トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【居宅介護支援事業者向け】厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出について(平成30年10月)
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けるケアプランの届出についてお知らせします。
平成30年5月2日付「厚生労働省が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が交付されたことに伴い、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)をケアプランに位置付ける場合は、そのプランを本市までご提出ください。
下記の1と2両方の条件を満たすケアプランが対象となります。
1.下記の回数以上の訪問介護(生活援助のみ)をケアプランに位置付けていること。
(「身体介護1」や「身体2生活2」等はカウントしません)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.ケアプランの有効期間の開始日が、平成30年10月1日以降であること。
※提出後、必要に応じて上記以外に追加資料の提出をお願いする場合があります。
「提出書類」1~4の書類をまとめて、沖縄市役所1階 介護保険課までご持参ください。
当該月において作成または変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付したもの)について、翌月の末日までにご提出をお願いします。提出が間に合わない場合は、下記までにご連絡ください。
(例)居宅サービス計画を交付した日が平成30年10月10日の場合、提出期限は平成30年11月30日
<国通知>
<沖縄市条例>
〒904-8501 沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所 1階 介護保険課 給付係
電話番号:939-1212(内線2085・3145)
お問い合わせ