更新日:2026年5月1日
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保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
保険料率は2年ごとに見直しを行い、沖縄県内では均一の基準が適用されます。
また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金を納めていただきます。
子ども・子育て支援金の料率については、令和10年度まで毎年見直しを行います。
令和8・9年度の保険料率は、沖縄県後期高齢者医療広域連合で決定されました。
詳しくは「後期高齢者医療制度のごあんない」をご覧ください。
所得の低い世帯の方は、所得水準に応じて保険料の均等割額が次のように軽減されます。
| 世帯(世帯主及び被保険者)の総所得金額等 | 軽減割合 |
|---|---|
| 「基礎控除額(43万円)」を超えない世帯 |
医療分:7.2割軽減 子ども・子育て支援分:7割軽減 |
|
「基礎控除額(43万円)+31万円×世帯に属する被保険者数」 を超えない世帯 |
5割軽減 |
|
「基礎控除額(43万円)+57万円×世帯に属する被保険者数」 を超えない世帯 |
2割軽減 |
給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に、【(給与所得者等の人数-1)×10万円】の金額が加算されます。
1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でもその世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入の日)の世帯の状況で行います。
※事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません。)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)されます。所得割額は賦課されません。
※所得が低い方の均等割額の軽減措置に該当する場合は均等割額の軽減を受けることができます。
※この軽減の適用には窓口でのお手続きが必要になります。国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせ下さい。
震災・火災・風水害等の災害により住宅等の財産に損害を受けた場合や、干ばつ等の災害により農作物等の不作に見舞われた場合、失業・事業の休廃止等により収入が著しく減少した場合などには、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは、国民健康保険課 後期高齢医療係へお問い合わせください。
保険料の納め方は、公的年金からの天引きによる特別徴収と、口座振替または納付書払いによる普通徴収のいずれかになります。
【対象者】
以下3点すべて該当する方
・公的年金の支給額が年額18万円以上
・介護保険料が年金天引きされている
・後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない
【納期】
特別徴収は、2ヶ月ごとに支給される年金から保険料を天引きします。4月・6月・8月までは、前年度の2月と同じ額を徴収(仮徴収)し、今年度の保険料の確定後、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を、10月・12月・2月の三期に分けて徴収します。
年度途中に75歳になった方や沖縄市に転入した方、保険料の減額更正があった方は、一時的に特別徴収が行えない場合がございます。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
【対象者】
年金天引きの対象外となる方、年度途中で新たに加入した方や住所の異動があった方
【納期】
特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替により保険料を納めます。納期は、7月から翌年3月までの9期で、1年分の保険料を納めていただくことになります。(納期限は納付月の月末となります。※月末が土日・祝祭日にあたる場合は、翌営業日となります。)
年度途中で加入された方は、加入した月の当月または翌月から納付が始まります。
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
9期 |
納付書での支払方法については、こちらからご確認ください。(リンク先)「後期高齢者医療保険料の納付書支払い方法について」
納め忘れがない「口座振替」が便利です!
【手続き方法】下記の3つの方法で申し込みが可能です。
後期高齢者医療保険制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。詳しくは税務署または市民税課にお問い合わせください。
お問い合わせ