離婚するとき
離婚届
届出期間
- 協議離婚は、届出した日から法律上の効力が発生する
- 裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出人
届出先
夫妻の本籍地または夫婦の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届出書(協議離婚は成人の証人が2人必要)1通
- 裁判離婚は調停(和解・承諾)調書の謄本または判決書(審判書)の謄本と確定証明書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(届出地が本籍地でないとき)
- 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)