ≪提出書類≫
ウ 協議会への参画 ≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫ 問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。 |
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Ⅲ |
(四)機能強化型サービス利用支援費Ⅲ ア 人員配置要件
イ協議会への参画 ≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫
ウ 基幹相談支援センターによる取組への参画 ≪提出書類≫
≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫ 問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。 |
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Ⅳ |
(五)機能強化型サービス利用支援費Ⅳ ア 人員配置要件 |
複数の指定特定相談支援事業所等により一体的に管理運営を行う場合
提出先⇒【沖縄市電子申請一覧】
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)(エクセル:523KB)と下記の共通・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの算定要件に記載のある提出書類のうち必要な書類を添付しての届け出が必要となります。
(一)共通事項 | ||
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ア 共 通 |
(ア)人員配置要件 a総則 質の高い相談支援の提供を図るため、常勤(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)かつ専従の相談支援専門員を2 名から4 名以上配置し、そのうち1 名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員(以下「現任研修修了者」という。)であることを要件とする。その他の具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員は、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認する。 ≪提出書類≫
b兼務の取扱い 配置される相談支援専門員については、原則専従であることが要件であるが、同一敷地内にある事業所における指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務(ただし、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務と兼務する場合については、当該業務を委託する市町村が認める場合に限る。)と兼務しても差し支えないこととしている。このほか、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、一部の相談支援専門員につき兼務しても差し支えないものとしている(機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ)を除く。)が、具体的な取扱いについては、㈡のア、㈢のア、㈣のア及び㈤のアをそれぞれ参照すること。
(イ)留意事項伝達会議 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次のaからcまでに掲げる要件をいずれも満たすものでなければならないこと。なお、会議については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。 a議題については、少なくとも次のような議事を含めること。 ⒜ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針 ⒝ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策 ⒞ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況 ⒟ 保健医療及び福祉に関する諸制度 ⒠ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術 ⒡ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針 ⒢ その他必要な事項 b議事については、記録を作成し、5 年間保存しなければならないこと。 c「定期的」とは、概ね週1 回以上であること。 なお、一体的に管理運営を行う事業所であってイの(イ)のaの⒞に定める会議を開催した週については、当該会議をもって本会議を開催したこととして差し支えない。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 会議は、利用者、家族や関係機関の関係者を含めたものではなく、当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えない。 ≪提出書類≫
(ウ)現任研修修了者同行による研修 現任研修修了者の同行による研修については、当該現任研修修了者が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うこと。なお、テレビ電話装置等を活用して行われる研修についても、当該現任研修修了者による適切な指導等が可能な体制が確保されている場合は対象に含めて差し支えない。なお、一体的に管理運営を行う事業所の場合、現任研修修了者が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者により適切な指導を行う必要がある。 ≪提出書類≫
(エ)支援困難ケースの受入 自ら積極的に支援困難ケースを受け入れなければならず、そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会との連携を図らなければならないこと。 ≪厚労省Q&A抜粋≫ 当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 ≪提出書類≫
(オ)事例検討会への参加 基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会が実施する事例検討会等に参加していること。 ≪提出書類≫
(カ)取扱件数 取扱件数については、当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所においてそれぞれ40 件未満であること。また、取扱件数は、1 月の当該指定特定相談支援事業所全体の計画相談支援対象障害者等の数の前6 月の平均値(以下「計画相談支援対象障害者等の平均数」という。)を、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員(相談支援員については、1人につき相談支援専門員0.5 人とみなして算定する。)の員数の前6 月の平均値(以下「相談支援専門員の平均員数」という。)で除して得た数とする。なお、当該指定特定相談支援事業所が指定障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助を行った障害児相談支援対象保護者の数も取扱件数に含むものとする。 ≪提出書類≫
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イ 複 数 事 業 所 が 協 働 に よ り 体 制 を 確 保 す る 場 合 |
(ア)趣旨
a 体制要件 次の⒜から⒞までに掲げる要件をいずれも満たしていること。 ≪提出書類≫
⒝ 機能強化型サービス利用支援費に係る各要件を満たしているかについて、協定を締結した事業所間において定期的(月1 回)に確認が実施されていること。 ≪提出書類≫
⒞ 原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会等を月2 回以上共同して実施していること。 なお、会議等については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。 ≪提出書類≫
b事業所要件 次の⒜又は⒝に掲げる要件のいずれかを満たしていること。なお、一体的に管理運営を行う事業所の範囲は、原則として同一市町村又は同一圏域内の地域生活支援拠点等を構成している場合に限る。 ⒜ 一体的に管理運営を行う事業所それぞれが、計画相談支援基準第19 条に規定する運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めていること。 ≪提出書類≫
⒝ 地域生活支援拠点等の拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。なお、拠点関係機関との連携体制を確保することについては、支援が必要な者への対応について協議する体制及び緊急時に連絡をとれる体制を確保していることとする。また、協議会に定期的に参画していることについては、協議会の構成員として定期的に専門部会等に参加し、個別事例の報告等を行っていることとする。 ≪厚労省令和6年Q&AVOL.1抜粋≫ 問 61:月に1回程度は実施することが望ましい。 問 62:基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、満たしたこととできる。 ≪提出書類≫
c人員配置要件(各事業所) 当該指定特定相談支援事業所及び一体的に管理運営を行う指定特定相談支援事業所において、常勤専従の相談支援専門員をそれぞれ1 名以上配置していること。 |
一体的に管理運営を行う場合の算定要件 | ||
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Ⅰ |
(二)機能強化型サービス利用支援費Ⅰ ア 人員配置要件
イ 24時間の連絡体制 ≪提出書類≫
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Ⅱ |
(三)機能強化型サービス利用支援費Ⅱ ア 人員配置要件
イ 24時間の連絡体制 ≪提出書類≫
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Ⅲ |
(四)機能強化型サービス利用支援費Ⅲ ア 人員配置要件 |
そ の 他 |
(六) その他
(ウ)現任研修修了者の配置要件
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