トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > ADL維持等加算について
更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。
従来の加算は「ADL維持等加算(Ⅲ)」となり、対象事業事業所、算定要件が異なります。
※次の対象事業所については、県が所管します。
(1)ADL維持等加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(※)ADL利得値は、2.でLIFEに提出されたデータから算出され、LIFEのトップ画面「ADL維持等加算算定」から算定の可否が確認できる。
(2)ADL維持等加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(注)令和3年度に算定する場合の追加要件
評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たすこと。
評価対象期間(※)の満了日の属する月の翌月から12月間
(※)評価対象期間
年度 | 評価対象期間 |
---|---|
令和3年度 (令和3年4月から加算の算定を開始する場合) |
次のいずれか
|
令和3年度 (令和3年5月以降に加算の算定を開始する場合) |
算定開始月の前年の同月から12月後までの1年間 |
令和4年度以降 | 届出の日から12か月後までの期間 |
(1)令和3年度に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
(2)令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届出を行ってください。
<留意事項>
令和3年3月31日において従来のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所であって、ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)に係る届出を行っていない場合は、令和5年3月31日までの間は「ADL維持等加算(Ⅲ)」を算定することができます。
この場合の算定要件等は、令和3年度の介護報酬改定による改正前のADL維持等加算(Ⅰ)の要件によるものとします。
※詳しくは、下記をご覧ください。
沖縄市役所1階 介護保険課 管理係
電話:098-939-1212(内線3168・3098)
FAX:098-987-8527
E-mail: a42kanri@city.okinawa.lg.jp
お問い合わせ