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◆ 広報おきなわ1月号(No.379)
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お 知 ら せ No1 |
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平成十八年度住民税の改正について
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地方税法の改正により、平成十八年度より次のとおり改正になります。 改正内容 一.老年者控除の廃止等
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六十五歳以上の者に対して認められていた四十八万円の老年者控除がなくなります。 |
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平成十七年一月一日現在において満六十五歳以上の者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下の者に係る住民税(均等割及び所得割)について 平成十八年度……三分の一課税 平成十九年度……三分の二課税 平成二十年度……全額課税 となります。それにより、これまで重複して受けられなかった寡婦(夫)控除を受けられる方が出ると思われますので申告をして下さい。 |
二.定率減税の見直し 定率による税額控除の額を、現行15%から7.5%に変更 (限度額四万円から二万円)
三.生計を一にする配偶者の均等割が現行二千円から四千円に変更。
問合せ/市民税課(内線3252〜3254) |
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平成十八年度償却資産の申告について
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申告義務のある者 平成十八年一月一日(賦課期日)現在、沖縄市内に土地及び家屋以外の事業用に供する事ができる償却資産を所有している個人又は法人。(課税されるか否かを問わず、一品でも償却資産を所有していれば申告の対象になります。)
事業種目についても必ず記入して下さい。 |
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申告していただく資産
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平成十七年一月二日〜平成十八年一月一日までに取得した資産及び減少した資産 |
・ |
平成十七年一月一日以前に取得し、現在所有している資産 |
・ |
平成十六年四月一日以後に取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備) |
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申告期間/一月四日〜三十一日 問合せ/資産税課 家屋係(内線2256・2257)
※家屋の滅失申告について 家屋を取り壊した場合には、申告が必要です。(誤った固定資産税の課税を防ぐため)納税者の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。 |
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沖縄市心身障がい児者福祉 見舞金支給事業の廃止について
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毎年十二月に支給していました標記事業につきましては、平成十六年度をもって廃止とさせていただきました。従いまして、今年度は同事業による見舞金支給はございません。
尚、今後は新たな事業の取りくみとともに、障がい者施策の充実に努めてまいりたいと存じますので、みなさまのご理解賜りますようお願い申し上げお知らせいたします。
問合せ/障がい福祉課・障がい福祉係(内線3155) |
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やろーよ献血 〜ハートに近い贈り物〜 〜献血の日〜 日時:1月4日(水)・5日(木) 10:00〜16:00 場所:沖縄市役所1階ロビー 【年末・年始は非常に血液が不足します。】 特に400mL献血へのご協力をよろしくお願いします! ※当日は、献血手帳と身分証をご持参下さい。 問合せ/市民健康課 予防係 内線2232・2233 |
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所得税法や地方税法では、障害者手帳(身体・精神)や療育手帳などの交付を受けている方以外でも「これに準ずる者」として該当する場合には「障害者控除」として一定金額を所得から控除することができます。
本市では、満65歳以上の要介護認定を受けている下記障がい者対象のみ、「障害者控除対象者認定証」の交付申請を受付けています。該当する方で申告時に必要な方は、認定証発行の手続きを行ないますようお知らせします。
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既に障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、その手帳を提示すれば控除が受けられますので、この申請を行う必要はありません。 |
* |
申請時には印鑑が必要です |
〈障害者控除とは〉
障 害 理 由 |
障害者 |
(1)知的障害者(軽度・中度)に準ず |
(2)身体障害者(3級〜6級)に準ず |
特 別 障害者 |
(1)知的障害者(重度)に準ず |
(2)身体障害者(1級〜2級)に準ず |
(3)寝たきり老人(6ヶ月程度以上臥床) |
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あなたや配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限ります)が、障がい者や特別障がい者である場合に、所定の金額が所得から控除されることをいいます。
問合せ/高齢福祉課 介護給付係(内線3145・3168) |
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平成18年度市県民税兼 国民健康保険料申告受付について |
●受付期間 2月16日(木)〜3月15日(水) ●受付時間 午前9時〜午後4時まで ●受付会場 沖縄市役所 1階 市民ロビー ●土曜日、日曜日はお休みです ●申告が必要な方
1. |
市から申告用紙が送付された人 |
2. |
申告用紙が送付されなくてもつぎの方は申告が必要です
(1) |
平成17年中に所得があった人 |
(2) |
国民健康保険の加入者は所得がなくても申告が必要です |
(3) |
公的年金以外にも所得がある人 |
(4) |
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、(国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料)、損害保険料控除、扶養控除、生命保険料、所得控除を受けようとする人 |
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●自治会指定日

受 付 日 |
自 治 会 |
受 付 日 |
自 治 会 |
2月16日(木) |
室川・知花・宮里 |
2月24日(金) |
中の町・泡瀬第一 |
2月17日(金) |
胡屋・比屋根・与儀 |
2月27日(月) |
センター・登川 |
2月20日(月) |
住吉・美里・泡瀬・東 |
2月28日(火) |
越来・山内・泡瀬第三 |
2月21日(火) |
諸見里・池原 |
3月1日(水) |
八重島・久保田・南桃原・松本 |
2月22日(水) |
照屋・古謝・基地内 |
3月2日(木) |
山里・吉原・明道・高原 |
2月23日(木) |
安慶田・大里 |
3月3日(金) |
城前・嘉間良・園田・東桃原・泡瀬第二・海邦町 |
上記指定日に申告ができなかった人は3月15日までに申告してください。 ※自治会事務所では、申告受付はしていません。 |
※ |
申告期間中は駐車場が大変混雑しますのでバス・タクシー等をご利用ください。
また3月10日から3月15日の最終日は大変混み合いますのでお早めの申告をお願い致します。 |
問合せ:市民税課(内線3252・3254) |
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