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◆ 広報おきなわ(bR70)4月号

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お 知 ら せ No1
沖縄市役所 TEL:939-1212
暮 し
国民年金保険料の引上げ

国民年金保険料を平成十七年四月から毎年度二八〇円ずつ引上げ、平成二十九年度以降は、一六、九〇〇円(平成十六年度価格)で固定されます。

平成十六年度価格とは
平成十六年度時点の賃金水準を基準として価格表示したものです。よって実際の保険料額月額は、平成十六年度以降の賃金の変動に応じて改定された額となります。

国民年金保険料月額
(平成16年度価格)

年度 平成16年度 平成17年度 平成29年度
保険料月額 13,300円 13,580円 16,900円
第三号被保険者の特例が実施されます!

第三号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の届出が遅れたときには、二年前までさかのぼって第三号被保険者の期間、それ以前は、「保険料未納の取扱い」となっていました。

今回の改正で次の特例が実施されます。
平成十七年三月までに第三号の届けがあった期間については、社会保険庁において自動的に保険料納付済の期間へ変更を行い、該当する方へお知らせを送付しますので、特例の届出は必要ありません。また、該当する方であって年金受給中の方は、年金額が増額となる場合がありますが、この年金額改正についても、社会保険庁において実施するため届出の必要はありません。
平成十七年四月以降に第三号の届けをする場合、特例の届出をして頂くことによって、二年以上前の期間も第三号被保険者期間として取扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
「三十歳未満の若年層に対する納付猶予制度」の導入

失業等で低所得の若年者が、所得の高い世帯主と同居しているときは、保険料免除の対象となりませんでした。そこで、二十歳台の方について、将来負担できるようになった時点(ただし、十年以内)で追納できる仕組みを導入します。

若年者納付猶予制度の
対象となる年収の目安

4人世帯
(夫婦・子2人)
2人世帯
(夫婦のみ)
単身世帯
平成17年度の基準 258万円 157万円 122万円

本人だけでなく、配偶者も基準に該当していることが必要です。四人世帯、二人世帯は、夫か妻どちらかのみに所得(収入)がある世帯の場合です。
保険料免除の所得基準が一部緩和されます

扶養者控除がないために若年者に多い単身世帯に厳しいものとなっていた保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されます。

単身世帯の方の保険料
免除の目安(年収ペース)
全額免除 半額免除
平成16年度 100万 150万
平成17年度 122万 227万

問合せ/コザ社会保険事務所
TEL933‐3437
建設部組織・機構変更のお知らせ

簡素で効率的な組織機能の整備を目指し、平成十七年四月から建設部の組織が新しくスタートします。

東部海浜開発局や振興開発室(こども未来課・中の町再開発課)を建設部に編入。また、従来の都市計画・建築・土木の三課にあった計画・工事・管理部門のそれぞれの業務を三課に再編しました。その主な業務は次のとおりです。

都市計画課
都市計画、建築確認、都市施設等の計画調整業務など
工事課(新設)
道路・公園等の工事業務など
管理課(新設)
道路・公園等の占用及び維持補修、市営住宅の入退去及び維持補修業務など
問合せ/行政改革課 (内線2382
平成17年度沖縄市入学祝金の支給について
市内にお住まいの母子・父子家庭、又は父母以外の方が児童を扶養している家庭へ下記のとおり沖縄市入学祝金支給の申請受付を行います。申請を忘れずに!
対象児童
支給額
新小学1年生及び新中学1年生
           6,000円
申請受付
日時

時間

場所
平成17年4月5日(火)〜4月28日(木)
        (土日祝日を除く)
午前―8:30〜12:00
午後―1:00〜5:00
沖縄市役所1階こども家庭課窓口

対象者の方へは支給内容や申請書等の資料を郵送致します。
(尚、資料が送付されなかった方については4月15日(金)までに下記までお問合わせ下さい)
但し、次の方は該当しません。
○生活保護世帯○本市から転出している世帯
問合せ/こども家庭課(内線3195
平成17年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
及び固定資産課税台帳の閲覧について

縦覧制度は、土地又は家屋の納税者の方に市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいて、自らの土地や家屋の評価額の適正さについて比較検討していただくための制度です。
1.
縦覧できる者: 固定資産税(土地及び家屋)の納税者。(当該納税者の代理人として委任状を提示した者を含む)
2.
縦覧期間: 平成17年4月1日〜5月2日(土日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時まで
3. 縦覧場所:沖縄市役所 資産税課(市役所2階)
4. 必要書類:納税者本人等を確認できる書類(運転免許証、納税通知書等)
平成17年度の固定資産税納税通知書の発送は、4月1日の予定です。
固定資産課税台帳に登載されている事項については、下記の閲覧制度をご利用下さい。
閲覧を求めることができる者 対象固定資産
1.固定資産税の納税義務者 当該納税義務に係る全ての固定資産
2. 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である土地
3. 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
4.固定資産の処分をする権利を有する一定の者 当該権利の目的である固定資産
1. 本人であることが確認できる書類(運転免許証・納税通知書・パスポート・健康保険証・年金手帳等)及び印鑑が必要です。
2. 借地・借家人等の場合は、借地・借家人等法律に規定されている者であることの証明できる書類(賃貸借契約書等)及び本人を確認できる書類。
問合せ/資産税課 TEL939−1212内線2254〜2257
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