トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉サービス事業者 > 介護保険事業者向け情報 > 【介護予防・日常生活支援総合事業】令和6年6月報酬改定について(R6年6月提供分~)
更新日:2024年6月5日
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訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自)については、介護予防法施行規則第140条の63の62第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準が改正されたことに伴い、訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自)の報酬単価等を変更いたします。
訪問型サービス(独自)、通所型サービス(独自):(R6年6月~)に係るサービスコード表
【令和6年6月以降のサービスコード表・CSV】
ご不明な点等ございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。
令和4年4月のサービス提供分より「1回あたりの単価」(回数制)を導入しております。
1カ月のサービス利用回数が、回数制で算定できる数を超える場合は、包括報酬(1月あたりの単位)での算定となります。
介護保険課地域支援担当:内線3086
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