最終更新日:2020年04月01日
75歳以上の方及び一定の障がいがある65~74歳の方が対象となる医療保険です。(生活保護を受けている方は対象外です)
国民健康保険などの医療保険の被保険者だった方はもちろん、これまで会社の健康保険や共済組合等の加入者に扶養されていた被扶養者の方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療被保険者証は、75歳になる誕生月の前月に、ご自宅に簡易書留で郵送します。新しい被保険者証は、75歳の誕生日からお使いください。
・現役並み所得者 (本人やその方と同じ世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上) |
3割 |
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・現役並み所得者に該当しない方。 ・現役並み所得者に該当する方のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者やその属する世帯の被保険者の、旧ただし書き所得の合計が210万円以下の方 |
1割 |
保険料は後期高齢者医療広域連合ごとに定められており、2年ごとに見直しが行われます。
令和2・3年度の保険料は下記のとおりとなっています。
保険料 = 均 等 割 額(48,440円) + 所 得 割 額( (所得-33万円)×8.88% )
保険料には上限額が存在します。令和2・3年度の上限額は64万円となっています。
詳しくはこちらのページにてご確認ください。
年金が年額18万円以上の方 | 年金から天引きでお支払いいただきます。 |
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年金が年額18万円未満の方 | 納付書でお支払いいただきます。 |
介護保険料との合計額が 年金額の2分の1を超える方 |
納付書でお支払いいただきます。 |
*納付書でお支払いいただく方は、便利な口座振替をおすすめします。
均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減
軽減割合 | 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 |
7割軽減※1 | 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、「被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他所得がない場合) |
7.75割軽減※2 | 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 |
2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+52万円×世帯に属する被保険者数」を超えない世帯 |
はり・きゅう・あん摩マッサージ費用助成券 | 1冊(6枚つづり) 施術1回につき助成額1,000円 |
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詳しくは、電話または窓口でお問い合わせください
国民健康保険課 後期高齢医療係 939-1212(内線2101・2118・2128)
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このページは健康福祉部 国民健康保険課が担当しています。
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