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更新日:2024年3月13日
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裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。
※婚姻中の氏を離婚後も使用する方は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)をご確認ください。
ただし、これら届出人が届出期間である審判または判決が確定した日から10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。
また、調停離婚、和解離婚の場合で、相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます。
届出人は、離婚届を記入し、「届出人」欄にご署名ください。また、届出人が署名した離婚届を役所に提出するのは、代理人でも可能です。ただし、届書に不備があっても、訂正は届出人しかできませんので、ご注意ください。
離婚届は、市民課戸籍係でお渡ししています。届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
離婚届左側に離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側がご記入ください。
裁判での離婚の場合は届書の右側にある証人欄の記入は必要ありません。
※届書をご記入いただくときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンでご記入ください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
窓口にお越しになる方の本人確認のためマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなどの国、県、市などの公的機関が発行している顔写真付きの書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類の添付が必要です。
調停または裁判離婚の場合、離婚が確定した日を含めて10日以内に、夫または妻の本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役場に申立人が離婚届を届け出てください。
※定められた期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
市役所1階 市民課戸籍係:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間窓口で届書をお預かりします。必ず日中に連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。お預かりした届書は、翌開庁日に審査します。不備があった場合は連絡を行い、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。離婚届については確認内容が多岐にわたる届出になるため、なるべく事前に市民課戸籍係へ内容を確認してから届け出てください。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。
離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。
下記に該当する方は市役所で手続きを行ってください。
離婚時の年金分割については、お近くの年金事務所または年金相談センターにご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ.PDF
標準報酬改定請求書.PDF
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