トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【地域密着型サービス事業者向け】地域密着型サービス等の指定(更新)申請関係
更新日:2024年4月18日
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指定地域密着型サービス事業者(介護予防含む)は、サービス提供を行うためには事業所が所在する市町村長の指定(更新)を受ける必要があります。地域密着型サービスの指定(更新)要件や、手続き等は、以下のとおりです。
消防法においては、火災の早期発見、通報、初期消火、迅速かつ安全な避難を行わせるため、建物の用途、面積により消火器や自動火災報知設備等の消防設備の設置が義務付けられております。(訪問系サービス除く)詳細については、沖縄市消防署にお問い合わせください。消防法上の手続き(防火対象物使用開始届等)を確認し、手続きが必要な場合は、原則として申請時までに手続きを完了させる必要があります。
建築基準法では、建物の用途により、防火避難関係の規定が異なります。
事業所の開設にあたっては、当該建物が建築基準法に定める要件を備える建物であるかを、建築基準法を所轄する部署に必ずご確認ください。建築基準法上の手続き(用途変更等)が必要な場合は、原則として申請時までに手続きを完了させる必要があります。
沖縄市の地域密着型サービス事業所の整備状況は、下記のとおりです。
地域密着型サービス種別 | 整備状況 | |
---|---|---|
1 |
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介護保険事業計画(沖縄市高齢者がんじゅう計画)に基づいて整備しています。 |
2 |
|
公募制をとっています。 |
3 | 上記以外の地域密着型サービス | 随時新規開設の相談を受け付けています。 |
詳しくは、沖縄市役所介護保険課へお問い合わせください。
地域密着型サービス事業所の開設を検討されている方は、初めに、次の資料をご覧ください。
指定を受けるためには、沖縄市が定めた基準条例等に適合していることが条件となります。
沖縄市では、地域密着型サービス事業所の指定申請に先立ち、事業着手前の事前協議を行っています。指定申請を行う2週間前までに事前協議を行ってください。また、事前協議で来所される際には、あらかじめ電話で担当者と日程を調整していただきますよう、お願いします。
なお、事前協議の際に必要な書類は以下のとおりです。
老人福祉法第14条に基づく届出(老人居宅生活支援事業開始届等)が必要なサービスがありますので該当サービスについては、沖縄県高齢者福祉介護課施設福祉班へ届出してください。
届出が必要なサービス種類
指定申請時に県に届出た老人居宅支援事業開始届等写しの添付が必要となりますのでご留意ください。
沖縄県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
介護サービス事業者は、指定を受けた後も6年ごとの指定の更新が義務付けられています。指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなります。
指定(更新)申請書類の提出は、指定(更新)予定日の前々月の初日からその月の末日までに、すべての書類を不備のない状態で提出してください。
(例:指定予定日4月1日→指定申請2月1日~2月末日)
※書類に不備があると指定(更新)予定日に指定できない場合もありますので、日程に余裕をもって提出してください。
※不備のない状態とは、追加書類及び、書類の差し替え等を終え、必要書類が揃っている状態のことを言います。
指定(更新)申請にかかる提出書類についてはこちらをご確認ください。
提出書類について、各サービスの添付書類・チェックリストを確認し、必要な書類をダウンロードして下さい。
各加算ごとに必要な書類については(【全事業者向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出についてをご参照ください。
介護職員等処遇改善加算等については介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算についてのお知らせをご参照ください。
地域密着型サービスの新規(更新)申請には手数料が必要です。なお、手数料は以下のとおりとなります。
サービス種別 | 新規指定 | 指定更新 |
---|---|---|
地域密着型サービス事業 | 20,000円 | 9,000円 |
地域密着型介護予防サービス事業 | 5,000円(ただし、地域密着型サービス事業と一体的に指定する場合にあっては、徴収しない。) | 3,000円(ただし、地域密着型サービス事業と一体的に指定する場合にあっては、徴収しない。) |
介護サービス事業者(法人)は、事業の適正な運営を確保するため、法令順守等の業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。
このうち、沖縄市指定の地域密着型サービス事業及び居宅介護事業のみを行う事業所であって、すべての事業所が沖縄市内に所在する事業者につきましては、当市に届出を行うこととなっております。
詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制についてをご確認ください
沖縄市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届け出に関する規則
(平成22年10月29日規則第34号)
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの提供(いわゆるお泊りデイサービス)については、届出が必要になります。
このうち、沖縄市が指定する地域密着型通所介護事業所につきましては、沖縄市への届出が必要ですので、開始を予定する事業所及びすでに実施している事業所におきましても速やかに届出を行ってください。
届出様式はこちら⇒「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」(PDF:93KB)
【留意事項】
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、国が指針を定めていますので、サービスを実施する際には必ずご確認の上、本指針に沿った運営に努めてください。
指針はこちら⇒「介護保険最新情報vol.470」(PDF:781KB)
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