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更新日:2025年4月17日

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障害福祉サービスに係る地域生活支援事業

地域生活支援事業のうち、国保連合会に電子請求するサービスの説明になります。

電子請求について

 

  1. 電子請求の手順について
  2. 日中一時支援について
  3. 移動支援について

1.電子請求の手順について

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サービス提供から請求まで

登録事業所は利用者と契約後、契約内容報告書を沖縄市へ提出する。

登録事業所は受給者証確認後、コピーを保管する。

登録事業所は利用者へのサービス提供後、実績記録票を作成して事業所で保管する。

移動支援はタイムスケジュール票を含む。

日中一時支援は事業所保管日中一時支援事業確認票を含む。

登録事業所はサービス提供翌月1~10日に国保連合会へ電子請求する。

登録事業所は実績記録票のExcelデータを翌月10日までに沖縄市へ電子申請する。

 ※電子請求の際は、沖縄市への電子申請につき

  • 請求書
  • 明細書
  • 移動支援のタイムスケジュール票
  • 日中一時支援の事業所保管日中一時支援事業確認票

 の電子申請は必要ありません。

国保連合会にて請求点検。
沖縄市にて請求審査。
請求に誤りがあった場合、登録事業所は⑧の返戻処理を実行する。
支払い確定。
登録事業所が国保連合会より通知文取得。
※①②の書類については事業所指導等の必要時に提出を求めます。

留意点

国保連合会に電子請求を行う際には、電子証明書の取得が必要です。
※詳しくは国保連合会HP(外部サイトへリンク)を参照ください。
 

2.日中一時支援について

 

2-1.沖縄市に提出する実績記録票様式

実績記録票を沖縄市へ電子申請、実績記録票と事業所保管日中一時支援事業確認票を事業所で電子保管となります。

※実績記録票は利用者1名の利用月毎にExcelを1件作成してください。請求件数を取込時に把握するため、実績記録票のExcelにはシートを増やすことが出来ないようにしています。

  1. 電子請求実績記録票(日中一時支援事業)(エクセル:33KB) 新様式2025年4月から
  2. 事業所保管日中一時支援事業確認票(エクセル:22KB) 

実績記録票は、毎月10日までに電子申請一覧【審査・指導係】への電子申請をしてください。

 

2-2.算定の考え方

沖縄市日中一時支援事業実施要綱の別表第1(第4条関係)単価表(以下:別表という)にある事項を左に、2-4.日中一時支援単位表の図を右に次のとおりとします。

 

①「時間数の取り扱い」について。

日中一時別表※6より
最初の1時間については30分以上の利用があった場合に算定可能とし、30分未満の利用は市と協議を行うこと。それ以降は1時間を超す毎に切り上げて算定する。                                    
例)3時間1分の利用:4時間で算定

  3時間の利用  :3時間で算定                                    
時間算定にあたっては、支給決定時間等も考し、利用者の不利益にならないよう注意すること。

 

②「送迎加算の取り扱い」について。

日中一時別表※4より

送迎加算については、放課後等デイサービスの送迎加算の基準に準ずる。

 

 

 

 

③事業者が「福祉型施設」と「医療型施設・看護職員配置施設等」のいずれになるか確認する。

別表※3より
医療型施設とは、障害者自立支援法に基づく日中一時障害福祉指定サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年 厚生労働省告示523号)における、医療型短期入所サービス費(Ⅰ)及び医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)を算定できる施設基準を満たしている施設をいう。福祉型施設とはそれ以外の施設をいう。
           

別表※7より
看護職員配置施設等とは、「常勤看護職員等配置加算」「看護職員加配加算」を算定できる基準を満たす施設をいう。

 

④「医療型施設・看護職員配置施設等」の場合、「重心」と「医療」のいずれになるか確認する。

日中一時別表※2より

医療を要する者(児)・重症心身障がい者(児)は市町村の認定を要する。定義は以下のとおり。

医療を要する者(児):

・日常的に医療ケアと医療機器が必要な障がい者(児)。

例 気管切開部の管理、人工呼吸の管理・吸引。在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養等

重症心身障がい者(児):

・市町村の重症心身障害児者の認定(身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A1・A2に相当するもの)を受けた障がい者(児)。

日中一時

 

実務上の「重心」と「医療」の確認方法について。

地域生活支援事業の日中一時支援であるが、右図のとおりに障害児通所給付費の受給者証から、放課後等デイサービス等の基本決定から支給量等に印字されている「重症心身」か「医療的ケア」から判別することになります。

 

 

 

 

 

 

⑤「福祉型施設」の場合、単価区分を確認する。

別表※1より 日中一時               

障害者については障害支援区分にて判断する。障害児については、短期入所の単価区分で判断する。

 

 

 

 

⑥「福祉型施設」の場合、次の加算を確認する。

別表※5より

日中一時支援「加算の対象は障害者(区分6)・障害児(区分3)・障害者児(行動援護項目10点以上)・重症心身障害児者の認定を行った者(児)医療を要する認定(重心・その他)を受けた者(児)」とある。

        ↓

その者(児)には、右にある受給者証のとおり決定内容に(重度加算対象)との印字があるので、受給者証に従い加算を請求します。

2-3.算定の例について

日中一時支援

日中一時支援

日中一時支援

※支給決定において「長期」の記載がある場合は、長期休暇時利用についての内容になります。内容の詳細については、支給決定担当である支援係までお問い合わせください。

2-4.日中一時支援単位表

日中一時支援事業サービス提供実績記録票の決定コードを確認して次の単位表を参照ください。

  1. 日中一時_自己負担無し(重度加算無し)決定コード040000.041000(エクセル:14KB)
  2. 日中一時_自己負担無し(重度加算有り)決定コード042000.043000(エクセル:15KB)
  3. 日中一時_自己負担有り(重度加算無し)決定コード080000.081000(エクセル:14KB)
  4. 日中一時_自己負担有り(重度加算有り)決定コード082000.083000(エクセル:15KB)

3.移動支援について

 

3-1.沖縄市に提出する実績記録票様式

実績記録票を沖縄市へ電子申請、実績記録票と移動支援タイムスケジュール票を事業所で電子保管となります。

※実績記録票は利用者1名の利用月毎にExcelを1件作成してください。請求件数を取込時に把握するため、実績記録票のExcelにはシートを増やすことが出来ないようにしています。

  1. 電子請求実績記録票(移動支援事業)(エクセル:32KB)新様式2025年4月から
  2. 移動支援タイムスケジュール票(エクセル:23KB) 

実績記録票は、毎月10日までに電子申請一覧【審査・指導係】への電子申請をしてください。

 

3-2.算定の考え方

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001)のうち、次のとおり居宅介護留意事項を参照しております。

移動支援の所要時間について

  1. (ア)単に1回の移動支援を複数回に区分して行うことは適切ではなく、時間帯ごとに移動支援を複数回算定する場合にあっては、時間帯ごとに通算して算定しなければならないものとする。別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な適用であり、この場合移動支援を時間帯ごとに通算して1回として算定する。
  2. (イ)「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分からとする。所要時間とは、実際に移動支援を行った時間をいうものであり、移動支援のための準備に要した時間等は含まない。
  3. (ウ)1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の 0 時以降のサービス提供分については、改めて翌日のサービス提供時間として算定する。しかし、日をまたいだ場合のサービス提供時間が20分未満である場合には、前日に含めて算定する。
  4. (エ)所要時間とは、実際に移動支援を行った時間をいうものであり、移動支援のための準備に要した時間等は含まない。

移動支援の単位を算定する場合について

  1. (ア)移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定算定数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
  2. (イ)算定にかかる単位は分単位未満切り捨てとする。
  3. (ウ)当該移動支援の開始時刻からサービス提供の終了時刻のうち、(ア)を除いて算定する。

早朝、夜間、深夜の移動支援の取扱いについて

  1. (ア)原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。 ただし、基準額の最小単位までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が20分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。また、時間帯をまたがる場合におけるサービス提供時間が20分未満である場合には、多くの時間帯の算定基準より算定すること)。なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。
  2. (イ)夜間帯(18時から22時まで)又は、早朝帯(6時から8時まで) に移動支援を行った場合は、1回につき日中帯の所定費用額100分の25に相当する額を加えた金額とし、深夜帯(22時から6時まで)のに移動支援を行った場合は、1回につき日中帯の所定費用額100分の50に相当する額を加えた金額とする。
     

具体例は、次の図をご参考ください。

移動支援見本

 

移動支援見本

 

移動支援見本

 

移動支援見本

3-3.居宅介護との相違点について

1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。

  • 【居宅介護の所要時間について】居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。
  • 【移動支援の所要時間について】移動支援を複数回算定する場合にあっては、時間帯ごとに通算して算定しなければならないものとする。

これは、居宅介護は時間帯が「加算報酬」になってるのに対して、沖縄市移動支援は時間帯により「基本報酬」が変わるという算定構造の違いによるためです。

 

具体例は、次の図をご参考ください。

移動支援

※一部市販の請求ソフトでは居宅介護の仕様設定がなされているようですが、請求の際は、沖縄市に提出する実績記録票に基づいた算定単位でお願いいたします(指導等では請求ソフトの国保連合会に送信した請求明細、沖縄市に送信した実績記録票、その根拠となる移動支援タイムスケジュール票を確認することになりますが、請求ソフトの実績記録票の準備は不要です)。

 

2.重度訪問介護の「留意事項」が移動支援に参照されています。

  • 【重度訪問の所要時間について】1回のサービスが午前0時をまたいで2日にわたり提供される場合、午前0時が属する30分の範囲内における午前0時を超える端数については、1日目の分に含めて算定する。
  • 【移動支援の所要時間について】1日とは、0時から24時までを指すものであり、翌日の 0 時以降のサービス提供分については、改めて翌日のサービス提供時間として算定する。しかし、日をまたいだ場合のサービス提供時間が20分未満である場合には、前日に含めて算定する。

こちらも1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。に示したとおり算定構造の部分から参照に至っております。1.居宅介護の「2時間ルール」が移動支援にはありません。の相違点に注意しながら3-2.算定の考え方⑦と⑧を参考に算定してください。

 

3-4.算定の例について

移動支援事業者が作成する個別支援計画に基づく契約支給量及び実施日(予定日ではない)を実績記録票に記載することになります。

 

移動支援見本

 

移動支援見本

移動支援

※移動支援タイムスケジュール票は始点・2地点・終点を想定しておりますが、個別支援計画にそれ以上の地点がある場合は用紙を追加してご利用ください(各地点の内容と算定除外時間を明確にすることが目的です)。

 

3-5.移動支援単位表

受給者証の利用者負担上限月額自己負担額とサービス種別( )を確認して次の単位表を参照ください。

  1. 移動支援_自己負担なし(身体介護あり)決定コード011000(エクセル:14KB)
  2. 移動支援_自己負担なし(身体介護なし)決定コード012000(エクセル:14KB)
  3. 移動支援_自己負担あり(身体介護あり)決定コード071000(エクセル:14KB)
  4. 移動支援_自己負担あり(身体介護なし)決定コード072000(エクセル:14KB)

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739