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更新日:2023年3月7日
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居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に関する手続きについてお知らせします。
居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において各判定期間(下記参照)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
居宅介護支援における特定事業所集中減算の判定期間等
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日 | 9月1日から翌年2月末日 |
報告書等提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日 | 4月1日から9月30日 |
注1:判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
注2:提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
参考:居宅介護支援事業所における取り扱いについてのフローチャート(PDF:96KB)
※通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法について
通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅介護サービス数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差支えありません。
(参考)
「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る報告書」(様式1)・「正当な理由」(様式2)(エクセル:108KB)
下記のいずれかの方法で提出してください(提出期限は、上記参照)。
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