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◆ 広報おきなわ1月号(No.391)
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お 知 ら せ No1 |
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【農業者年金に加入しよう】
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対象者/六十歳未満の国民年金一号保険者で年間六十日以上農業に従事する者(農地を持たない農業者や家族従事者も可) 保険料/月額二万円より最高六万七千円。千円単位で設定自由で変更も可能(認定農業者等の要件を満たしている場合国庫補助あり) ─農業者年金の特徴─ ●支払った保険料は全額社会保険料控除の対象(通常の個人年金の場合は控除額の上限は五万円) ●積立方式で安定した財政運営を行います。 ●八十歳までの補償付終身年金制度で、もし加入者が八十歳以前に死亡した場合は、八十歳までに受け取るはずであった年金の現在価値相当額を死亡一時金として遺族の方が受給できます。 問合せ先/沖縄市農業委員会 農政係(内線2041) |
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【平成十九年度償却資産の申告について】
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平成十九年一月一日現在、沖縄市内に土地及び家屋以外の事業用に供する事が出来る償却資産を所有している個人又は法人。(課税されるか否かを問わず、一品でも償却資産を所有していれば申告の対象になります。)事業種目についても必ず記入して下さい。 ●申告していただく資産 ・平成十八年一月二日〜平成十九年一月一日までに取得した資産及び減少した資産 ・平成十八年一月一日以前に取得し、現在所有している資産 ・これまで所有していたが平成十九年一月一日までに廃棄・移動等した資産 申告期間/平成十九年一月四日(木)〜一月三十一日(水)
家屋を取り壊した場合には、申告が必要です。納税者のご理解ご協力をお願い致します。 問合せ先/資産税課 家屋係 償却資産担当(内線2256・2257) |
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─ 保険料のお支払いは納期内に!─ |
国民健康保険料を滞納すると・・・あなたが困ります! |
@ |
督促料・延滞金が課せられます。 |
平成18年度納期 |
6期 |
H19.1.4 |
7期 |
H19.1.31 |
8期H19.2.28 | |
A |
給与・預貯金・不動産等の差押えを行います。 |
B |
病気やケガでかかった医療費が全額自己負担になります。 |
C |
産育児一時金、葬祭費等の給付を滞納保険料にあてる事になります。 |
D |
保険手帳の郵送サービスができません。 | |
※保険料の納付率が悪いと、市に対して国から交付される補助金が減額されます。これは、国保財政を圧迫し保険料の増額につながります。 |
特別な事情により保険料の納付が納期内に困難な方は、国保年金課まで支払方法等御相談ください。 国保年金課:TEL939-1212(内線2114・2115・2116) | | |
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住宅地(保留地)の公売案内 |
【名 称】 |
美里第二土地区画整理事業 |
【所在地】 |
沖縄市字美里、宮里、古謝 |
【面 積】 |
157.00m2(47坪)〜406.79m2(123坪) |
【筆 数】 |
16筆 |
【処分価格】 |
11,952,000円〜39,458,000円 |
【公売方法】 |
随時公売 |
※保留地の資料、位置図、図面等については沖縄市役所5階、区画整理課に詳細なパンフレットをご用意しております。 |
【お問合せ】 |
建設部 区画整理課 |
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TEL939-1212(内線2542・2543) | | |
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【〜交通災害共済に家族そろって加入しましょう〜】
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★交通災害共済とは共済掛金を納めて会員になった市民が万一交通事故にあったときは、直ちに見舞金を差し上げて出費一部にあてていこうという主旨です。 ※平成十九年三月一日より→受付開始・一人一口5百円 都市交通災害共済加入申込書は、平成十九年度より(市役所、自治会、金融機関、農協、郵便局等)の窓口にて準備することになりました。皆様のご理解とご協力を賜り、引き続きご加入いただきますようお願い申し上げます。 問合せ先/市民生活課 交通防犯係(内線2212) |
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『親子ふれあいコンサート& ダンススクール発表会』 |
市内の中・高校生の企画・運営により開催するコンサートです。 |
【日時】 |
平成19年2月3日(土)開場:15時30分/開演16時・終演18時 |
【出演】 |
(コンサート)
中学生バンドやインディーズバンド そしてメジャーバンドのゲスト出演あり (ダンス発表会) ダンススクール受講生56名 |
【場所】 |
沖縄市民小劇場「あしびなー」 |
【対象】 |
市内在住又は在勤の親子 |
【入場料】 |
無料(整理券配布)※電話にて受付(先着300名) |
【受付期間】 |
平成19年1月12日(金)〜1月23日(火)まで |
【申込・問合せ】 |
【青少年センター TEL 930-1336 ※月〜金(8時半〜17時) | | |
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障害者控除に伴う認定書交付申請について |
所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けている方以外でも「これに準ずる者」として該当する場合には「障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。 本市では、満65歳以上の下記障がい者対象へ、「障害者控除対象者認定書」の交付を受け付けています。該当する方で申告時に必要な方は、認定書発行の手続きを行いますようお知らせします。 |
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既に障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示すれば控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。 |
* |
申請時には印鑑が必要です。 | |
〈身体障がい者に準ずる者等〉 |
障 害 理 由 |
障害者 |
(1)知的障害者 (軽度・中度)に準ず |
(2)身体障害者 (3級〜6級)に準ず |
特別障害者 |
(1)知的障害者 (重度)に準ず |
(2)身体障害者 (1級〜2級)に準ず |
(3)寝たきり老人 (6ヶ月程度以上臥床 |
―― | |
〈障害控除とは〉 |
あたなや配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限ります)が、障がい者や特別障がい者である場合に、所定の金額が所得から控除されることをいいます。 |
問合せ 沖縄市高齢福祉課 介護給付課 TEL 939-1212(内線2085・3145) | | | |
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