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更新日:2023年6月28日

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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算についてのお知らせ

 

令和4年度処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

実績報告書の提出は、令和4年度中に処遇改善加算等を算定したすべての事業所が対象です。

 

令和4年度処遇改善実績報告書の提出

令和4年度の処遇改善実績報告書は、下記の様式を使用してください。

別紙様式3 処遇改善実績報告書(エクセル:177KB) 

記載例(エクセル:193KB)

 

【通知等】

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について(老発 0317 第4号 厚生労働省老健局長通知)(PDF:1,858KB)

 

提出期限

令和5年7月31日(月曜日)17時まで(郵送の場合は、7月31日必着

 

提出方法:窓口、郵送、電子メール(郵送または電子メール推奨)

 

提出先・お問い合わせ先等

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

提出先:沖縄市役所1階介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号

沖縄市役所介護保険課管理係宛

 

電話:098-939-1212(内線3168・3098)

メールアドレス:a42kanri@city.okinawa.lg.jp

 

 

令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

 

令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の提出について

 

通常、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)を令和5年4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、令和5年2月末日までに届出を行うこととされていますが、厚生労働省より計画書等の様式の見直しに伴い、令和5年4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする通知がありました。

<参考>

令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出期限について(介護保険最新情報vol.1119)(PDF:93KB)


これを踏まえ、沖縄市の令和5年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は、令和5年4月17日(月曜日)とします。

令和5年度処遇改善計画書の提出に関する詳細は、下記をご確認ください。

届出様式等

【国通知】

【計画書提出様式】 3月6日様式修正あり

 

【該当する場合のみ】

令和5年度に新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合は、下記の書類を添付してください。
(様式は(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和3年4月版))から)

  • 給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出先

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

沖縄市役所1階介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号沖縄市役所介護保険課管理係宛

提出期限

令和5年4月または5月より算定する場合は、下記期限までに計画書等を提出してください。

提出期限:令和5年4月17日(月曜日)17時00分

※郵送の場合は、4月17日必着です。

※提出書類に不備等がある場合は、算定が遅れることがあります。

 

 

変更の届出

下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    →当該事実発生までの賃金改善実績及び継承後の賃金改善に関する内容
  2. 介護サービス事業所等に増減がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)
    →処遇改善加算:別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
    →特定加算:別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3
  3. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
    →当該改正の内容
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出が必要

 

 

 

過年度の処遇改善加算等の届出

 

令和4年度

 

令和4年10月からの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算計画書の提出について

令和4年10月から、従来の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に加えて、「介護職員等ベースアップ支援加算」が新設されます。この3つの加算の届け出を一体的に行えるよう、厚生労働省通知が一部改正されていますのでご確認ください。

介護保険最新情報vol.1082(PDF:1,949KB)(令和4年6月21日付老発0621第1号厚生労働省老健局長通知)

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」

 

(参考)介護職員等ベースアップ支援加算について

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うために創設されました。

令和4年2月から令和4年9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員等ベースアップ支援加算により基本給等の引き上げによる賃金改善を図るための制度です。

介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされています。

 

届出書等の提出期限について

令和4年10月から介護職員等ベースアップ支援加算を取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)までに計画書等を提出してください(郵送の場合は、令和4年8月31日(水曜日)必着)。

 

次年度以降も加算を取得される場合は、年度ごとに前年度の2月末日までに計画書の提出が必要になります。

年度の途中で加算を取得される場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。

 

計画書様式等について

記入要領(PDF:651KB)(令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの方向け)

記入例(令和4年度)(エクセル:295KB)

記入例(令和5年度)(エクセル:289KB)

(提出書類)

(1)別紙様式2(作成用)(エクセル:284KB)

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出・体制等状況一覧表

サービス種別ごとの様式は、こちらからダウンロードしてください。⇒「【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 

提出先・お問い合わせ等

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

提出先:沖縄市役所1階介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号

沖縄市役所介護保険課管理係宛

 

電話:098-939-1212(内線3168・3098)

メールアドレス:a42kanri@city.okinawa.lg.jp

 

変更届等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

変更に係る届出書(別紙様式4)(エクセル:22KB)

以下の変更があった場合は、「変更に係る届出書(別紙様式4)」等を提出してください。

1.会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
添付書類:別紙様式2-1

2.介護サービス事業所等に増減(新規指定・廃止等による)がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)

添付書類:
(処遇改善加算)別紙様式2-1の2(1)、(2)・別紙様式2-2
(特定処遇改善加算)別紙様式2-1の2(1)、(3)・別紙様式2-3

(ベースアップ加算)別紙様式2-1の2(1)、(4)・別紙様式2-4

3.キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)。

添付書類:別紙様式2-1の2⑴、⑵並びに3・別紙様式2-2

4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

添付書類:別紙様式2-1の2⑴、⑵・別紙様式2-2

5.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

6.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

 

(2)事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別事情届出書(別紙様式5)」を提出してください。

特別事情届出書(別紙様式5)(エクセル:28KB)

 

 

令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

<重要>
介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書を沖縄市に届出している地域密着型サービス事業者または総合事業事業者は、各事業年度における最終の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、沖縄市へ実績報告の提出が必要になります。

 

様式等

【実績報告書様式】

【通知等】

 

提出書類

介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告(別紙様式3-1・3-2)
(上記実績報告書様式からダウンロードしてください)

※注意

  • 給与明細、勤務記録等の実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるように適切に保管してください。
  • 実績報告を行うことは、加算の算定要件です。実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たさず全額返還となる場合があります。

 

提出先

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

沖縄市役所1階介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号

沖縄市役所介護保険課管理係宛

 

提出期限

令和4年7月29日(金曜日)17時00分まで

※郵送の場合は、7月29日必着です。

 

 

令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

通常、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)を令和4年4月から新規、または前年度から継続して算定する事業所は、令和4年2月末日までに届出を行うこととされていますが、処遇改善加算等に関係する通知の見直しを踏まえ、令和4年4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、以下の通り取り扱うことが厚生労働省老健局から通知されましたので、ご確認くださいますようお願いします。
これを踏まえ、令和4年度の処遇改善加算等の計画書の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)となります。

 

令和4年度処遇改善加算等に関する通知、様式等は、下記をご確認ください。

届出様式等

【国通知】

【計画書提出様式】

【報告書提出様式】

【該当する場合のみ】

  • 特別な事情にかかる届出書(別紙様式4)(エクセル:28KB)
    (事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合)

令和4年度に新規に本加算を算定する場合、または加算区分を変更する場合は、下記の書類を添付してください。
(様式は(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(令和3年4月版))から)

  • 給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出先

沖縄市が指定する地域密着型サービス事業所・総合事業事業所は、沖縄市へ提出してください。

沖縄市役所1階介護保険課管理係

【郵送の場合の送付先】
〒904-8501
沖縄市仲宗根町26番1号沖縄市役所介護保険課管理係宛

提出期限

令和4年4月または5月より算定する場合は、下記期限までに計画書等を提出してください。

提出期限:令和4年4月15日(金曜日)17時00分

※郵送の場合は、4月15日必着です。

※提出書類に不備等がある場合は、算定が遅れることがあります。

変更の届出

下記のいずれかに該当し、年度途中に提出した計画書に変更があった場合は、変更の届出を行ってください。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    →当該事実発生までの賃金改善実績及び継承後の賃金改善に関する内容
  2. 介護サービス事業所等に増減がある場合(複数の事業所を一括申請した場合)
    →処遇改善加算:別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2
    →特定加算:別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3
  3. 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
    →当該改正の内容
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    →処遇改善計画書における賃金改正計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出が必要)

 

令和3年度

【国通知】

【計画書提出様式】

【報告書提出様式】

【該当する場合のみ】

 

令和2年度

【実績報告書様式】

【通知等】

 

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8527

E-mail    a42kanri@city.okinawa.lg.jp

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