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◆ 広報おきなわ(No353) 2003年11月号
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個人情報保護制度を制定 2004年4月1日から実施されます。 |
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去年十二月議会に提案されていた個人情報保護条例案が九月二十五日に可決され、来年四月一日から実施されます。
この条例によってつくられる個人情報保護制度とは一体どのような制度でしょうか。
現代社会は、情報処理の高度化が進み、市民生活に多くの利便性をもたらしていますが、同時に、個人情報の大量流失の不安やプライバシーの侵害の危険性が強く指摘されています。
また、市は市民の生活に関する業務を行っており、ほとんどの業務が市民のみなさんの個人情報に関わりをもってすすめられています。
そこで、個人情報の取り扱いについて、ルールを定め、市民のみなさんや事業者のみなさんと協力して個人情報の保護を図ろうとする制度です。 |
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(1) |
個人のプライバシーを守り、個人の尊厳の維持を図るため、個人情報を保護します。 |
(2) |
自己情報をコントロールする権利として、個人情報の本人への開示等(開示、誤りの訂正、不当な利用の削除及び中止)を請求する権利を保障します。 | これらの個人情報保護施策の推進により、市民の基本的人権を保障し、公正かつ民主的な市政の発展を実現することを目的とします。 |
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市(実施機関)は、個人情報の収集等をする場合には、必要な措置をするとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければなりません。
また、事業者及び市民も個人情報の保護に努めるとともに、市の個人情報保護施策に協力しなければなりません。 ※ 収集等とは、収集、保管、利用及び提供をすることをいいます。 |
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収集の制限 |
個人の思想、信条、宗教、犯罪歴、人種等社会的差別の原因となるような情報は、原則として収集してはなりません。
また、個人情報を収集するときは、原則として収集する目的、収集の根拠、情報の内容等を明らかにした上で、本人から直接収集しなければなりません。 |
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利用・提供の制限 |
個人情報の収集の目的以外に個人情報の利用、提供は原則としてできません。 ただし、本人の同意を得た場合や法律や条例で定めがある場合、また緊急かつやむ得ない場合などは例外です。 また、原則として情報をコンピュータ機器等電子的機器の組織(電子計算組織)で外部と通信回線等により結合してはなりません。 |
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適切な維持管理 |
市は、個人情報の管理者を定めなければなりません。
また、個人情報は正確・最新なものとします。
さらに、漏えい、き損や改ざん等がないよう努め、必要のなくなった個人情報は原則として速やかに廃棄・消去しなければなりません。 |
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自己情報をコントロールする権利 |
誰でも、自分に関する個人情報を、いつ、どのように集められているのかを知ること、又は不当に使われないようにする次の権利(自己情報コントロール権)を持っています。
(1) |
自分の個人情報を市が保有している場合には、誰でもその情報を開示請求できます。 |
(2) |
内容に誤りがある場合や違法な収集がされている場合には、訂正、削除請求ができます。 |
(3) |
不当に個人情報の利用・提供がされている場合には、中止請求ができます。 | ただし、本人に開示することによって第三者の権利や公共の利益を損なうおそれがある情報などについては、請求があっても開示しない場合があります。 |
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自己に関する情報の開示、訂正、削除及び中止請求に対して、市(実施機関)の決定に不満がある場合、不服申立てができます。
その不服申立ての請求を受けて、外部の有識者からなる審査機関(=個人情報保護審査会)で市の判断が正しかったかどうかを審査します。
その後、市はその審査機関の意見を尊重して判断しなければなりません。 |
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