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◆ 広報おきなわ1月号(No.391)
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平成19年度から市県民税が変わります。 |
◆平成19年度から税源移譲により、市県民税の税率が変わります。 |
『何がどう変わるの?』 |
「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲」。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が国から地方へ移譲されます。税源移譲によって、地方は必要な財源を直接確保できるようになります。 |
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*ほとんどの給与所得者は、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から市県民税が増えることになります。 | |
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◆定率減税が廃止されます。 |
平成18年度 |
所得割額の7.5%を控除 (控除限度額:2万円) | |
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平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。(市県民税は、平成19年6月分から、所得税は平成19年1月分から) |
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◆老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。 |
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平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度分まで市県民税が非課税でしたが、この非課税措置が平成18年度分から廃止されています。これは、平成17年度の国の税制改正により、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点などから廃止されています。ただし、急激な税負担を緩和するため上記のような経過措置がとられています。 |
●問い合わせ:市民税課 TEL 939-1212(内線3252〜3255) | |
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