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更新日:2026年8月13日

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高額療養費制度が見直されます

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。令和8年8月から下記の通りとなります。

自己負担限度額(月額)(令和8年8月診療分より)

 

負担割合 所得区分 外来<個人ごと> 外来+入院<世帯単位>

年単位の上限額※3

<8月から翌年7月>

月単位の上限額 多数回該当※1
3割

区分

(現役並み)Ⅲ

270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円> 168万円

区分

(現役並み)Ⅱ

179,100円+(医療費-597,000円)×1% <93,000円> 111万円

区分

(現役並み)Ⅰ

85,800円+(医療費-286,000円)×1% <44,400円> 53万円
2割 一般Ⅱ

22,000円

(年間上限216,000円※2)

61,500円 <44,400円> 53万円
1割 一般Ⅰ

22,000円

(年間上限216,000円※2)

61,500円 <44,400円> 41万円

区分

(低所得)Ⅱ

11,000円

(年間上限96,000円※2)

25,700円 <24,600円> 29万円

区分

(低所得)Ⅰ

8,000円 15,700円 18万円

※1【多数回該当】・・・直近12か月以内に3か月以上[外来+入院]の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4か月以降の[外来+入院]の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。

※2【年間上限】・・・8月1日から翌年7月31日の外来診療に係る自己負担額(個人ごと)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。所得区分は、基準日(7月31日または、資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。

※3【年単位の上限額】・・・令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。8月1日から翌年7月31日までの自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年単位の上限額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

自己負担限度額(月額)(令和9年8月診療分より)

負担割合 所得区分 外来<個人ごと> 外来+入院<世帯単位>

年単位の上限額※3

月単位の上限額 多数回該当※1
3割

区分

(現役並み)Ⅲ

342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% <140,100円> 168万円
303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%
270,300円+(医療費-901,000円)×1%

区分

(現役並み)Ⅱ

209,400円+(医療費-698,000円)×1% <93,000円> 111万円
194,400円+(医療費-648,000円)×1%
179,100円+(医療費-597,000円)×1%

区分

(現役並み)Ⅰ

110,400円+(医療費-368,000円)×1% <44,400円> 53万円
98,100円+(医療費-327,000円)×1%
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
2割 一般Ⅱ

28,000円

(年間上限216,000円※2)

69,600円 <44,400円> 53万円
1割 一般Ⅰ

22,000円

(年間上限216,000円※2)

61,500円 <34,500円> 41万円

区分

(低所得)Ⅱ

13,000円

(年間上限96,000円※2)

25,700円 <24,600円> 29万円

区分

(低所得)Ⅰ

8,000円 15,700円 18万円

 

※1【多数回該当】・・・直近12か月以内に3か月以上[外来+入院]の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4か月以降の[外来+入院]の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。また、現役並み所得者の方は、外来のみで自己負担限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。

※2【年間上限】・・・8月1日から翌年7月31日の外来診療に係る自己負担額(個人ごと)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。所得区分は、基準日(7月31日または、資格喪失日の前日)の所得区分を適用します。

※3【年単位の上限額】・・・令和8年8月から、世帯単位での年間上限額が新たに適用されます。8月1日から翌年7月31日までの自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年単位の上限額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

 

今回の見直しの背景等に関するお問合せ

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 後期高齢医療係 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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