トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【介護予防・日常生活支援総合事業】訪問型サービス、通所型サービスの算定方法の変更について(R4年4月提供分~)
更新日:2022年11月30日
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訪問型サービス(独自)、訪問型サービスA、通所型サービス(独自)については、これまで月額包括報酬(定額制)としておりましたが、「サービス利用実績に応じた報酬設定」及び「今般の新型コロナウイルス感染症等の臨時的な取扱いによる算定手順の簡素化」等の理由により、令和4年4月のサービス提供分より「1回あたりの単価」(回数制)を導入します。
1カ月のサービス利用回数が、回数制で算定できる数を超える場合は、包括報酬(1月あたりの単位)での算定となります。
詳細については、事務連絡(令和4年2月1日付)(PDF:134KB)をご参照ください。
訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自):介護職員等ベースアップ等支援加算の新設(R4年10月~)に係るサービスコード表
【令和4年10月以降のサービスコード表・CSV】
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介護保険課地域支援担当:内線3086
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