トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【居宅介護支援・介護予防支援事業者向け】居宅介護支援・介護予防支援の指定(更新)申請等について
更新日:2024年4月18日
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平成30年4月1日から、市内の居宅介護支援事業所についての指定権限が沖縄市に移譲されています。
居宅介護支援事業所の開設を検討されている方は、初めに、次の資料をご覧ください。
沖縄市では、居宅介護支援の指定申請に先立ち、事業着手前の事前協議を行っています。指定申請を行う2週間前までに事前協議を行ってください。また、事前協議で来所される際には、あらかじめ電話で担当者と日程を調整していただきますよう、お願いします。
なお、事前協議の際に必要な書類は以下のとおりです。
居宅介護支援事業所は、新規指定を受けた後も6年ごとの指定の更新を受けなければ、有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなります。
指定(更新)申請書類の提出は、指定(更新)予定日の前々月の初日からその月の末日までに、全ての書類を不備のない状態で提出してください。
(例:指定予定日4月1日→指定申請2月1日~2月末日まで)
書類に不備があると指定(更新)予定日に指定できない場合もありますので、日程に余裕をもって提出してください。
不備のない状態とは、追加書類及び、書類の差し替え等を終え、必要書類が揃っている状態のことを言います。
指定(更新)申請にかかる提出書類についてはこちらをご確認ください。
提出書類について、各サービスの添付書類・チェックリストを確認し、必要な書類をダウンロードして下さい。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および介護給付費算定に係る体制等状況一覧については(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてをご参照ください。
居宅介護支援の指定(更新)申請には手数料が必要です。なお、手数料は以下のとおりとなります。
新規指定 | 指定更新 | |
---|---|---|
居宅介護支援 | 20,000円 | 9,000円 |
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