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◆ 広報おきなわ2月号(N0.380)

お 知 ら せ No1
沖縄市役所 TEL:939-1212
暮 し
年金の諸手続きには市・県民税の申告が必要です

平成十八年度の市・県民税の申告は二月十六日から三月十五日までです。

国民年金保険料の免除申請や福祉年金・障害年金の手続きなどを行う場合に、市・県民税の申告内容が判定資料となります。

スムーズな年金手続きのためにも、忘れずに市・県民税の申告をしましょう。

問合せ/国民年金係(内線2132〜2135)
平成18年度学童クラブ紹介(対象児童おおむね10才までの児童)

学童クラブ名称 所 在 地 電話番号
愛の泉学童クラブ 沖縄市字高原5−14−30 937−0369
あおぞら学童園   〃  安慶田1−29−33 939−3090
池原すみれ学童クラブ   〃  字池原317 937−7432
海の子学童クラブ   〃  泡瀬1−32−6 934−3371
すみれ学童園   〃  桃原3−15−15 939−5865
ニート学童倶楽部   〃  登川2−8−6 934−3971
ハレルヤ学童クラブ   〃  古謝191−3 937−4750
美里学童クラブ   〃  美里4−1−2美里幼稚園2F 934−4603
めぐみ学童クラブ   〃  諸見里3−26−16 933−3347
わかなつ児童育成クラブ   〃  南桃原3−13−11 933−6151
問合せ 各児童クラブ こども家庭課 (内線3193)
沖縄市「食」の自立支援事業(配食サービス)の紹介

内容 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯へお弁当をお届けしながら安否確認をします。
対象
六十五歳以上の一人暮らしか高齢者のみの世帯で、老衰、心身の障がい及び疾病等の理由で食事の調理が困難な方
近隣に扶養義務者がいない。
非課税世帯に属する方
,2,全てに該当する方利用回数/週三回まで(平日の昼食のみです。)
利用料/一食あたり三百円
申込・問合せ/高齢福祉課長寿係(内線3142)
お申し込み後、在宅介護支援センターの職員が調査に伺います。
中の町A地区第一種市街地再開発事業(中の町ミュージックタウン整備事業)
保留床及び保留底地譲受人募集のご案内


今般、胡屋十字路で施行しております当該事業により整備される保留床等について、譲受人を募集します。

一、募集概要
独立行政法人都市再生機構 沖縄総合開発事務所ホームページ内の『中の町A地区』のページに地区の概要・募集概要等を掲載しておりますのでご参照ください。【http://www.ur-net.go.jp/okinawa/nakanomachi/】

二、お問合せ先
独立行政法人都市再生機構 沖縄総合開発事務所 総務分譲課
〒900‐0006 那覇市おもろまち一丁目三番三十一号
TEL:869‐3192
※メールによるお問合せも、ホームページ内で御案内しております。

その他、床の共同運用を行う権利者法人である「(有)ドリーム・コザ」においても、テナントの募集を併せて行います。
土に親しんでみませんか! 〜市民ふれあい農園募集〜

申込資格/沖縄市に居住する非農業者
農園場所/沖縄市池原勢頭原(東南植物園より北へ約四百M)

募集区画 使用料金(年間)
100m2 11区画 6,000円
75m2 13区画 4,500円
60m2 2区画 3,600円
50m2 66区画 3,000円
45m2 1区画 2,700円
39m2 1区画 2,300円

使用期間/平成十八年四月一日〜平成二十年三月三十一日
申込方法 平成十八年三月一日〜十五日までの間に住民票抄本を添付して沖縄市農民研修センターへ申込書を提出して下さい。(申込書は農民研修センターにあります。)
選考方法/抽選にて決定します。
抽選日時/三月二十二日(水) 午後三時 農民研修センター
問合せ/農民研修センターTEL:938‐9121
消防本部からのお知らせ
消防法改正により、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
(平成16年6月2日公布)
●新築住宅は、平成18年6月1日から施行されます。
●既存住宅は、平成23年6月1日から施行されます。
※火災警報器の設置場所
○就寝に使用する場所に設置します。
○就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
問合せ:沖縄市消防本部 予防課 TEL:929−0901
平成18年度市県民税の主な改正
1.老年者控除の廃止
年齢が65歳以上の方で、合計所得金額が1,000万円以下である場合に所得から控除されていた48万円の老年者控除が廃止されます。

老年者控除 平成17年度 平成18年度
48万円 0円

2.65歳以上で所得が125万円以下の方の非課税措置の廃止
平成17年1月1日において65歳以上の方で合計所得金額が125万円(公的年金収入のみの場合は年金収入245万円)以下の方に対する非課税措置は、平成18年度から段階的に廃止となります。

※経過措置
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
税額負担なし
税額の1/3を負担
税額の2/3を負担
全額を負担

3.公的年金等控除額の見直し
公的年金等の控除のうち、年齢65歳以上の方に対して上乗せされていた控除が見直されます。

平成17年度 年金所得は、年金収入×割合−控除額で計算します。
年齢区分 公的年金の収入金額の合計額 割合 控除額
年齢65歳以上(昭和15年1月1日以前に生まれた人) (公的年金等の収入金額の合計額が1,400,000円までの場合は、所得金額は、0になります。)
1,400,001円から2,599,999円まで 100% 1,400,000円
2,600,000円から4,599,999円まで 75% 750,000円
4,600,000円から8,199,999円まで 85% 1,210,000円
8,200,000円以上 95% 2,030,000円

平成18年度
年齢区分 公的年金の収入金額の合計額 割合 控除額
年齢65歳以上(昭和16年1月1日以前に生まれた人) (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額は、0になります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

4.定率減税の縮減
平成11年以降、景気対策として継続されてきた定率減税が2分の1に縮減されます。
平成17年度
市県民税所得割額の15%
(限度額4万円を減額)
平成18年度
市県民税所得割額の7.5%
(限度額2万円を減額)

5.均等割の生計同一の妻に対する非課税措置の廃止
個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者の均等割りについては、平成17年度分は1/2(2,000円)を課税、平成18年度分以後は全額(4,000円)課税となります。

問合せ:市民税課(内線3252〜3255)
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