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◆ 広報おきなわ12月号(N0.390)
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お 知 ら せ No1 |
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【乳幼児健康支援一時預かり事業のお知らせ】
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乳幼児が病気にかかり、入院するほどの重病ではないけれども安静が必要な状態で保護者の勤務の都合や、傷病、出産、冠婚葬祭、社会的にやむ得ない理由により看病ができないとき、中部徳洲会病院にてお預かりしております。 ●生活保護世帯及び非課税世帯の場合は保育料免除制度もあります。 問合せ先/保育課・保育係 TEL939‐1212(内線3135・3136)中部徳洲会病院 TEL937‐1110(内線5520 小児健康支援センター) |
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〜家屋の申告ついて〜 |
◆こんな場合は申告を◆ |
@ |
現在、所有している家屋を取り壊した場合(滅失申告書) |
A |
新築・増築された建物を登記していない場合(家屋申告書) |
B |
未登記家屋の売買、贈与、相続があった場合(所有者変更願) |
C |
固定資産の所有者が亡くなっており、相続手続が完了していない場合(相続代表者指定届) |
D |
他市町村に在住、もしくは転出する方(納税管理人申告書) |
※ |
公平公正な課税を行うには、納税者の皆様のご理解とご協力が必要ですので、よろしくお願いします。 |
◆お問合せ先◆ |
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総務部 資産税課 家屋係 TEL 939-1212(内線2256・2257) | | |
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【製造事業所の皆様へ】
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〜統計調査にご協力下さい〜 工業統計調査を平成十八年十二月三十一日現在で実施します。皆様からご提出していただく調査票については、統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますので、正確なご記入をお願いします。 問合せ先/企画課統計担当(内線2325) |
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【出産育児一時金の受取代理制度の実施】
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〜平成十八年十一月中旬より〜 (実施方法については左記の通り) ※現行の即日支給方法と受取代理制度の併用とします。 ※全産婦人科病院、助産師施設を受取代理の対象とします。 ●詳細についてはお問合せください。 問合せ先/国保年金課 給付係(内線2112) |
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【沖縄市内立地の事業所へ】
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今年度中に1千万円以上の設備投資をした事業所は、固定資産税減免の可能性がありますので、十二月二十八日までに左記の部署へお問合せ下さい。 該当業種/IT企業・製造業等 手続き期間/平成十九年一月上旬から一月三十一日まで 問合せ先/商工労政課(内線3226) 企業誘致課(3241) |
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【農業委員会委員選挙人名簿の登録申請について】
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平成十九年一月一日現在農業従事されている方で、次の事項に該当する方は、農業委員会委員の選挙権を有しますので、農業委員会委員選挙人名簿の登録の申請書を提出して下さい。 @沖縄市に住所を有する者。 A一〇アール以上の農地で年間六十日以上耕作の業務を営む者及び同居の親族又はその配偶者。 B昭和六十二年四月一日以前に出生した者 申請書/農業委員会、選挙管理委員会、各自治会事務所に準備 提出先/沖縄市農業委員会(沖縄市役所地下二階) 提出期限/平成十九年一月十日 問合せ先/農業委員会(内線2040) |
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【平成十九沖縄市成人式典のご案内】
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日時/平成十九年一月七日(日) 開式/午後二時 場所/沖縄市民会館大ホール 対象/昭和六十一年四月二日〜昭和六十二年四月一日生まれの方 問合せ/沖縄市教育委員会生涯学習課 TEL939‐1212(内線2742)担当/上間 |
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【平成十九年度 保育所園児募集のお知らせ】
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新規園児受付/平成十九年一月五日(金)〜平成十九年一月十九日(金) 受付場所/保育課 保育係在園児 受付/平成十八年十二月四日(月)〜平成十八年十二月十五日(金) 各保育所(園)にて受付 《保所へ入所できる基準》 ・普段仕事をしていて、子供の世話ができない場合。 ・出産前二ヶ月や出産後四ヶ月未満で子供の世話ができない場合。 ・病気、けが、心身障がいのためあるいは病人の介護のため、子供の世話ができない場合。 ・火災などの災害復旧で子供の世話ができない等、市長が認める理由がある場合。 ・親がいない場合(死亡、行方不明、拘禁等の理由により) ※同居の親族等子供の世話をする方が居る場合は除かれます。 ※夜間保育、延長保育、一時・特定保育、障がい児保育事業もあります。 (詳しくは保育課・保育係までお問合下さい) 問合せ先/保育課保育係 TEL939‐1212(内線3135・3136) |
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保育所一覧表 |
特別保育事業 |
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施設名 (保育所) |
所在地 |
電話 番号 |
受入 年齢 |
定員 |
延長 保育 |
一時・ 特定 保育 |
障がい 児保育 |
子育て 支援 センター |
認 可 保 | 公 立 | 保 育 園 |
越 来 |
城前14-40 |
938-3450 |
0〜5歳 |
90 |
|
|
○ |
|
山 内 |
山内1-8-1 |
933-5361 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
美 里 |
字美里929 |
937-1407 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
安慶田 |
安慶田2-17-10 |
937-1981 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
諸見里 |
諸見里1-32-19 |
932-8200 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
嘉間良 |
嘉間良1-4-46 |
938-1633 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
胡屋 あけぼの |
胡屋5-16-1 |
933-3957 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
○ |
知 花 |
知花6-5-34 |
938-0446 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
宮 里 |
宮里2-16-1 |
938-2036 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
○ |
|
泡 瀬 |
泡瀬6-27-1 |
938-2451 |
0〜5歳 |
60 |
|
|
○ |
|
南桃原 |
南桃原2-25-16 |
932-3488 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
○ |
|
|
保育所一覧表 |
特別保育事業 |
|
施設名 (保育園) |
所在地 |
電話 番号 |
受入 年齢 |
定員 |
延長 保育 |
一時・ 特定 保育 |
障がい 児保育 |
子育て 支援 センター |
認 可 | 私 立 | 保 育 園 |
諸聖徒 |
園田2-36-20 |
933-0825 |
0〜5歳 |
90 |
○ |
|
○ |
|
光の子 |
諸見里3-27-44 |
932-3474 |
0〜5歳 |
110 |
○ |
○ |
|
|
でいご |
宮里3-25-22 |
938-3378 |
0〜4歳 |
105 |
○ |
○ |
|
|
杉の子 |
越来3-4-17 |
937-7634 |
0〜4歳 |
120 |
○ |
○ |
|
|
胡 屋 |
胡屋2-8-8 |
933-0268 |
0〜5歳 |
80 |
○ |
|
|
|
こばと |
山里1-18-18 |
933-1002 |
0〜5歳 |
90 |
○ |
|
|
|
室 川 |
室川2-5-20 |
937-7008 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
|
|
ことぶき |
大里2-31-15 |
937-5488 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
|
|
若 松 |
比屋根4-31-40 |
932-7532 |
0〜5歳 |
90 |
○ |
|
|
|
たんぽぽ |
登川1-33-3 |
938-9379 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
|
○ |
さかえ |
山内4-1-41 |
933-0408 |
0〜5歳 |
60 |
○ |
|
|
|
愛 香 |
照屋4-14-3 |
938-1257 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
松 本 |
松本5-10-5 |
939-1335 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
愛の星 |
安慶田4-9-35 |
932-4150 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
みちしお |
泡瀬4-7-8 |
938-3171 |
0〜5歳 |
90 |
○ |
|
|
|
シャローム |
高原1-3-80 |
933-8259 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
○ |
みはら |
字美里1480-1 |
937-9288 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
かりゆし |
泡瀬1-16-9 |
929-3737 |
0〜4歳 |
70 |
○ |
|
|
|
室川夜間 |
室川2-18-8 |
921-3090 |
0〜5歳 |
45 |
○ |
|
|
|
愛の泉 |
高原5-14-30 |
937-0195 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
白 鳥 |
字美里811-2 |
937-2740 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
海の子 |
字泡瀬1-32-6 |
934-3371 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
|
|
|
すみれっ子 |
字池原317 |
937-7432 |
0〜4歳 |
60 |
○ |
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【戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第八回)の請求について】
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平成十七年四月一日現在で戦没者の妻や父母(恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金を受ける方)がいない場合に、戦没者の死亡当時の三親等内親族で先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
国債等の交付については、関係機関で裁定し、国債が発行され、市役所に届くことになっておりますが、本市役所においては成十七年度に請求が集中したため、その期間には、約一年以上要すると予想され、今年の支給が遅れているため、皆様にご迷惑をおかけしております。 なお、今年の支給分については、国債の交付後、さかのぼって受け取ることができます。役所に国債が届きましたら、交付についてのご案内を順次行いますので、通知をお待ち下さいますよう皆様のご理解とご協力をお願いします。 ※請求期限は、平成二十年三月三十一日迄です。 問合せ先/障がい福祉課・援護担当(内線3153) | |
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