更新日:2022年3月1日

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離婚するとき

離婚届

届出期間

  • 協議離婚は、届出した日から法律上の効力が発生する
  • 裁判離婚は、調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内

届出人

  • 離婚する当事者2人
  • 裁判離婚の時は申立人

届出先

夫妻の本籍地または夫婦の所在地

届出に必要なもの

  1. 離婚届出書(協議離婚は成人の証人が2人必要)1通
  2. 裁判離婚は調停(和解・承諾)調書の謄本または判決書(審判書)の謄本と確定証明書
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(届出地が本籍地でないとき)
  4. 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

市民部市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472