地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金について
表記の交付金については、介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等を支援しているところであります。
本交付金活用の意向がある場合は事前にご連絡ください。
なお、事前にご連絡いただきましても事業の実施及び補助金を確約するものではありませんのであらかじめご了承ください。
補助事業
- 補助対象事業所
施設規模が定員29名以下の地域密着型・小規模施設等
- 補助対象事業及び補助率
補助対象事業は事業所によって異なります。また、補助率についても事業所及び事業により異なります。
詳しくは、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(PDF:353KB)をご確認ください。
事前に準備しておく書類
留意事項
- (1)本補助事業は現時点で決定したものではありませんので、国の交付金の配分状況等により、補助の対象とならない場合もあります。
- (2)補助対象工事を行う際は、原則入札が必要です。
- (3)根抵当権設定のある建物(施設)等は補助対象外です。
- (4)複合型施設申請の取扱は以下を参照ください。
- 本事業は事業所ごとに補助を行うため、複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、各事業所で対象経費の実支出額を求めること
- 対象経費実支出額について、各事業所で算出できない場合は、複合型施設全体にかかる対象経費の実支出額を各事業所の専有面積で按分することにより、事業所ごとの対象経費の実支出額を算出すること
- 共有部分の取扱いについては、原則として、各施設の専有部分の面積比による按分とすること
- (5)協議年度内に整備完了するものが対象です。
- (6)補助を受けた事業に関しては、財産処分の制限等の条件が付されることになります。処分制限期間を経過せずに財産処分を行う場合、交付金の返還が発生することがあります。
資料