更新日:2026年8月13日
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ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。令和8年8月から下記の通りとなります。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来<個人ごと> | 外来+入院<世帯単位> |
年単位の上限額※3 <8月から翌年7月> |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 月単位の上限額 | 多数回該当※1 | ||||
| 3割 |
区分 (現役並み)Ⅲ |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% | <140,100円> | 168万円 | |
|
区分 (現役並み)Ⅱ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% | <93,000円> | 111万円 | ||
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区分 (現役並み)Ⅰ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% | <44,400円> | 53万円 | ||
| 2割 | 一般Ⅱ |
22,000円 (年間上限216,000円※2) |
61,500円 | <44,400円> | 53万円 |
| 1割 | 一般Ⅰ |
22,000円 (年間上限216,000円※2) |
61,500円 | <44,400円> | 41万円 |
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区分 (低所得)Ⅱ |
11,000円 (年間上限96,000円※2) |
25,700円 | <24,600円> | 29万円 | |
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区分 (低所得)Ⅰ |
8,000円 | 15,700円 | ー | 18万円 | |
※1【多数回該当】・・・直近12か月以内に3か月以上[外来+入院]の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4か月以降の[外来+入院]の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
※2【年間上限】・・・8月1日から翌年7月31日の外来診療に係る自己負担額(個人ごと)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。所得区分は、基準日(7月31日または、資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。
※3【年単位の上限額】・・・令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。8月1日から翌年7月31日までの自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年単位の上限額を超えた場合は、超えた額が支給されます。
| 負担割合 | 所得区分 | 外来<個人ごと> | 外来+入院<世帯単位> |
年単位の上限額※3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 月単位の上限額 | 多数回該当※1 | ||||
| 3割 |
区分 (現役並み)Ⅲ |
342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% | <140,100円> | 168万円 | |
| 303,000円+(医療費-1,010,000円)×1% | |||||
| 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | |||||
|
区分 (現役並み)Ⅱ |
209,400円+(医療費-698,000円)×1% | <93,000円> | 111万円 | ||
| 194,400円+(医療費-648,000円)×1% | |||||
| 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | |||||
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区分 (現役並み)Ⅰ |
110,400円+(医療費-368,000円)×1% | <44,400円> | 53万円 | ||
| 98,100円+(医療費-327,000円)×1% | |||||
| 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | |||||
| 2割 | 一般Ⅱ |
28,000円 (年間上限216,000円※2) |
69,600円 | <44,400円> | 53万円 |
| 1割 | 一般Ⅰ |
22,000円 (年間上限216,000円※2) |
61,500円 | <34,500円> | 41万円 |
|
区分 (低所得)Ⅱ |
13,000円 (年間上限96,000円※2) |
25,700円 | <24,600円> | 29万円 | |
|
区分 (低所得)Ⅰ |
8,000円 | 15,700円 | ー | 18万円 | |
※1【多数回該当】・・・直近12か月以内に3か月以上[外来+入院]の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4か月以降の[外来+入院]の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
※2【年間上限】・・・8月1日から翌年7月31日の外来診療に係る自己負担額(個人ごと)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。所得区分は、基準日(7月31日または、資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。
※3【年単位の上限額】・・・令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。8月1日から翌年7月31日までの自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年単位の上限額を超えた場合は、超えた額が支給されます。