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更新日:2024年3月1日
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平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32)
介護事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
このうち、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が沖縄市のみに所在する事業者につきましては、沖縄市に届出を行うこととなっております。
【制度の説明】
介護サービス事業者の業務管理体制について(外部サイトへリンク)
厚生労働省のホームページです。業務管理体制に関する通知等や制度の考え方が掲載されていますのでご参照ください。
≪業務管理体制の整備にかかる届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)≫
行政手続きの簡素化及び効率性の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されました。今後は、「業務管理体制整備に関する届出システム」にて申請ください。
なお、届出システム運用開始後についても当面は、従来通りの届出方法での受付も可能とします。
(※業務管理体制整備に関する届出システムの登録方法につきましては、操作マニュアルを確認ください。)
(県通知)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(PDF:92KB)
(資料)業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(PDF:3,863KB)
・業務管理体制の整備に関する届出システムURL:
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトリンク)
事業所等の数 | 業務管理体制整備の内容 | ||
20未満 | 法令遵守責任者の選任 |
- |
- |
20以上100未満 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規定の整備 | - |
100以上 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規定の整備 | 業務執行状況の監査 |
沖縄市規則
沖縄市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(PDF:73KB)
(1)事業所の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は「第1号様式(整備)」の届出を行ってください。
(2)事業所等の指定及び廃止等により所管(届出先)が変更となる場合は「第1号様式(区分の変更)」の届出を行ってください。
例)一の市町村で通所介護のみを行っていた事業者が利用定員の変更(18名以下)で通所介護から地域密着型通所介護となった場合、所管が県➡市へと所管が変わります。その場合は、変更前の沖縄県と変更後の市の双方の行政機関に区分変更の届出が必要となりますのでご留意ください。
(3)法令遵守責任者が変わった等、届出事項に変更があった場合は、「第2号様式」の届出を行ってください。
第1号様式 |
介護保険法第115条の32第2項(整備)及び区分の変更に係る届出書(ワード:30KB) (注)区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
第2号様式 |
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記入方法 |
|
届出先 |
沖縄市介護保険課管理係(地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が沖縄市のみに所在する事業者の場合) |
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
事業者の (1)名称 (2)主たる事業所の所在地 (3)代表者の職名、住所、氏名、生年月日 |
全ての事業者 |
法令遵守責任者の氏名、生年月日 |
全ての事業者 |
法令遵守規程の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
業務執行状況の監査の方法の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
届出書の提出先一覧(令和3年4月1日以降一部届出先が変更となりました)
詳しくは、下記をご確認ください
区分 | 届出先 | |
1.指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 | |
2.指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 | |
3.指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 | |
4.指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 | |
5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が 同一市町村内にのみ所在する事業者 |
市町村長 | |
6.1.から5.以外の事業者 | 都道府県知事 |
Aから始まる番号です。必ずご確認ください。
事業者(法人)番号一覧令和5年11月1日現在(沖縄市所管分)(PDF:242KB)
・主な質問事項及び回答内容(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
沖縄市では、業務管理体制の整備の届出があった全ての事業者を対象に、業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するために一般検査を実施します。
※業務管理体制の考え方に基づく検査の視点については、下記報告書をご参照ください。
・介護サービス事業者の業務管理体制の整備の在り方及び監督者による確認検査項目に関する調査研究報告書(外部サイトへリンク)(PDF:246KB)
各事業者の規模(事業所数)に応じて視点が異なりますのでご確認ください。
・介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
・介護サービス事業者にかかる業務管理体制の監督について(平成21年3月30日)(外部サイトへリンク)
・老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付について(令和3年2月26日)(外部サイトへリンク)
(県通知再掲)業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(PDF:92KB)
お問い合わせ
介護保険課 管理係
TEL:098-939-1212 内線(3168・3098)