更新日:2025年4月17日
ここから本文です。
地域生活支援事業のうち、国保連合会に電子請求するサービスの説明になります。
サービス提供から請求まで | |
---|---|
① |
登録事業所は利用者と契約後、契約内容報告書を沖縄市へ提出する。 登録事業所は受給者証確認後、コピーを保管する。 |
② |
登録事業所は利用者へのサービス提供後、実績記録票を作成して事業所で保管する。 移動支援はタイムスケジュール票を含む。 日中一時支援は事業所保管日中一時支援事業確認票を含む。 |
③ |
登録事業所はサービス提供翌月1~10日に国保連合会へ電子請求する。 登録事業所は実績記録票のExcelデータを翌月10日までに沖縄市へ電子申請する。 |
※電子請求の際は、沖縄市への電子申請につき
の電子申請は必要ありません。 |
|
④ | 国保連合会にて請求点検。 |
⑤ | 沖縄市にて請求審査。 請求に誤りがあった場合、登録事業所は⑧の返戻処理を実行する。 |
⑥ | 支払い確定。 |
⑦ | 登録事業所が国保連合会より通知文取得。 |
※①②の書類については事業所指導等の必要時に提出を求めます。 |
国保連合会に電子請求を行う際には、電子証明書の取得が必要です。
※詳しくは国保連合会HP(外部サイトへリンク)を参照ください。
実績記録票を沖縄市へ電子申請、実績記録票と事業所保管日中一時支援事業確認票を事業所で電子保管となります。
※実績記録票は利用者1名の利用月毎にExcelを1件作成してください。請求件数を取込時に把握するため、実績記録票のExcelにはシートを増やすことが出来ないようにしています。
実績記録票は、毎月10日までに電子申請一覧【審査・指導係】への電子申請をしてください。
沖縄市日中一時支援事業実施要綱の別表第1(第4条関係)単価表(以下:別表という)にある事項を左に、2-4.日中一時支援単位表の図を右に次のとおりとします。
①「時間数の取り扱い」について。
別表※6より
最初の1時間については30分以上の利用があった場合に算定可能とし、30分未満の利用は市と協議を行うこと。それ以降は1時間を超す毎に切り上げて算定する。
例)3時間1分の利用:4時間で算定
3時間の利用 :3時間で算定
時間算定にあたっては、支給決定時間等も考し、利用者の不利益にならないよう注意すること。
②「送迎加算の取り扱い」について。
別表※4より
送迎加算については、放課後等デイサービスの送迎加算の基準に準ずる。
③事業者が「福祉型施設」と「医療型施設・看護職員配置施設等」のいずれになるか確認する。
別表※3より
医療型施設とは、障害者自立支援法に基づく障害福祉指定サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年 厚生労働省告示523号)における、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)及び医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)を算定できる施設基準を満たしている施設をいう。福祉型施設とはそれ以外の施設をいう。
別表※7より
看護職員配置施設等とは、「常勤看護職員等配置加算」「看護職員加配加算」を算定できる基準を満たす施設をいう。
④「医療型施設・看護職員配置施設等」の場合、「重心」と「医療」のいずれになるか確認する。
別表※2より
医療を要する者(児)・重症心身障がい者(児)は市町村の認定を要する。定義は以下のとおり。
医療を要する者(児):
・日常的に医療ケアと医療機器が必要な障がい者(児)。
例 気管切開部の管理、人工呼吸の管理・吸引。在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養等
重症心身障がい者(児):
・市町村の重症心身障害児者の認定(身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A1・A2に相当するもの)を受けた障がい者(児)。
実務上の「重心」と「医療」の確認方法について。
地域生活支援事業の日中一時支援であるが、右図のとおりに障害児通所給付費の受給者証から、放課後等デイサービス等の基本決定から支給量等に印字されている「重症心身」か「医療的ケア」から判別することになります。
⑤「福祉型施設」の場合、単価区分を確認する。
別表※1より
障害者については障害支援区分にて判断する。障害児については、短期入所の単価区分で判断する。
⑥「福祉型施設」の場合、次の加算を確認する。
別表※5より
「加算の対象は障害者(区分6)・障害児(区分3)・障害者児(行動援護項目10点以上)・重症心身障害児者の認定を行った者(児)医療を要する認定(重心・その他)を受けた者(児)」とある。
↓
その者(児)には、右にある受給者証のとおり決定内容に(重度加算対象)との印字があるので、受給者証に従い加算を請求します。
※支給決定において「長期」の記載がある場合は、長期休暇時利用についての内容になります。内容の詳細については、支給決定担当である支援係までお問い合わせください。
日中一時支援事業サービス提供実績記録票の決定コードを確認して次の単位表を参照ください。
実績記録票を沖縄市へ電子申請、実績記録票と移動支援タイムスケジュール票を事業所で電子保管となります。
※実績記録票は利用者1名の利用月毎にExcelを1件作成してください。請求件数を取込時に把握するため、実績記録票のExcelにはシートを増やすことが出来ないようにしています。
実績記録票は、毎月10日までに電子申請一覧【審査・指導係】への電子申請をしてください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001)のうち、次のとおり居宅介護留意事項を参照しております。
移動支援の所要時間について
移動支援の単位を算定する場合について
早朝、夜間、深夜の移動支援の取扱いについて
具体例は、次の図をご参考ください。
1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。
これは、居宅介護は時間帯が「加算報酬」になってるのに対して、沖縄市移動支援は時間帯により「基本報酬」が変わるという算定構造の違いによるためです。
具体例は、次の図をご参考ください。
※一部市販の請求ソフトでは居宅介護の仕様設定がなされているようですが、請求の際は、沖縄市に提出する実績記録票に基づいた算定単位でお願いいたします(指導等では請求ソフトの国保連合会に送信した請求明細、沖縄市に送信した実績記録票、その根拠となる移動支援タイムスケジュール票を確認することになりますが、請求ソフトの実績記録票の準備は不要です)。
2.重度訪問介護の「留意事項」が移動支援に参照されています。
こちらも1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。に示したとおり算定構造の部分から参照に至っております。1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。の相違点に注意しながら3-2.算定の考え方の⑦と⑧を参考に算定してください。
移動支援事業者が作成する個別支援計画に基づく契約支給量及び実施日(予定日ではない)を実績記録票に記載することになります。
※移動支援タイムスケジュール票は始点・2地点・終点を想定しておりますが、個別支援計画にそれ以上の地点がある場合は用紙を追加してご利用ください(各地点の内容と算定除外時間を明確にすることが目的です)。
受給者証の利用者負担上限月額自己負担額とサービス種別( )を確認して次の単位表を参照ください。