更新日:2024年2月28日
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自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食費が減額されます。
【マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示する必要がありません。よって、交付申請手続きは不要です。】
《届け出ができる方》
《必要書類》
被保険者本人の場合
代理人の場合
《ご注意》
《届け出ができる方》
《必要書類》
被保険者本人の場合
代理人の場合
《ご注意》
郵送での手続きの場合、申請書受付日からおおむね1週間以内に減額認定証を発送いたします。減額認定証は被保険者の住所(送付先設定住所)へ簡易書留で郵送します。
配達時不在の場合は、不在票が投函されますので、その時は、郵便局へ直接ご確認をお願い致します。
減額認定証が届くまでの間に病院を受診したい場合や、届出から1週間以上たっても減額認定証が届かない場合は、下記へお問い合わせ下さい。
自己負担割合が3割の方で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。
【マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する場合は、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口に提示する必要がありません。よって、交付申請手続きは不要です。】
《届け出ができる方》
《必要書類》
被保険者本人の場合
代理人の場合
《ご注意》
《届け出ができる方》
《必要書類》
被保険者本人の場合
代理人の場合
《ご注意》
郵送での手続きの場合、申請書受付日からおおむね1週間以内に限度額適用認定証を発送いたします。限度額適用認定証は被保険者の住所(送付先設定住所)へ簡易書留で郵送します。
配達時不在の場合は、不在票が投函されますので、その時は、郵便局へ直接ご確認をお願い致します。
限度額適用認定証が届くまでの間に病院を受診したい場合や、届出から1週間以上たっても限度額適用認定証が届かない場合は、下記へお問い合わせ下さい。
〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所国民健康保険課 後期高齢医療係
保険証を外出先で紛失した(盗難にあった)場合は、お早めにお近くの警察へ紛失した旨をお届けください。
沖縄市役所 国民健康保険課 後期高齢医療係 098-939-1212 内線 2101・2118・2128
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